- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*テクニックが必要となります。
相続時精算課税制度は、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与について適用があります。
住宅取得資金の贈与のみ、65歳以上の両親という要件が、年齢制限なしの両親となります。
つまり、祖父母から孫への贈与については、相続時精算課税を適用することはできません。
しかし、両親のどちらかが既に亡くなられている場合のその亡くなられている親の祖父母からの贈与や、孫が祖父母の養子となった場合には、他の要件を満たせば適用を受けることが可能になります。
また、祖父母から父母へ一旦贈与し、父母から子へ贈与すること(2段階贈与)により、祖父母から父母、父母から子の両方とも他の要件を満たせば、相続時精算課税を適用することができます。
なお、平成23年の税制改正大綱では、相続時精算課税制度の適用範囲を孫まで広げる改正が行われる予定ですので平成23年以降の贈与については、このようなテクニックを駆使しなくても相続時精算課税制度の適用を受けることが可能となりそうです。
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