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近江 清秀
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相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策

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相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策

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既に、このメルマガでもお伝えしていますが、平成23年度税制改正
大綱では相続税の税率構造の改正・基礎控除の引き下げなど相続税の
増税が記載されています。

いままで相続税の課税対象ではなかった方々で、税制改正後は
相続税の課税対象となるのは、6万人と推定されています。

そんな大増税時代を迎えていまからでも間に合う、簡単な相続税の
節税対策を二つご紹介いたします。

相続税を節税するには、相続税の課税対象となる財産の金額を減らすか、
評価額を下げるか、どちらかの方法しかありません。

まず、課税対象財産の金額を減らす方法のうち簡単にできる方法は、
『扶養義務のある親族間での、生活費や教育費などの資金負担をする』
と、いう方法です。

つまり、親が子の生活費や教育費の資金負担をすることについては
社会通念上妥当な金額であれば、贈与税の課税対象ということです。
これは、1年間に110万円を超えても課税されません。
国税庁のHPでも、『贈与税が課税されない場合』として
下記URLで紹介されていますので、内容をご確認ください

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

次に、相続税の課税対象となる財産の評価額を下げる方法で
意外と知られていない方法を紹介します。

小規模宅地の特例というのがあります。『小規模宅地の特例』そのものは
知られていますが、その正確な内容はあまり知られていません。

小規模宅地の特例が適用できるパターンの中で『家なき子』という
パターンがあります。これが意外と知られていないのです。

これは、亡くなった方の自宅の土地を持ち家の無い別居親族が相続した
場合には、その土地は240平方メートルまでは80%評価減できるという特例です。

例えば、最近は都市部の住宅街の独居老人が増加しています。
その場合、路線価の高い住宅街であれば相続財産となる自宅の土地の
評価額もかなり高い場合が多いようです。

そういう場合の相続税対策として、独立して生活している法定相続人
が持ち家の無い(つまり賃貸住宅)状態であれば、上記特例の適用
対象となることがあります。

詳細は、下記URLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

その他にも、相続税対策はいずれも適用要件が複雑なケースが多いです。
適用に当たっては、是非専門家に事前に相談してください。

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【編集後記】
今年も東京マラソンの抽選にはずれたので、秋にある
大阪マラソンを目指そうと考えています。
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