「税制改正」を含むコラム・事例
942件が該当しました
942件中 451~500件目
相続税の納税資金がないぞ!困った!
相続税の納税資金がないぞ!困った!立て替えてもらったらどうなるの!? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 遺産分割協議がなかなか成立しないというケースがよくあります。 その典型的なパターンは、預貯金・有価証券・不動産などの 遺産のうち、不動産の占める比率が高い場合です。 遺産に占める不動産の占める比率が高いと、不動産を分筆するにしても 共有するにしても、分割が困難な場合が...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
個別対応方式とは?一括比例配分方式とは?消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除は、課税売上割合が95%以上の場合には全額控除をすることができます。(平成23年の税制改正により、平成24年4月1日以降開始する課税期間からは、その事業年度の課税売上高が5億円を超える場合には全額控除できず、これから説明をする方法のいずれかを選択する必要があります。)課税売上割合が95%未満となってしまった場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式によって計算をします。個別対応...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
人ごとではない、大相続時代の足音
「知恵の木」流、日経ヴェリタス最新金融情報徹底解読 ● 人ごとではない、大相続時代の足音 ● -2011年8月14日日経ヴェリタスp48より伊藤誠の特選記事- ■人ごとではない、大相続時代の足音 【日本人の年間死亡者数、150万人時代も近づく。 そこへ増税の「網」がかかる。 ‘普通の人’にも相続対策が必要な時代がやってくる。 金額の多寡にかかわらず、いつかは万人に訪れる相続。 すったもん...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
免税事業者要件の見直し 平成23年度改正
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合には免除されます。 基準期間とは簡単に言うと2年前の事業年度です。2年前の事業年度の課税売上高が1千万円を超えていなければ、当期の課税売上高がどんなになろうと、消費税の納税義務はありませんでした。 この消費税の免税事業者要件について平成23年度の税制改正により、その要件に見直しが入りました。 追加された要件 平成25年1月1日以後に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
FX取引、配当及び譲渡所得の軽減税率の延長(23年度改正)
23年度の税制改正項目のうち、金融税制に関するトピックスを紹介します。FX取引の課税についてFX取引は、店頭FXと市場FX(くりっく365など)の二種類があります。市場FXについては、申告分離課税で所得税15%、住民税5%の課税、3年間の損失の繰越控除制度がありました。店頭FXについては、総合課税となり、給与などと合算されるため利益が出る場合には納税が最大で所得税40%、住民税10%となりました。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地を先に購入した場合の住宅取得資金贈与(23年度税制改正)
23年度税制改正により、住宅取得資金贈与の対象となる住宅の取得についての条件が緩和されました。住宅取得資金贈与とは住宅取得資金贈与とは、住宅を取得する際に、両親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けることをいいます。平成23年に贈与を受けた場合には、1000万円の非課税枠があります。相続時精算課税制度を利用すれば、別途2500万円の非課税枠があります。非課税とするためには、贈与を受けた資金を住宅の取...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
雇用促進税制(法人税の減税) 平成23年度税制改正
平成23年度の税制改正が平成23年6月30日に施行されました。いくつかの大きな税制改正項目(法人税減税、所得税の給与所得控除の上限設定、相続税の基礎控除の削減)などは今回施行された項目には含まれず引続き審議を行うことになっております。従って改正の項目は小粒ですが、いくつか重要だと思われる点をご紹介します。今回は雇用促進税制についてです。雇用促進税制とは雇用促進税制とは、その名前の通り、雇用を増やす...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の納税義務について、新設法人の特例
消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1千万円を超えているかどうかによって判定されます。新しく設立された法人のように、基準期間(通常は前々事業年度)がない法人については、基準期間がないため消費税の納税義務が原則ないことになります。新設法人の特例新しく設立された法人については、基準期間がないため、1年目、2年目の事業年度については消費税の納税義務が原則として発生しません。しかし、新設法人の特例とし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地を先行取得した場合の贈与税の特例
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 直系尊属、(簡単に言うと実の父母あるいは祖父母など)から、マイホームを購入するための資金援助を受けた場合、要件を満たせば1,000万円までの金額は、贈与税が非課税とさ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
祖父から孫に大学の学費を贈与しても非課税?
意外と知られていませんが、祖父から孫に大学の学費を贈与しても 贈与税が課税されないってご存知でしたか? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 祖父が孫の大学の学費全額を贈与しても贈与税は課税されません。 意外と知られていないので、根拠となる条文を明示しながら解説します。 まず最初に、相続税法では「贈与税の非課税財産」を明確に定めています 「扶養義務者相互間において生活...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税の申告漏れ調査
相続税の申告漏れ調査が厳しくなってきています。 リーマンショック以来、資産価格が一段と低迷したことが理由で、 不動産等の資産譲渡案件は、ずっと減少傾向にあります。 このことにより、譲渡所得関連の調査対象が減っている一方で、 相続税に関連する調査が増えてきております。 相続税の調査は、国税局の資産管理部門が行うのですが、 要するに、彼らの仕事が減った分を穴埋めするために、 相続税関...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
国保の保険料 一本化へ
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 国民健康保険の保険料の算出方法には、一世帯当たりいくらとして算定する「平等割」、加入者一人当たりいくらとして算定する「均等割」、その世帯の資産に応じて算定する「資産...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
経過措置型の医療法人のオーナーにアンケート調査
このほど四病院団体協議会は会員の病院に対して経過措置型医療法人(出資持分あり)から「出資持分なし」への移行についてアンケート調査(n=737)を実施した。 1.経過措置型医療法人(出資持分あり)から「持分なし」への移行の意思有無は? 移行の意思あり33.8% 移行の意思なし61.7% 2.移行しない理由は? 1位 財産権(オーナーシップ)は放棄できない 36.5% 2位 相続税を支払っても子孫...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
平成23年度税制改正の行方
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 本来なら、3月31日までに国会で可決成立し4月1日からスタートするはずだった「平成23年度税制改正法案」は、ねじれ国会・東日本大震災等々の影響で、ずっと棚ざらしが続...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成23年度税制改正が可決しました
平成23年度税制改正が可決しました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週のMLでご案内いたしました、平成23年度税制改正が 6月22日に可決しました 法案の名称は、 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法等の一部を改正する法律」となっています。 先週に引き続き、下記URLで詳細内容を確認することができます http://ww...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税制改正法が成立しましたが・・・
本日22日、紆余曲折を経て、延長期限の迫った租税特別措置法の改正や、 雇用促進税制等のみを抜き出す形で大修正を果たした税制改正法が成立した。 http://www.asahi.com/politics/update/0622/TKY201106220128.html?ref=goo しかし、その一方で、先週金曜日17日に政府及び与党執行部で合意したはずの 社会保障と税の一体改革のため...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました
平成23年度税制改正の修正案が国会に提出されました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正の修正案が6月13日に国会に提出されました。 23年度改正では、相続税の課税の強化・法人税率の引下げ等 話題の法案がいくつかありましたが、それらの内容を修正した 法案が提出されたようです。 当初の税制改案の内容がどのように修正されたのか 財務省が、わかりやすい図表を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
消費税は2015年までに10%へ
今朝、政府与党は、2015年度までに消費税率を10%まで引き上げ、 原則として社会保障の目的税とする方針を決定した。 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kentohonbu/kettei4/siryou1.pdf 今朝8時25分より国会内の院内大臣室で開催された、政府・与党社会保障 改革検討本部第4回成案決定会合において、昨年1...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税制改正法案の大修正で最高裁逆転もあるか!?
菅政権は、6月10日、3月の予算案の審議において、棚上げにしてきた 予算関連法案のうち、税制改正法案について、「現下の厳しい経済状況及び 雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する 法律案」と改名して、その内容を修正した法案を衆議院に提出した。 年末の税制改正大綱、閣議決定を経て提出された税制改正法案が、 大幅に修正されるのは細川政権以来だったでしょうか? ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
今年の税制改革法案はどうなる?
平成23年度税制改正の行方はどうなるのでしょうか。 今年度の税制改正法案が可決される見込みがたっていません。 通常、例年は12月に税制改正大綱が閣議決定され、その後、 翌年3月ごろには関連法案が成立し、4月には新しい税制が スタートする流れになっています。 しかし、今年度の税制改正案は、例年通り3月までに審議が終わらず、 現在も審議中という状況です。 租税特別措置等については...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
子ども手当てと年少扶養控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 今年の9月までの支給は決まっている子ども手当。 10月以降は、所得制限付きの児童手当が、姿を代えて復活する案が有力になってきています。 ところが、平成2...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法と特徴についてまとめました。 1.役員給与 ・損金にするための要件(定期同額、事前確定届出)がある ・社会保険料の負担が生じる ・給与所得控除を活用することで税負担を軽減できる 2.退職金 ・1/2課税で税負担が軽減される ・役員給与額、在職年数、功績倍率で経費...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
消費税ってどんな税?(1、100%+4%+1%)
消費税増税論議を考えるに当たり、消費税の構造を理解して頂く必要が あるのではないでしょうか。 消費税は単純に5%と考えられているかもしれませんが、現行法は、 国税としての消費税は本体価格に対して、4/105。 国税としての消費税額の1/4を地方消費税として地方財源になります。 単純に5%なら5/100でしょうが、 本体価格100%に本体価格の5%が消費税として加算されて、 税込...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
中小企業向け支援策のガイドブックが公表されました
中小企業向け支援策のガイドブックが公表されました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度の税制改正は、未だに何一つ決まっていないという 状況ですので、本来お伝えすべき税制改正の情報が、いまのところ まったくありません。 今日は、中小企業庁が今回の震災に関連して中小企業向けの 支援策のガイドブックをHP上で公開していますので 紹介いたします。 内容としては、主と...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
今後は税制改正修正案の動向に注視
今日から新年度。 国会ではつなぎ法案が参院で可決され、2011年度予算がスタートした。 ただ、あくまでも「つなぎ」なので、補正予算の組み直しにあわせて、 平成23年度税制改正法案がどこまで修正されるのか、 注意して見ていかなければなりません。 つなぎ法案が可決されたことにより、税制改正は6月30日まで先送り。 財務省は、「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度予算案衆院通過、年度内成立へ
今朝未明、今年度予算案が衆議院を通過した。 ねじれ国会といえども、予算については衆議院が優越されますから、 30日後の年度内の3月31日には今年度予算が成立することになった。 しかし、今年度予算については、課題が目白押しだ。 ねじれ国会対策としての異例の対応だったのかもしれないが、今国会では、 予算案と予算関連法案が別々に審議され、今回通過したのは予算案のみ。 予算関連法案...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
生命保険料控除は今年中がお得?
ある企業さんのお昼休みに営業活動をしている保険会社の方が、「○○さん個人年金にはいるなら今年中がお得ですよ。来年には生命保険、個人年金の控除が4万円になってしまいます。今のうちに入れば5万円の控除がその後も変わりません。」と熱心に営業していました。聞けばその日の朝礼で上司から税制改正の話しで個人年金を販売してくるように言われてきたそうです。さすが保険会社、税制改正などがあった時にはかならず営業の...(続きを読む)
- 近江 佳美
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養控除の改正をチェックする
今回も税制改正のチェック項目を少し書かせていただきます。 成年扶養控除の見直し 現在の成年扶養控除は23歳から69歳までの成年が対象となっているものですが、 今後制度が改正されると、以下のような対象者になります。 ・障害者 ・要介護認定者 ・その他心身の状態等により就労が難しい扶養親族 ・65歳以上の高齢者 ・学生 なお、合計所得金額400万円以下(給与収入...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険の非課税枠に要注意
相続税の対象となる死亡保険金、つまり生命保険について 平成23年度以降の税制改正として気になる内容があります。 それは生命保険の死亡保険金を受取る人の範囲についてです。 現在は、死亡保険金の受取人が相続人である場合、受け取った保険金の合計額が 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 これを超えるときに越える金額の部分が相続税の対象となっています。 死亡保険金の非課税...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
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