「税制改正」を含むコラム・事例
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配偶者居住権等消滅の場合の譲渡所得の取得費
2018年の民法改正で創設され本年4月1日から施行される配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物の無償使用を、終身又は一定期間、配偶者に認める権利。 2019年度の税制改正において、配偶者居住権の相続税の評価方法が定められ、国税庁の相続税法基本通達改正において、配偶者居住権が消滅した場合の贈与税の取扱いが示されていた。 2020年度税制改正においては、配偶者居住権及び配...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
即時充当によるキャッシュレス・ポイント還元に係る消費税の仕入税額控除
1 キャッシュレス・ポイント還元は不課税 キャッシュレス・消費者還元事業費補助金を原資として決済事業者が消費者に対して行う消費者還元は、公的な国庫補助金を財源としたポイント等の付与であり、消費者から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として行うものではないことから、消費税は不課税となる。 コンビニなどではポイント還元を「即時充当」するケースが見受けられるが、充当されたポイント相当額...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
配偶者居住権、配偶者の死亡(いわゆる二次相続)での課税関係は生じない。
配偶者居住権につき、財務省が「令和元年度 税制改正の解説」で見解を示した。 改正相続税法のうち配偶者居住権は、令和2年4月1日以後開始の相続から適用される。 配偶者居住権については、令和元年度税制改正で相続税法によってその評価方法が定められたが(相法23の2、相令5の8、相規12の2~4)、配偶者居住権を有する配偶者が死亡した場合(いわゆる二次相続の場合)、配偶者居住権は消滅するものの、配偶者...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
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