「給与」の専門家コラム 一覧(32ページ目) - 専門家プロファイル

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「給与」を含むコラム・事例

2,491件が該当しました

2,491件中 1551~1600件目

住宅売却損(買換なし)の制度の概要

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

扶養控除の改正をチェックする

今回も税制改正のチェック項目を少し書かせていただきます。   成年扶養控除の見直し   現在の成年扶養控除は23歳から69歳までの成年が対象となっているものですが、 今後制度が改正されると、以下のような対象者になります。   ・障害者 ・要介護認定者 ・その他心身の状態等により就労が難しい扶養親族 ・65歳以上の高齢者 ・学生   なお、合計所得金額400万円以下(給与収入...(続きを読む

堀口 雅子
堀口 雅子
(ファイナンシャルプランナー)

建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合 マイホームの建物部分の所有...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

金の確定申告

最近人気の金ですが、購入方法によって所得区分や損益通算が異なります。   (1) 不定期に購入した場合 不定期に購入した金やプラチナを売却すると総合課税の譲渡所得となります。 給与所得や不動産所得などと合算して税金計算を行います。   また、保有期間が5年超か5年以下かによっても計算が異なります。   保有期間が5年超の場合、長期譲渡所得として、 売却益から特別控除(50万円)控...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

買換特例(譲渡損)制度の概要

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの損失と給与と相殺できます! マイホームを売却して損失が発生...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

その節税対策は本当に有利なのか?医療法人編

こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本年の税制改正では、法人税率が下がりました。今後も高額所得者は増税となる方向で考えられています(所得税の税率アップなど)。 高額納税者の税金の負担についてはますます重くなり、個人診療所の院長、院長夫人の節税ニーズは高まってくるなか、税理士の先生や会計事務所の担当者から医療法人設立の提案がある事と思います。 医療法人設立は一度、...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)

国民健康保険料の軽減

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    厳しい雇用情勢が続く中、解雇や倒産などで失業してしまった人の国民健康保険料を軽減する制度というのがありますが、ご存じですか。    国民健康保険料は、前年の所得な...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

FXの確定申告

FXは大きく2つに分けられ、税金の計算方法が異なります。   くりっく365に代表される取引所取引。 それ以外の店頭取引。   ともに雑所得ですが、取引所取引は20%の申告分離課税。 これは、ミニ日経などと同じ処理になり、損失の翌年以後3年間繰越も可能です。 ミニ日経などの先物取引や商品先物との損益通算ができます。   対して店頭取引は、総合課税の雑所得です。 雑所得内での損益...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

生命保険料控除を受ける

給与から天引きされず、銀行口座から生命保険料などを引き落としされている方は 確定申告をします。 契約期間が5年未満のものは除かれます。 生命保険料控除は生命保険と個人年金保険それぞれに控除が受けられます。 年間で支払う保険料合計によって 2万5千円以下  → 控除額 支払った保険料額 2万5千円超5万円以下 → 控除額 支払った金額÷2+1万2500円 5万円超10万円以下 →...(続きを読む

堀口 雅子
堀口 雅子
(ファイナンシャルプランナー)

ミニ日経の確定申告

ミニ日経は、2006年7月に上場したミニ日経平均先物で、 従来の日経225先物に比べて取引単位や証拠金が1/10と 少額から投資可能となっているので、個人投資家に人気があります。   ミニ日経は、原則雑所得で、20%の申告分離課税となり、 給与や年金とは区分して税額計算を行うことになります。   なお、年収2000万円以下のサラリーマンで 給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

社会保険制度(概要4)

4.保険料の支払いついて 社会保険料は給与の金額に多少の変動があっても、9月から1年間同じ金額を負担する制度となっています。これは4~6月の3ヶ月間の平均支給額を基準として1年間の保険料を決定しているからです。納付は、翌月末日が期限です。 労働保険料は、年間の賃金総額に雇用保険料率と労災保険料率を乗じて算出し、7月10日までに1年分を納付します。 年間の保険料が40万円を超える場合には3回に...(続きを読む

佐々木 泰志
佐々木 泰志
(社会保険労務士)
2011/02/13 18:28

社会保険制度(概要2)

2.それぞれの保険制度の特徴や保険料の負担 健康保険は、業務外の病気やケガのときに3割の負担で病院に行くことができる制度です。 医療費だけではなくて、出産や病気・ケガで働けないときに給与の3分の2が支給される制度もあります。 保険料は社員と会社で折半負担しています。 厚生年金保険は、社員や社員として働いたことがある人の老齢、障害について年金を支給し、死亡した場合は遺族に年金を支給する制度で...(続きを読む

佐々木 泰志
佐々木 泰志
(社会保険労務士)

給与所得者で確定申告が必要な人とは

サラリーマンなど給与所得者は、 年末調整で所得税の精算が終了するため 通常は申告不要ですが、 以下のいずれかに該当する場合には 確定申告をしなければなりません。 ■ 給与収入が2,000万円を超える人 ■ 1か所から給与の支払を受けている人で、 給与所得や退職所得以外の所得の合計額が 20万円を超える人 ■ 2か所以上から給与を受けていて、 年末調整されない従たる給与の金額と 給与所得や退職所得...(続きを読む

飯田 幸洋
飯田 幸洋
(税理士)

中古住宅を購入したら

住宅借入金等特別控除は大きな所得控除です。 マイホーム購入で住宅ローンを組まれたら申告はぜひぜひ!しておきましょう。 今回は中古住宅の場合の条件を紹介したいと思います。 新築とかぶる部分があると思いますがご承知ください。 ・取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住のために供されること。 ・居住に供する住まいが2つ以上の場合は主に居住を供する1つ...(続きを読む

堀口 雅子
堀口 雅子
(ファイナンシャルプランナー)

介護事業の「差別化と競争優位性」

「差別化と競争優位性」について取り上げます。加護野忠男氏の著書、「ゼミナール経営学入門」や「競争優位のシステム」には、『事業の仕組みは、人々の協働を通じて、顧客という人々に価値を提供するシステムである。そこで主役となるのは、人間である。(人間は)損得勘定や感情に支配されるし、自ら真剣に働くこともあるし怠けることもある人間が主役なのである。・・・・・』と、あります。どんな事業も上述のことが前提である...(続きを読む

福岡 浩
福岡 浩
(経営コンサルタント)

サラリーマンなら20万以下は申告不要

一般口座や源泉徴収なしの特定口座を利用している人は 原則確定申告の必要があります。   しかし、サラリーマンで給与所得及び退職所得以外の所得の合計が 20万以下なら確定申告の必要はありません。   株式や投資信託だけでなく、FXやミニ日経でも 同様に20万円以下の利益なら確定申告が免除されます。(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の対策

こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 2011年の税制改正は資産家・高額所得者にとって大増税となります。本日は資産家・高額所得者の院長にとってポイントとなる税制改正の影響と対応策についてまとめました。 1.役員給与に係る給与所得控除の見直し 年収4000万円以上の医療法人の理事長は、給与所得控除の縮減により【年収×5%+45万円】増税となります。例えば、年収4000...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
2011/02/03 23:49

法定調書

法定調書の提出期限は平成23年1月31日です。 1、給与所得の源泉徴収票 2、退職所得の源泉徴収票 3、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 4、不動産の使用料等の支払調書 5、不動産の譲受けの対価の支払調書 6、不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 7、法定調書合計表 間違いがないよう、正確な記載がのぞまれます。(続きを読む

大原 利之
大原 利之
(税理士)

給与所得控除の見直し

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    2011年度の税制改正で「給与所得控除」が縮小されそうです。     「給与所得控除」とは、サラリーマンの人がもらう給与収入(いわゆる年収のこと)から差し引ける“...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)
2011/01/29 10:00

第一生命株式を取得した人の確定申告

第一生命は2010年4月1日に相互会社から株式会社へ組織変更し、東京証券取引所一部に上場しました。   その際、契約者に株式や金銭の交付がありました。   これについては、『一時所得』として原則確定申告が必要となります。   一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *平成16年改正により、原則損益通算できなくなりました。 賃貸用物件など...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

1月から手取りが減ります

今年の1月から廃止となった所得税の制度は、 「年少扶養控除」と「特定扶養控除の上乗せ部分」です。   年少扶養控除とは、15歳以下の扶養親族について、 従来38万円の所得控除がありましたが、これがゼロになります。   特定扶養親族とは、16歳から18歳までの扶養親族について、 従来63万円の所得控除がありましたが、これが38万円になります。   なお、19歳から22歳までの特定扶...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2011/01/25 10:20

事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

何てとんでもなく痛快な会社なんだ!!

  カンブリア宮殿見ました?   これまでも、よくマスコミに取り上げられていますが、 「未来工業」って、とんでもなくすごいですね。   ・ドアノブなしで開閉できるように改造したドア ・薄暗い社内 ・照明のスイッチには「さわるなバカ!!」の張り紙(笑) ・もらいものの壺をゴミ箱に              ・         ・         ・   そこまでやる...(続きを読む

河野 祐治
河野 祐治
(飲食店コンサルタント)

住宅ローン控除と確定申告

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。   昨年、住宅ローンを組んでマイホームを取得したという方、確定申告を忘れずにしましょう。    住宅ローン控除を受ける場合には、3月15日までに確定申告が必要になります...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

人事規定など

おはようございます、昨晩は殺陣稽古でした。 ガンガン動いて気分爽快です。   昨日からの続き、社会保険労務士さんのお仕事について。 社会保険手続き意外にも、最近では人事労務規定の作成などを 積極的に手がけている社労士さんも多いようです。 小さな会社でも労使争議のような状態になることが増えてきた昨今、 大切なのはトラブルをそもそも起こさないことです。 規定を作り、その実践によって労働...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

住宅の譲渡損失と給与所得等の申告期限

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *期限内申告しないと適用を受けられません。 住宅の売却損失と給与所得等との...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅ローン控除の条件 その4

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *高額所得者は住宅ローン控除の対象外となります。 住宅ローン控除の適用を...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

平成23年分の源泉徴収事務改正点

子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、 平成23年分の給与の源泉徴収について、 19歳未満の控除対象扶養親族に対する 扶養控除の見直しがありました (平成22年度の税制改正による)。 ■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。 改正前 : 38万円 改正後 :   0 円 ● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の 上乗せ部分(25万円)廃止。 改正前 : 63万円 改正後 ...(続きを読む

飯田 幸洋
飯田 幸洋
(税理士)

住宅売却損の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。   *住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです! ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

銀行と信用金庫の違い

銀行と信用金庫の違い   銀行も信用金庫も主な業務は ・預金 ・融資 ・為替(内国・外国) の3つです。ではどこが異なるのでしょうか? 銀行は株式会社なので、株主の利益が優先されます。お金がある企業に行って「お金借りてください」と話し、経営が苦しくなると「すぐに貸したお金返してください」って言い出しますね。 信用金庫は、地域住民・企業が利用者・会員となって相互扶助を目的とした共同組織の金融機関で...(続きを読む

森 和彦
森 和彦
(ファイナンシャルプランナー)

小規模事業共済 加入対象範囲の拡大「共同経営者」の要件とは?

こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は平成23年1月より小規模事業共済制度改正となった加入対象範囲の拡大「共同経営者」の要件についてお伝えします。 1.加入対象範囲の拡大(「共同経営者」の加入) 個人開業医の専従者給与を支給されている院長夫人も共同経営者となる要件を満たせば加入できます。 2.共同経営者の加入申し込みに際して確認する項目および証明書類 共同...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)

自社の従業員の退職率は健全でしょうか?

こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 従業員の退職が多いので定着できる対策はないかという相談をよく受けます。その際、解答させていただいている事をお伝えします。 1.従業員の退職は、企業には必要と考える。 一般的には、従業員の退職が多い企業は成長しないと言われているが、私は、ある程度の従業員の退職は企業には必要と考えています。 なぜなら、従業員の退職がない会社は高齢...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
2011/01/02 23:59

求人広告から見る雇用環境

社団法人全国求人情報協会(全求協)では求人情報媒体が読者の職業の選択と安定した職業生活に役立つことなどを目的に設立されています。  ここでは信頼される情報媒体作りのための「求人広告倫理網領」を作り、その運用に伴う自主規制のための掲載基準を作成したり、読者からのさまざまなご相談に応じたり、また、求人情報のあり方についての調査・研究などを行っています。 求人広告を出すときの留意点や募集・採用に当た...(続きを読む

藤原 純衛
藤原 純衛
(転職コンサルタント)
2010/12/29 07:00

平成23年度税制改正の概略

平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】   【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】   今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします   【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小   これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

23年度税制改正大綱(6 給与所得控除、退職所得)

所得税では、給与所得、退職所得に関して見直しが図られています。   2個人所得課税 (1)給与所得控除の見直し 「給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整 のための特別控除」の二つの性格を有しているものとされています。 しかし、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、 「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れてきている」から、 「...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

社長はもっと大増税

平成23年度税制改正大綱によりますと、役員報酬に関して下記の改正事項があります。   【役員報酬の給与所得控除の上限設定】   その年中の役員報酬等が 2,000 万円を超える場合の当該役員報酬等に係る給与所得控除額については、 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とします。   イ  その年中の役員報酬等の収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合   →...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

まずは、ビジョンをお話下さい。

営業支援をしていて、多くに共通していることに、経営者様のビジョンが明確に知らされていないことが挙げられます。 社員にとって、このビジョンがないと、会社の将来と自分の人生設計を重ねることができません。 終身雇用がなくなった現在では、社員の定着も、ままなりません。 ましてや、営業職にあっては、目標がなければ業績もあげられません。 よく給与システムに業績給の比重を上げているから、勝手に頑張るだろ...(続きを読む

下村 豊
下村 豊
(経営コンサルタント)

年収1,500万円以上のサラリーマン大増税

-給与所得控除額の上限設定- 平成23年度税制改正大綱によりますと、 年収1,500万円のサラリーマンは給与所得控除(概算必要経費)の上限額が設定されました。 【給与所得控除の上限設定】 その年中の給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、 245 万円を上限とします。 具体例:給与収入3,000万円の場合、 従来:給与所得控除 320万円  新法:給...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

夢をかなえるセルフコーチングその10~ゴールをビジュアル化する

こんにちは☆ ゆかふぇスタイルコーチングの吉澤ゆかです。 今日は、何に幸せを感じていますか? 今日から、引き続き「夢をかなえるセルフコーチング」として あなたのゴール達成のために、私が今まで学んだことや感じたことや あなたにとってきっと役にたてそうな情報やスキルを 惜しみなくシェアしていきますね。 今日のお話は 「ゴールをビジュアル化する」ということについてお話しますね。 これは、...(続きを読む

吉澤 ゆか
吉澤 ゆか
(経営コンサルタント)

投資の事はFPに聞いてみよう 老後資金の創り方 3

前回のコラムで触れたように、とても旦那さん一人の収入で得られる公的年金だけでは老後の生活資金としては心元ない現状である。 2009年の日本人の平均年収は406万円(国税庁「民間給与実態統計調査」より)である事からもお解り頂けるだろう。年収は45歳~50歳をピークに落ち込み、昇給カーブのピークの若年化は下がってゆく事が予想されている。ちょうど、その時期は住宅ローン、教育費、老後資産形成と支出項目の...(続きを読む

新谷 義雄
新谷 義雄
(ファイナンシャルプランナー)
2010/12/18 19:00

減収時代の家計管理術 その4

みなさん、こんにちは。 すっかり寒くなり、山茶花も咲き始めました。 冬に向かって咲く花もあるんですね。 ということで、「減収時代の家計管理術 その4」です。 これからの時代は給与収入だけでなく、 トータルに考えて、対策を立てることがポイントだと感じます。 私自身、ファイナンシャル・プランニングを知る前は、 収入だけが大事だと思っていました。 ところが、人生の厳しい局面で、ファイナン...(続きを読む

小野寺 永吏
小野寺 永吏
(ファイナンシャルプランナー)
2010/12/18 09:00

平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。

平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。   135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

申告様式が煩雑

おはようございます、今は少し喉に疲れが…。 やはりそもそも身体が弱っていたのでしょうね、上手く病気と付き合います。   昨日からの続き、法人化した場合のお話。 今日は「法人税の申告」について簡単に。   「所得税の申告」と「法人税の申告」を比較した場合、 どちらの方が難しいのかというと、 実は一概にどちらが難しいとは決め難かったりします。 所得税の場合では給与や事業、配当や譲渡な...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

子ども手当と増税

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。     サラリーマンの給与所得控除の対象を年収1500万円部分までとし、それを超える部分は対象外となるようです。  給与所得者のうち、年収1500万円超の人は全体の10%...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)
2010/12/15 23:19

会計事務所の医療経営コンサルティング事業立ち上げポイント

税理士事務所、会計事務所の所長先生から医療経営コンサルティング事業立ち上げコンサルティングを依頼頂くケースが増えてきています。 本日は私の約17年間の経験から会計事務所が医療経営コンサルティング事業を立ち上げるためのポイントをまとめましたのでお伝えします。 1.経営コンサルティング事業の法人を設立すること 本業の付随的な取り組みでは成功できない。別法人で単独採算で取り組んで頂く事を提案してい...(続きを読む

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)

103万円と130万円 - 学生のアルバイトと親の扶養控除 -

【質問】 学生がアルバイトをした場合、年間の収入によっては、 所得税がかかったり 親の扶養控除にも影響があるそうですが ・・・ 【答え】 学生の場合、 130万円以下の給料ならば所得税はかかりませんが 親が扶養控除の適用を受けるには、 給料を103万円以下にしなければなりません。 【解説】 扶養控除の適用には、 アルバイトで給料を貰っている学生(子)の 一年間の合計所得金額が38万円以下、 ...(続きを読む

飯田 幸洋
飯田 幸洋
(税理士)

子ども手当と配偶者控除

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    3歳未満の子ども手当を7000円上積みして、月2万円とするために必要な財源をねん出するために検討していた、配偶者控除の所得制限による縮小は見送られそうです。  相続...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

もしも5億円当たったら?

少し皆さんにシミュレーションしてもらいたいんです。 宝くじで5億円当たったとしたら。 本当に、今、当たったとしたら。 その金額をすべてあなたの自由に使えるとしたら。 そして「貯蓄」や「借金返済」(涙)には使ってはいけないとしたら。   あなたは何をするのでしょうか。   家を買う? 海外旅行に毎月出かける? 新たな事業を展開する? 美容整形(笑)?   色々あるでしょうね...(続きを読む

新垣 亜希
新垣 亜希
(キャリアカウンセラー)
2010/12/08 10:57

高所得者 配偶者控除廃止 成年扶養控除も

政府は11年度予算編成の焦点になっている子ども手当支給額の上積みのための財源として、高所得者の配偶者控除を廃止する方向で最終調整に入った。給与所得1000万円(年収1231万円)を控除対象の上限とするほか、成年扶養控除も大幅縮小して、必要な約2400億円の財源確保を図る。 しかし所得1000万円(年収1231万)の家庭はどれくらいでしょうか。かなり少ないですね。しかし23~69歳の被扶養者を持つ...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2010/12/06 19:27

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