2.それぞれの保険制度の特徴や保険料の負担
健康保険は、業務外の病気やケガのときに3割の負担で病院に行くことができる制度です。
医療費だけではなくて、出産や病気・ケガで働けないときに給与の3分の2が支給される制度もあります。
保険料は社員と会社で折半負担しています。
厚生年金保険は、社員や社員として働いたことがある人の老齢、障害について年金を支給し、死亡した場合は遺族に年金を支給する制度です。
社員やその遺族の生活の安定を目的としています。健康保険と同様に保険料は社員と会社で折半負担します。
雇用保険は、失業した場合に手当を支給するだけではなく、育児休業中に手当を支給したり高齢者の賃金の低下を補ったり、教育訓練を受けることができるなど職業に関して幅広い給付を行っています。
保険料は社員と会社で負担していますが、雇用保険が行う助成金制度等のために、会社負担が多くなっています。
労災保険は、業務上のけがや病気などについて、医療費の負担なしに病院に行くことができる制度です。障害が残ったり介護が必要な場合にも給付があり、また、事故により、あるいは事故後に死亡した場合には遺族の生活を支えるための給付があります。
労働基準法では労働災害の補償を事業主に義務づけていることから制定されたのが労災保険制度です。保険料は、会社だけが負担しています。
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