第一生命は2010年4月1日に相互会社から株式会社へ組織変更し、東京証券取引所一部に上場しました。
その際、契約者に株式や金銭の交付がありました。
これについては、『一時所得』として原則確定申告が必要となります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
一時所得の計算方法は、
『総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額』
上記一時所得の1/2が他の所得と合算して総合課税の対象となります。
給与所得などある人は、他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
※上記算式のうち、『収入を得るために支出した金額』は、この場合0円になります。
【具体例1】
5株の割り当てがあり、すべて株式で貰った人。
一時所得の金額:5株×140,000円/株-50万円=20万円
【具体例2】
4.5株の割り当てがあり、4株は株式で端数部分は金銭で貰った人
一時所得の金額:4株×140,000円/株+0.5株×135,685円/株-50万円=127,843円
【具体例3】
6株の割り当てがあり、すべて金銭で貰った人
一時所得の金額:6株×140,000円/株-50万円=34万円
【具体例4】
8.5株の割り当てがあり、すべて金銭で貰った人
一時所得の金額:8株×140,000万円+0.5株×135,685円/株-50万円=687,843円
確定申告必要のない人
・ 上記の計算で一時所得の金額がゼロとなる人
・ サラリーマンで確定申告をしない人のうち上記一時所得の金額が40万円以下(1/2する前)の場合
なお、これ以外に保険の満期があったなど他に一時所得がある場合は、該当するものすべてを通算する必要があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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