今年の1月から廃止となった所得税の制度は、
「年少扶養控除」と「特定扶養控除の上乗せ部分」です。
年少扶養控除とは、15歳以下の扶養親族について、
従来38万円の所得控除がありましたが、これがゼロになります。
特定扶養親族とは、16歳から18歳までの扶養親族について、
従来63万円の所得控除がありましたが、これが38万円になります。
なお、19歳から22歳までの特定扶養親族は、従来どおり63万円の所得控除ができます。
平成23年1月から適用になりますので、
今月の給与から手取りが減っている人もいるかもしれません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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