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1月から手取りが減ります

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税金

今年の1月から廃止となった所得税の制度は、

「年少扶養控除」と「特定扶養控除の上乗せ部分」です。

 

年少扶養控除とは、15歳以下の扶養親族について、

従来38万円の所得控除がありましたが、これがゼロになります。

 

特定扶養親族とは、16歳から18歳までの扶養親族について、

従来63万円の所得控除がありましたが、これが38万円になります。

 

なお、19歳から22歳までの特定扶養親族は、従来どおり63万円の所得控除ができます。

 

平成23年1月から適用になりますので、

今月の給与から手取りが減っている人もいるかもしれません。

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