- 堀口 雅子
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- ファイナンシャルプランナー
対象:生命保険・医療保険
給与から天引きされず、銀行口座から生命保険料などを引き落としされている方は
確定申告をします。
契約期間が5年未満のものは除かれます。
生命保険料控除は生命保険と個人年金保険それぞれに控除が受けられます。
年間で支払う保険料合計によって
2万5千円以下 → 控除額 支払った保険料額
2万5千円超5万円以下 → 控除額 支払った金額÷2+1万2500円
5万円超10万円以下 → 控除額 支払った金額÷4+2万5000円
10万円超 → 控除額 5万円
と控除額がかわります。
控除額は最大でそれぞれ5万円ずつとなります。
申告するには
確定申告の生命保険料等控除の欄に記入し、
保険料を支払った金額を証明できる書類を添付するか申告時に提示します。
なお、生命保険会社等で販売されている介護保険は
平成24年から介護医療保険料控除として適用されることになっています。
契約時期が大切で、平成24年1月1日以降の契約からこの控除が受けられる保険としてみなされます。
この時期から控除の枠は2つから3つになります。
ちょっとだけ先のことですがこちらもチェックしておきたいところです。
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