社会保険制度(概要4) - 人事労務・組織全般 - 専門家プロファイル

佐々木 泰志
ネクストコンサルティングオフィス 代表
東京都
社会保険労務士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:人事労務・組織

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

社会保険制度(概要4)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 人事労務・組織
  3. 人事労務・組織全般

4.保険料の支払いついて

社会保険料は給与の金額に多少の変動があっても、9月から1年間同じ金額を負担する制度となっています。これは4~6月の3ヶ月間の平均支給額を基準として1年間の保険料を決定しているからです。納付は、翌月末日が期限です。

労働保険料は、年間の賃金総額に雇用保険料率と労災保険料率を乗じて算出し、7月10日までに1年分を納付します。

年間の保険料が40万円を超える場合には3回に分割して納付することができます。

社員を雇い給与を支給すると、実際の金額の1.3倍が人件費として必要になると認識しておくことをアドバイスします。これは社会保険・労働保険の保険料の会社負担を合計すると約3割になるからです。採用時や昇級時にこのことを考慮して給与を決定するとようでしょう。

社会保険料が4~6月の平均支給額により決まることを踏まえて、昇級の時期が4月であれば、7月にずらすことで、昇級による保険料の引き上げを1年遅らせることが可能です。また、効果は限定的ですが、4~6月の残業をできるだけ減らすことによっても保険料を抑えることが可能です。

また、育児休業・介護休業中の社員について、社員負担も会社負担も社会保険料は免除される制度がありますので活用したいところです。(「育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出すつことにより免除されます)

このコラムに類似したコラム

社会保険制度(概要2) 佐々木 泰志 - 社会保険労務士(2011/02/13 18:08)

2014/04/01 人事労務最新情報 小岩 和男 - 社会保険労務士(2014/04/07 21:57)

2014/03/01 人事労務最新情報 小岩 和男 - 社会保険労務士(2014/03/04 00:37)

2014/02/16 人事労務最新情報 小岩 和男 - 社会保険労務士(2014/02/17 14:37)

読売新聞夕刊に私の記事が掲載されました 羽田 未希 - 社会保険労務士(2013/07/17 09:46)