給与所得者で確定申告が必要な人とは - 確定申告 - 専門家プロファイル

飯田 幸洋
飯田幸洋税理士事務所 所長
東京都
税理士

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対象:税金

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給与所得者で確定申告が必要な人とは

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サラリーマンなど給与所得者は、
年末調整で所得税の精算が終了するため
通常は申告不要ですが、
以下のいずれかに該当する場合には
確定申告をしなければなりません。

■ 給与収入が2,000万円を超える人
■ 1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得や退職所得以外の所得の合計額が
20万円を超える人
■ 2か所以上から給与を受けていて、
年末調整されない従たる給与の金額と
給与所得や退職所得以外の所得
との合計額が20万円を超える人
■ 同族会社の役員やその親族などで、
給与のほかに貸付金の利子や
店舗の賃貸料収入などを受けた人
■ 災害免除法によって給与に対する
源泉徴収の猶予や還付を受けた人
■ 給与の支払を受ける際に源泉徴収されない人
( 在日の外国公館に勤務する人や家事使用人など )

また、退職所得がある場合も
■ 退職所得に対する税額が、
源泉徴収された税額よりも多い
■ 外国企業から受け取った退職金など、
源泉徴収されていない
場合には確定申告が必要となります。

逆に、
■ 医療費控除や寄付金控除、
雑損控除などの適用がある人
■ 年の中途で退職して年末調整を受けていない人
■ 住宅借入金等特別控除を受けることができる人
などの場合は確定申告をすれば税金が戻ります。

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