金の確定申告 - 副収入・税金対策 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

金の確定申告

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 副収入・税金対策
税金

最近人気の金ですが、購入方法によって所得区分や損益通算が異なります。

 

(1) 不定期に購入した場合

不定期に購入した金やプラチナを売却すると総合課税の譲渡所得となります。

給与所得や不動産所得などと合算して税金計算を行います。

 

また、保有期間が5年超か5年以下かによっても計算が異なります。

 

保有期間が5年超の場合、長期譲渡所得として、

売却益から特別控除(50万円)控除後、さらに1/2した金額を他の所得と合算します。

 

保有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得として、

売却益から特別控除(50万円)控除後、他の所得と合算します。1/2はしません。

 

また、長期譲渡所得、短期譲渡所得とも売却損が出た場合は、給与所得等との損益通算ができます。

 

(2)定期的な積立で購入した場合

定期的な積立で購入した金やプラチナを売却すると総合課税の雑所得となります。

給与所得や不動産所得などと合算して税金計算を行います。

 

譲渡所得と異なり、特別控除(50万円)もなく、また売却損がでた場合、

他の雑所得の年金やFX(店頭FX)と損益通算はできますが、

給与所得や不動産所得などの他の所得との損益通算はできません。

 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

FX 申告が必要な場合 大黒たかのり - 税理士(2012/02/16 11:06)

個人がFX(外国為替証拠金取引)したときの税金 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2015/11/12 11:02)

ネット取引と税務調査 大黒たかのり - 税理士(2012/11/12 09:00)

金を売却した際の支払調書の書式って気になりませんか? 近江 清秀 - 税理士(2011/09/23 11:31)

FXの確定申告 大黒たかのり - 税理士(2011/02/15 11:38)