最近人気の金ですが、購入方法によって所得区分や損益通算が異なります。
(1) 不定期に購入した場合
不定期に購入した金やプラチナを売却すると総合課税の譲渡所得となります。
給与所得や不動産所得などと合算して税金計算を行います。
また、保有期間が5年超か5年以下かによっても計算が異なります。
保有期間が5年超の場合、長期譲渡所得として、
売却益から特別控除(50万円)控除後、さらに1/2した金額を他の所得と合算します。
保有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得として、
売却益から特別控除(50万円)控除後、他の所得と合算します。1/2はしません。
また、長期譲渡所得、短期譲渡所得とも売却損が出た場合は、給与所得等との損益通算ができます。
(2)定期的な積立で購入した場合
定期的な積立で購入した金やプラチナを売却すると総合課税の雑所得となります。
給与所得や不動産所得などと合算して税金計算を行います。
譲渡所得と異なり、特別控除(50万円)もなく、また売却損がでた場合、
他の雑所得の年金やFX(店頭FX)と損益通算はできますが、
給与所得や不動産所得などの他の所得との損益通算はできません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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