「委任」を含むコラム・事例
257件が該当しました
257件中 151~200件目
「任意後見契約の実務」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 成年後見の実務~法定後見・任意後見~ 【2012年10月31日掲載終了】 研修実施日 2010年10月22日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 岩城 和代 弁護士(福岡弁護士会) パート2 成年後見の実務~任意後見~ 任意後見契約(公正証書)の作成 →東京法務局に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定後見、任意後見契約の登記、調べ方
後見登記等に関する法律 (平成十一年十二月八日法律第百五十二号) 最終改正:平成二三年五月二五日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 (未施行) (趣旨) 第一条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国特許法改正規則ガイド 第8回 (第2回)
米国特許法改正規則ガイド 第8回 (第2回) 発明者の宣誓または宣言と、譲受人による出願(AIAセクション4) 河野特許事務所 2012年10月24日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (4)代替陳述書 (i)宣誓書または宣言書に代わる代替陳述書 発明者がサインできない場合もあることから、宣誓書または宣言書に代えて、一定条件下で代替陳述書を提出することができる(115条(d))...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド 第8回 (第1回)
米国特許法改正規則ガイド 第8回 (第1回) 発明者の宣誓または宣言と、譲受人による出願(AIAセクション4) 河野特許事務所 2012年10月22日 執筆者:弁理士 河野 英仁 2012年8月14日USPTOは宣誓書または宣言書に関する最終規則を発表した。他国と同様に企業が特許出願人となれるようになった。規則改正に伴い、宣誓書または宣言書、出願データシート、PCT願書の形式...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ネットとリアルで太平洋の様々な島を訪れませんか
今年も来月11月17日土曜日に、東京ビッグサイト 会議棟1fレセプションホールで第7回 地球に暮らす「ロングステイフェア2012」が開催されます。 私も、登録ロングステイ・アドバイザーとしてお手伝いに行く予定です。ロングステイ先としては、このフェアに出展する海外の国々国や、国内ロングステイとして各県や市町村が出展します。 そこへの出展は無いのですが。9月の旅博(JATA博)が開催時に出展していた...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継で後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員報酬等についての代表取締役への再委任の可否
3 代表取締役への再委任 株主総会から具体的配分の一任を受けた取締役会が,その権限をさらに代表取締 役に一任することは許されるでしょうか。 この点,取締役会の構成員である取締役の代表取締役に対する監視義務(会社法 362条2項2号参照)が歪められるおそれがあり,そのような一任は許されないと する見解もありますが(上柳克郎ほか編『新版注釈会社法(6)』391頁),判例は, 自身の報酬...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
訪問マッサージ・鍼灸開始までの流れ
第5回、自身が保険施術が出来る出来ないが確認・準備できましたらいよいよ施術の準備に入ります。 ※以下の流れは筆者の鍼灸マッサージ院の流れです。他の施術者さんの所では違う場合もあります。御容赦下さい。 条件は全て揃った! 御本人は勿論、御家族だったりケアマネさんだったり。これはマッサージ受けた方がいいんじゃないの? 主治医の先生もこれは施術を行った方が良い。書類は書きますよ。と、仰った。勿...(続きを読む)
- みかん
- (鍼灸マッサージ師)
不動産購入に伴う名義変更の司法書士報酬は各事務所で異なります
司法書士の芦川京之助でございます。 不動産、例えば、新築・中古のマンションや戸建、その他、土地を購入されるときは、購入された人の名前を、名義を役所に登録して初めて、ご自分の物になること、すなわち、不動産を所有していることが確定します。 不動産の登録のことを登記といい、不動産の登記を管轄している役所のことを国の管理下にある登記所と呼んでいます。 登記所の具体的な名前は、例えば、東京法務局世田谷出...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
「相続税務・遺産分割の実務」の研修を受講しました
講座名 「相続税務・遺産分割の実務」 研修実施日 2010年12月15日開催 実施団体名 日弁連 [講師] 1、相続税務の実務 講師 城所弘明氏(税理士・公認会計士) Ⅰ 相続税務の経緯と概要 Ⅱ 生前対策としての贈与税 Ⅲ 暦年課税制度の贈与 Ⅳ 相続時精算課税制度の贈与 Ⅴ 相続税の実務知識 Ⅵ 弁護士との連携 税務の本には書いて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産登記済権利証・不動産登記識別情報の紛失
任意売却の相談でよくあるのが 不動産登記済権利証・不動産登記識別情報 を紛失したが任意売却は出来ますか? という相談です。 これは一般的には「権利証」と呼ばれているものです。 権利証とは? 不動産登記申請書と同じ内容の副本を 法務局に提出し登記完了した後に「登記済」と 法務局の印鑑を押してもらった書類のことです。 コンピューター化に伴って 平成17年以降は薄緑色の1枚の紙になりました。 基...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
◎委任契約(いにんけいやく)
当事者の一方が相手方に対して,法律行為をすることを委託し,相手方がこれを承諾することによって効果が生じる契約形態のこと。 例えば,弁護士に訴訟の代理人を依頼する契約は委任契約である。 依頼する人を委任者,依頼を受ける人を受任者という。 委任契約は,次の事情によって終了する。 ・委任者又は受任者の死亡 ・委任者又は受任者が破産手続開始決定を受けたこと ・受任者が後見開始の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
弁護士が受任すると取り立てがストップする理由は?
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。 今日は弁護士が受任すると取り立てがストップする理由は?について説明したいと思います。 弁護士は受任すると受任通知という書面を貸金業者に送付します。 「弁護士が受任しましたよ」というお知らせです。 この受任通知でお知らせすると、貸金業者の取り立てはストップします。 どうしてでしょうか? 貸金業者は、貸金業法という法律をもとに営業していますが、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金返還訴訟について詳しく教えて
こんにちは、弁護士の東郷です。 今日は、過払金返還訴訟についてご説明したいと思います。 過払金の返還請求は、法律上は不当利得返還請求にあたります。不当利得とは、法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、それによって他人に損失を与えることをいいます。簡単にいうと、本件においては貸金業者が違法な利率で貸付けを行い、返済を受けて得た利益は不当に利得した利益にあたり得ますので...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
米国特許法改正規則ガイド (第5回)
米国特許法改正規則ガイド (第5回) 第1回 河野特許事務所 2012年4月25日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (6)規則1.48「再発行出願以外の特許出願における発明者名の訂正」、及び 規則1.53「出願番号,出願日及び出願の完成」についての規則改正 (i)改正規則1.48(k)の注意点 規則1.48(a)と同様に、国際特許出願についても国内段階移行前に容易に発明者...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド (第4回)
米国特許法改正規則ガイド (第4回) 第1回 河野特許事務所 2012年4月23日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (4)「規則1.41 特許出願人」についての規則改正 (i)規則1.41(a)(3)についての注意点 規則改正により、国籍の記載が不要となったことから、規則1.41(a)(3)においては非仮出願で宣誓書・宣言書が存在しない場合に、国籍の記載が不要であることを確...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド (第3回)
米国特許法改正規則ガイド (第3回) 第1回 河野特許事務所 2012年4月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁 4.発明者の宣誓または宣言(AIAセクション4) (1)改正概要 米国特許法第115条(発明者の宣誓または宣言)及び第118条(発明者以外の出願)の改正に伴い、宣誓書または宣言書の記載に関し以下の規則改正がなされる予定である。 適宜重要なポイントを新旧対比...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
誰が予算を持っているか?を軸にストーリーを立てる
こんにちは。 営業コンサル@竹内です。 今日は、予算の事について紹介してみたいと思います。 法人営業では、誰がそもそもの予算の源泉を持っているかを必ず考えないといけません。 予算を持っているのは、決裁者の方ではありません。 その会社の社長でもなければ、株主でもありません。 それはつまり、顧客の顧客を考えるという事です。 その商品を提案した結果、顧客だけでなく、さらにその...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
社会保障給付費の増加と国民負担率の国際比較
一昨日は国立社会保障・人口問題研究所のデータに基づき、結婚年齢や、結婚相手にどのような条件を考えているかをご紹介しました。 今回は、日本の社会保障費について、同研究所のデータ・報告に基づき、ご紹介します。 社会保障給付費の範囲はILO(国際労働機関)が国際比較上定めた社会保障の基準に基づいて決定されています。ILOでは以下の3基準を満たすすべての制度を社会保障制度と定義しています。 1.制度...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
早わかり中国特許:第7回 特許要件 新規性と新規性喪失の例外(3)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第7回 特許要件 新規性と新規性喪失の例外(第3回) 河野特許事務所 2012年3月7日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2011年11月号掲載) 5.新規性喪失の例外 中国においては一定条件下で新規性喪失の例外が認められている。学会等による発表は科学技術の促進に寄与し、また詐欺等により内容が漏れた場合に...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
株主総会の議決権の代理行使(代理人の選任)
ア 代理行使 株主は,代理人によってその議決権を行使することができます(会社法301条1項前段)。株主または代理人は,代理権を証明する書面(委任状)を提出しなければなりません(会社法301条1項後段)が,それは株主総会毎に行わなければなりません(会社法301条2項)。この委任状は,株主総会の日から3か月間本店に備え置かなければなりません(会社法310条6項)。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主総会の決議方法(議決権の行使方法)・決議要件
(2)株主総会の決議方法・決議要件 株主総会の決議は多数決で行われます。個々の株主における議決権の数は,1株について1個の議決権ですが(会社法308条1項),株式会社は,自己株式については,議決権を有しません(会社法308条2項)。 株主は,株主総会に自ら出席してその議決権を行使することが原則ですが,次のような特例が認められています。 ア 代理行使 株主は,代理人によってその議決権を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株式買取の調停申立書(書式)
□株式買取の調停申立書 調 停 申 立 書 平成○年○月 日 ○○簡易裁判所 御中 〒○○○-○○○○(送達場所) 東京都○○区○○丁目○番○号 TEL 03(○○○○)○○○○ FAX 03(○○○○)○○○○ 申立代理人 弁護士 ○○ 株式買取調停申立事件 1 当事者の表示 別...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【過去の★5つシリーズ】OJTの基本 (PHPビジネス新書)
こんにちは。 質問×仮説型営業コンサル@竹内です。 以前読んだ★5つの書評をご紹介します。 では本日はこちら↓ 私の5段階評価 ★★★★★ 5 OJTの基本 寺澤 弘忠 寺澤 今日、組織と個人の関係は大きく変わってきた。一人ひとりが自立してこそ仕事で大きな力を発揮できる時代になり、いかにしてそうした人材を作り上げるか、そのための「自立・成長・巣立ち」のバッ...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
金融機関についてのDESの特則
4 金融機関についてのDESの特則 (1) 銀行法 ① 銀行等による議決権の取得等の制限 銀行又はその子会社は,国内の会社の議決権については,合算して,その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権の5%の議決権の数をいいます。)を超える議決権を取得し,又は保有してはなりません(銀行法16条の3第1項)。 銀行又はその子会社が,担保権の実行による議決権の取得その他の内閣府令(銀行法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における後見制度の活用
第5章 後見制度 経営者が事業承継を考える場合というのは,一般にある程度年齢を重ねた段階であり,今後,病気等により,事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。 また,事業承継対策には,高度な判断能力が要求され,判断能力が低下している場合には,せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。 そこで,このような事態に備えて,後見制度の活用が検...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員の解任と選任の株主総会議事録の書式
□役員の解任と選任の株主総会議事録の書式 本稿に関係する株主総会議事録は,次の通りです。取締役などの役員の選任に際 しては,総会議事録が登記の添付書類となるため,登記に支障がないように議事録の記載には注意が必要です。この例では,第1号議案として取締役A解任,第2号議案として新取締役B選任,そして,第3号議案として取締役Aの解任に伴う退職慰労金支給を議決しています。 取締役の権利義務や責任の発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金額の代表取締役への再委任の可否
3 代表取締役への再委任 株主総会から退職慰労金額の決定を一任された取締役会が,その権限をさらに代 表取締役に一任することは許されるでしょうか。 この点,会社の慣行および内規に従い,退職金を決定するとすれば,その決定の 過程に裁量の入る余地がなかった場合に,取締役会の代表取締役に対する再委任の 決議が無効であるとはいえないとした判例(最判昭和58・2・22判タ495号84頁) があ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
通信員制度の運営手法
学生時代に新聞部だった、絵を書くことや写真を撮るのが好き、企画の仕事に関心があるなど、編集業務に何らかの興味や関心がある人。各部門長に「このような人」と条件を提示し、人選を依頼する 選ばれた人には、所属長の了解をもらった上で、正式な委任状を発行して任命。「会社の業務の一環」であるという意識をもってもらうことがポイント。任命時には下記を伝える ◆会社が社内報を発行しているのであり、あ...(続きを読む)
- 豊田 健一
- (広報コンサルタント)
退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者
【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者 死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。 これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の報酬の決定方法
第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約 取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権 報酬...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とオーナー社長からのクビ宣告
【コラム】オーナー社長からのクビ宣告 中小企業においては,オーナー社長が会社の人事について実権を握っていることが多くあります。しかし,オーナー社長が取締役または従業員に対して,いわゆるクビを言い渡したとしてもそれが法的に有効な主張となるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。 まず,代表取締役の解職権限は,取締役会設置会社においては,取締役会にあります(会社法362条2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と取締役の解任
第3 取締役の解任 1 株主総会の決議による解任 取締役は,いつでも,株主総会の決議によって解任されます(会社法339条1項)。ただし,解任された者は,その解任について正当な理由がある場合を除き,会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。 なお,取締役の解任議案が提出された株主総会において,解任対象である取締役には,監査役等の場合(会社法34...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と取締役の選任
第2 取締役の選任 1 株主総会の決議による選任 取締役は,株主総会の決議によって選任されます(会社法329条1項)。なお,選任決議の際に,法務省令(会社法施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合または会社法・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができます(会社法329条2項)。 また,種類株式として,取締役選任権付種類株式(会社法10...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と人事・労務(労働法、会社法)問題の所在
第4部 事業承継と人事、労務 第1章 問題の所在 第1 経営陣と会社との法律関係について 事業承継の際に,経営陣である先代社長のブレーンと後継者との関係がうまく行かない場合があります。この先代社長のブレーンとは,会社の役員である取締役,監査役が一般的に想定されますが,取締役,監査役でなくとも従業員の代表的な立場としてあるいは番頭として会社の重要事項の決定に関わっている場合もあります。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と新株予約権(ストックオプション)
第2 新株予約権 新株予約権とは,株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。 1 事業承継との関係 新株予約権は,これまで資金調達や割当を受けた者にとってのインセンティブ報酬といった側面が強調されがちでした。 しかし,最近では,事業承継でも有効な手段として機能することが注目されています。第1に,事業承継が問題とな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と募集株式の発行等
第7章 株式の発行,自己株式の処分,新株予約権の発行 第1 募集株式の発行等 募集株式の発行等とは,会社の成立後における「株式の発行」と「自己株式の処分」のことをいいます。両者は同じ手続規制に服します(会社法199条ないし213条)。 1 事業承継との関係 【事例】における甲は,まず,甲あるいは丙に株式を集中させる方法を考えます。その場合,他の株主から株式を買い取ることが最も簡単な方法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と現経営者・後継者による株式の買い集め(2)
【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め (ⅱ)株式買取の民事調停 ア 民事調停の利用 民事に関して紛争を生じたときは,当事者は,裁判所に調停の申立をすることができます(民事調停法2条)。調停事件の種類に制約は特にありませんから,売買の合意がない場合に訴訟を提起することはできませんが,売ってくださいという調停を起こすことはできます。 調停事件は,特別の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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