◎委任契約(いにんけいやく) - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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◎委任契約(いにんけいやく)

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当事者の一方が相手方に対して,法律行為をすることを委託し,相手方がこれを承諾することによって効果が生じる契約形態のこと。

例えば,弁護士に訴訟の代理人を依頼する契約は委任契約である。

依頼する人を委任者,依頼を受ける人を受任者という。

委任契約は,次の事情によって終了する。

・委任者又は受任者の死亡

・委任者又は受任者が破産手続開始決定を受けたこと

・受任者が後見開始の審判を受けたこと

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法律行為とは,人が意思表示に基づいて法律効果を発生させる行為をいう。

法律行為の例としては,契約,単独行為等を挙げることができる。


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