株主総会の議決権の代理行使(代理人の選任) - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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株主総会の議決権の代理行使(代理人の選任)

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ア 代理行使

 株主は,代理人によってその議決権を行使することができます(会社法301条1項前段)。株主または代理人は,代理権を証明する書面(委任状)を提出しなければなりません(会社法301条1項後段)が,それは株主総会毎に行わなければなりません(会社法301条2項)。この委任状は,株主総会の日から3か月間本店に備え置かなければなりません(会社法310条6項)。

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