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村田 英幸
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村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月17日更新

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株主総会の書面投票

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イ 書面投票

 株主総会の招集者は,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めることができます(会社法298条1項3号)。

議決権を有する株式数が1000人以上の会社は,この書面投票を認めなければなりません(会社法298条2項)。

株主総会の招集者は,招集の通知に際して,法務省令の定めるところにより(会社法施行規則65条,66条,73~94条等),株主に対し,株主総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければなりません(会社法301条)。

株主は,議決権行使書面に必要事項を記載し,法務省令(会社法施行規則69条)で定める時までに当該書面を株式会社に提出することによって議決権を行使することができます(会社法311条1項)。その議決権数は,出席株主の議決権数に算入されます(会社法311条2項)。

なお,提出された議決権行使書面は,委任状と同じく,株主総会の日から3か月間本店に備え置かなければなりません(会社法311条3項)。

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