事業承継と取締役の解任 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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事業承継と取締役の解任

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第3 取締役の解任

1 株主総会の決議による解任

 取締役は,いつでも,株主総会の決議によって解任されます(会社法339条1項)。ただし,解任された者は,その解任について正当な理由がある場合を除き,会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。

 なお,取締役の解任議案が提出された株主総会において,解任対象である取締役には,監査役等の場合(会社法345条3項・同条1項)とは異なり,意見陳述権はありません。

 また,種類株式として,取締役選任権付種類株式(会社法108条1項9号)を発行している場合に当該種類株主総会により選任された取締役は原則として,当該種類株主総会により解任されることになります(会社法347条)。

 

2 株主総会以外による解任の可能性

 取締役の解任を株主総会以外の機関に委任したり,取締役解任決議の効力を第三者の承認にかからしめることの可否については,選任の場合に議論したことと同じことがあてはまるものと考えられます。

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