- 松本 佳之
- 税理士法人AIO 代表
- 大阪府
- 税理士・公認会計士・行政書士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、税務調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高める観点などから、税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。
1. 税務調査に先立ち、原則として事前通知を行うこととされました。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行わないことがあります。
2.課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続が整備されました。
3.納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることが法令上明確化されました。
法定化された税務調査手続等は、原則として、平成25年1月日以後に開始する税務調査から適用されることとなりますが、一部の手続については平成24年10月1日から先行的に実施されます。この中でポイントとなるのは税務調査の事前通知でしょう。
税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを電話で事前に通知されることとなりました。その際、税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知します。なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。
これまでは、税務調査の通知は税理士に対して行われていましたが、10月1日以降は税務調査を受ける企業・個人に対しても税務署から通知されることとなります。突然、税務署から税務調査の連絡があっても驚かないでください。
なお、国税庁は法改正後の『税務調査手続きに関するFAQ(一般納税者向け)』を
公表しています。以下のURLで確認できますので、ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf
このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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