役員退職慰労金額の代表取締役への再委任の可否 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月25日更新

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役員退職慰労金額の代表取締役への再委任の可否

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3 代表取締役への再委任

 株主総会から退職慰労金額の決定を一任された取締役会が,その権限をさらに代

表取締役に一任することは許されるでしょうか。

 この点,会社の慣行および内規に従い,退職金を決定するとすれば,その決定の

過程に裁量の入る余地がなかった場合に,取締役会の代表取締役に対する再委任の

決議が無効であるとはいえないとした判例(最判昭和58・2・22判タ495号84頁)

があります。本判例とは異なり,退職慰労金の決定につき裁量の余地が認められる

場合に,その決定権限を代表取締役に再委任することができるかについては争いが

あります。

ただ,通常の役員報酬について,代表取締役への再委任を限定なく認めている判

例(最判34・10・5集民23号409頁)の立場からすれば,この場合にも再委任は認められるものと考えられます。

 

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