「所得控除」の専門家コラム 一覧(3ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

「所得控除」を含むコラム・事例

408件が該当しました

408件中 101~150件目

結婚したとき

配偶者に対する責任から、ある程度の死亡保障が必要となりますが、共働きか専業主婦(主夫)なのか、夫婦の価値観などによって保険の入り方は異なります。まずは、お互いに独身の頃から加入している保険の保障内容や保障額の確認をしたうえで、過不足分を見直しましょう。加入している死亡保障は、一般的には死亡保険金が親に指定されています。継続する場合で、保険金を配偶者に渡したい場合は、受取人を親から配偶者に変更する必...(続きを読む

田中 香津奈
田中 香津奈
(ファイナンシャルプランナー)

東芝も「確定拠出年金」を導入

以前にもお話しましたが、企業型確定拠出年金の導入企業数は右肩上がりに増加しています。4月には三菱東京UFJ銀行や電通、10月には東芝が導入するとのことです。確定給付年金からの移行や福利厚生の拡充としての導入、厚生年金基金の解散による導入によって、今後益々の普及が見込まれます。先日の日経新聞にて東芝の確定拠出年金導入が紹介されていました。その記事の中で、マッチング拠出と投資教育(継続教育)についてお...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

「確定拠出年金(企業型)」金融機関選びのポイント(導入をお考えの企業様へ)

厚生労働省の発表(2015年3月末)によれば、企業型確定拠出年金の実施事業主数は19,832社、加入者数は505.2万人とのことです。確定給付年金からの移行や、福利厚生の拡充としての導入によって、その数は右肩上がりに増加しています(2005年3月末は4,350社、2010年3月末は12,902社でした)。厚生年金基金の解散による確定拠出年金の導入も想定されるため、今後益々の普及が見込まれます。今回...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

「確定拠出年金」税制優遇(拠出、運用、給付)

確定拠出年金のポイントの一つに、税制優遇があります。掛金の拠出・運用・給付の各段階での税制優遇について解説させていただきます。お役立ていただければ幸いです。 【税制優遇①】拠出掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。企業型の加入者がマッチング拠出(加入者自身が掛金を上乗せ)をする際も同様です。※加入者本人の掛金のみ控除の対象です(...(続きを読む

小川 正之
小川 正之
(ファイナンシャルプランナー)

保険加入のタイミングはいつ?

保険加入で一番大切なことは、何のために生命保険に加入するかということです。生命保険というと、死亡したときにもらうお金というイメージが強いですが、死亡保障の他に、生きるための保障として医療保障、介護保障、老後保障も重要です。この“4つの保障”をバランスよく保険でまかなうことが理想です。すべての人に必要なのは、医療保障と老後保障です。 生命保険は、経済的リスクをカバーする金融商品ですので、保...(続きを読む

田中 香津奈
田中 香津奈
(ファイナンシャルプランナー)

インフレは来ない、元本割れは嫌」とお考えの方には国民年金基金がお勧め

前回は確定拠出年金をお勧めしました。でも、投資信託等リスクがある商品での運用は嫌だとお考えの方もいらっしゃいます。また、インフレ・インフレと騒いでいるが、インフレは来ないと確信する方、インフレになっても1%程度であれば、リスクを取らない方が良い、またデフレの時代が来るとお考えのかに、お勧めしたいのが国民年金基金です。現在の年金制度体系を再掲します。国民年金基金は確定給付年金のため、予め決められた額...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

老後資金形成にとても有利な確定拠出型年金を知る

前回のコラムで、資産運用はアセット・アロケーション方針の作成と、資産運用全体に掛るコスト負担の削減が重要と説明しました。今回は、自分で形成する私的年金として「確定拠出年金」を紹介します。厚生労働省は本年4月3日に大189回通常国会に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を提出しました。★法案の趣旨は:企業年金制度等について、働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図るとともに、老後に向...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

老後資金の貯蓄必要額を公的なデータで確認しよう-2

前回記述文これらを考慮しますと、現時点で目標とする額は、世帯主が男性の場合、65歳時点で高齢無職世帯の不足額61,560円×12ヶ月×30年=22,161,600円と算定されます。この数値を基に、収入は、40歳、50歳、59歳の時にお手元に届く「ねんきん定期便」を読み、将来を推計ください、収入が不足するのであれば、その額に30年を乗じた額が追加目標になり、将来の支出額を多めに考える場合には、その額...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
2015/04/21 17:52

「生命保険のプロ」とは?

(画像はイメージです。本文とは直接、関係ありません)。 プロの医師やプロの税理士、と言う言葉は無いのに。 「プロFP」とか「実務家FP」、それに「保険のプロ」という言葉を、聞いたり見たりすることがあります。 さて、では「生命保険のプロ」って、どんな方のことでしょうか? 私は。 「生命保険を保障商品として提案することができる」人が「生命保険のプロ」だと思っています。 終身保険や長期定期保険...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)

株式譲渡でも基礎控除

株式や投資信託の譲渡益は源泉徴収ありの特定口座なら原則確定申告は不要です。 ただし、特定口座でも源泉徴収なし、あるいは一般口座の場合は利益があれば確定申告が必要です。 株式等の譲渡益は分離課税で所得税及び住民税で20.315%なので、単純に利益×20.315%と計算しがちですが、確定申告をする場合は、利益から基礎控除等の所得控除が控除できます。 基礎控除等を差し引いた金額に税率を乗じることにな...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2015/02/17 18:45

税制改正メルマガ④

平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例年3月の国会承認で決定) 今回は、法人税その他の税制改正を中心に解説していき...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)
2015/02/05 13:17

今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)

 前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。 これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。  「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 ① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被...(続きを読む

杉浦 恵祐
杉浦 恵祐
(ファイナンシャルプランナー)

今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)

 国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。  昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると...(続きを読む

杉浦 恵祐
杉浦 恵祐
(ファイナンシャルプランナー)

【個人の税金】小規模企業共済を活用して節税しよう!

小規模企業共済制度とは、個人事業をやめたとき、会社の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員等が加入することができます。 ...(続きを読む

松本 佳之
松本 佳之
(税理士)

会社員公務員でもスーツ代が経費で落ちるかも

メリークリスマス!ですね。 会社員公務員の課税については今年から「特定支出控除」の対象が広がりました。 特定支出控除とは、通勤費、引越代、資格取得費、衣服費、交際費等が給与所得控除の半分を超えると、その分を控除できるというものです。 例えば仕事のための資格を取るのに専門学校へ行ったならば、その資格取得費が経費として認められます。また会社が認めさえすればスーツ代も経費になる場合があります。場合...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2014/12/25 08:59

株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?

 平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。  上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む

杉浦 恵祐
杉浦 恵祐
(ファイナンシャルプランナー)

年末に税金を安くする方法

いよいよ年末に近づいてきました。銀行や保険会社から来た書類を職場に出したと思いますが、それらは職場で「年末調整」して12月に税金が戻ってきます。 年末に何か節税できないかと探している人にはお得な話しです(すでに多くの方が利用しているでしょうが) それは個人年金に年払いで加入することです。個人年金でも「税制適格特約」というものでなければなりませんが、生命保険や職場の年金保険で扱っています。 生...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2014/11/18 08:45

個人年金保険の基礎知識

  ゆとりある老後をすごすには… 個人年金、ってご存じですか?対象となる年齢層は、退職後の方々。国民年金や厚生年金といった公的年金ではなく、個人それぞれが任意で準備する私的年金のことです。任意なら必要はない、と思われるかもしれませんが、退職後の生活を下支えするものとして、有効活用されています。 では、実際に退職してからの家計状況はどうなっているのでしょうか?世帯主が60歳以上の無職世帯の場合...(続きを読む

高橋 成壽
高橋 成壽
(ファイナンシャルプランナー)

103万のバカの壁

本日のニュース・・・政府・与党は「配偶者控除」の縮小を 2015年度税制改正には盛り込まず2016年度以降に 先送りする方針を固めたそうです。 私がまだヤンキー若妻で国民年金と厚生年金の違いも分からず 毎週土曜日大黒PAで遊んでいた頃のお友達Eさんからこんな電話が・・・ Eさん「どうしよう~、今年パートで働き過ぎて103万超えちゃう~     もう、シフト入れないでおこう」 ...(続きを読む

藤原 文
藤原 文
(行政書士)
2014/09/30 10:11

確定拠出年金のメリットとデメリットとは?

ファイナンシャルプランナーの柴垣です。     今年の4月から某上場企業で従業員向けにマネー相談を行わせていただいているのですが、その会社は最近になって確定拠出年金制度を導入されました。そういうこともあり確定拠出年金についての相談は多く、従業員の皆さんは確定拠出年金についてはよくわかっていないようです。   ちなみに、確定拠出年金とは毎月決まった(確定)金額を積み立てて(拠出)、定年後に...(続きを読む

柴垣 和哉
柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)
2014/09/18 22:28

NISAよりもお得な制度をご存知ですか?

少額投資非課税制度(NISA)の枠を現行の100万円から 200万円以上に拡大することが、今、政府内で検討されているようです。 この制度を呼び水にして、株価の上昇につなげたいとの思惑もありそうです。 ちなみに、NISAは、基本的に長期投資に適した制度です。 短期的に売買を繰り返す取引では、すぐに枠を消化してしまうため、 十分にメリットを活かせません。 もし長期で寝かせておける資金があれば、...(続きを読む

森本 直人
森本 直人
(ファイナンシャルプランナー)

特定支出控除による節税

サラリーマンなどの給与所得者でも節税できる制度が「特定支出控除」です。   「特定支出控除」とは、自己負担となっている業務上の必要経費を認めてもらうことです。   例えば、通勤費、スーツ、図書費、研修費などです。   平成24年分の確定申告では、適用者は6人でしたが、 平成25年分の確定申告では、適用者が約1,600人と大幅に増加しました。   サラリーマンは年収によって従来より...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

税務における配偶者控除について

おはようございます、今日は東京港開港記念日です。 最近は海をみると「何か釣れんのかね?」と考えるようになりました。 配偶者控除について確認しています。 つい先日、またもや配偶者控除見直しの報道がされていました。 いよいよもって現実的な話なのかもしれませんね…。 まず税務における配偶者控除の影響を考えてみます。 再確認になりますが、配偶者控除は所得控除です。 そして税金は所得に税率を乗じること...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

そもそもなぜ控除するのか?

おはようございます、今日は粉モンの日です。 お好み焼き、食べたいですねぇ…。 配偶者控除について確認していきます。 まず、そもそもなぜ控除という規定があるのかを確認します。 これについては、先日まで確認していた所得税の基礎を再確認します。 ・人的な所得控除に関する簡単な確認 一人暮らしと家族持ちでは掛かる生活費も異なります。 もし誰かを養っているなら、その分だけ税金で面倒をみますよ、という...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

最後にもう一度だけ流れを確認します

おはようございます、ゴールデンウィークもオシマイです。 税理士的には5月は結構忙しいので、この連休は痛いのですが。 所得税の基礎について色々と確認をしてきました。 最後にもう一度流れを確認します。 ◯所得計算 ・自分の所得、儲けを商売や給与などの種類に応じて分類する。 ・分類した所得はそれぞれ計算をする。 ・計算した各所得について改めて足し算をする。  場合によってはある所得の損と別所得の得が...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

税額控除:税金を直接減らす手段

おはようございます、今日は交通広告の日です。 宣伝媒体に何を使うのか、というのもよく話題になりますね。 所得税の基礎について。 いよいよ最後の単元、税額控除について。 ・所得を商売や給与などの種類ごとに分類した ・各種計算をした後、もう一度足しあわせた ・不動産や株式の売買等については別枠で計算した ・各家庭ごとの事情を考慮し、所得控除額を計算した ・所得金額から所得控除額を引いて、課税所得額...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

所得税法の退職所得

給与所得と退職所得との区別 10年退職金事件、判例百選41事件 源泉徴収納付義務告知処分取消等請求事件  昭和58年12月6日  最高裁第3小法廷  判決  破棄差戻し、 裁判集民事 第140号589頁 【判示事項】  所得税法30条1項にいう退職所得にあたるかどうかの認定判断につき法令の解釈適用の誤り及び審理不尽の違法があるとされた事例 【裁判要旨】  ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/05/01 08:17

給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。

年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

Blog201404、租税法

Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/29 09:35

税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?

お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

税金計算の前段階まで到着しました

おはようございます、今日は民法の日です。 最近、子供らに引きずられて「相棒」にハマってきました。 所得税の基礎について。 昨日まで所得控除のお話をしてきました。 ここまでの流れを再確認します。 1.所得税は読んで字のごとく所得、つまり儲けに課税します。 2.所得税では所得をその発生源ごとに色々と分類します。 3.分類して、色々と考慮した後、基本的には全部足し算をします。 4.ただし、一部...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2014/04/21 07:00

「NISAの基礎知識と掛金が所得控除になる制度とは」セミナー開催

☆ 特徴  保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家が、 あなたのセカンドライフを豊かにするための資産運用を提案します。 ☆セミナーの対象者 ・NISA口座をこれから作る方、これからNISA用の銘柄選びをお考えの方、必見。 ・老後資金のための資産運用をお考えの方。 ・節税効果が高い資産運用を知りたい方。 ・将来のために投資について勉強したい投資初心者 ☆セミナ...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

複雑化、増設化される制度

おはようございます、今日は郵政記念日です。 日本の郵便制度は優秀ですね。 所得税の基礎について。 人的以外の所得控除についても傾向を簡単に確認します。 それは制度の増設や複雑化が進んでいることです。 例えば ・生命保険料控除 以前は一般生命保険と年金保険の二種類でした。 それが一般・介護・年金の三種類に区分されました。 全体でみれば制度として拡充されましたが、それに伴い計算もかなり複雑化しま...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣

租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/19 20:44

水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣

水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税法(約100頁)、消費税法(約60頁)、地方税法・条例(約20頁)が取り上げ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/19 10:43

物的グループ:保険や寄付、医療など

おはようございます、今日は地図の日です。 地図、眺めていても中々楽しいですよね。 所得税の基礎について。 人的グループ以外の所得控除について簡単に。 ・各種保険料控除 生命保険や地震保険、社会保険など各種吠えkん量を支払った時の控除です。 ・医療費控除 医療費を一定額以上支払った時の控除です。 ・寄附金控除 国や地方公共団体、一部非営利法人などに寄付をしたときの控除です。 人的以外の控除...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣

租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/18 10:33

更に削減の動きが出ている

おはようございます、今日はお香の日です。 最近では香りを楽しむ道具も増えました。 所得税の基礎について。 削減される傾向にある人的な所得控除について。 その傾向ですが、更に加速される方向にあります。 年度末のことですが、ニュースで配偶者控除の削減を検討という報道がなされました。 一般的なサラリーマン家庭でいえば、この改正により10万円以上の増税が見込まれます。 このように、人に関する租税負担...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣

水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、租税特別措置法、消費税法、相続税法、地方税法が取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文・判例に忠実な標準的なレ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/17 07:42

削減傾向が著しい

おはようございます、今日はなすびの日です。 なす、時期が違う気がしますけどね? 所得税の基礎について。 人的グループの所得控除について、ここ10年で一つの傾向があります。 それは明らかな逓減傾向です。 例えば ・配偶者に対する控除 以前は配偶者特別控除という規定が今よりも適用範囲が広いものでした。 それがかなり制限されました。 ・扶養控除 中学生までの控除がなくなりました。 これは数年前の...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣

水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約807頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、地方税法などが取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文に忠実な標準的なレベルまで理解できる...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/15 08:03

人的なものとそれ以外

おはようございます、今日は遺言の日です。 まだまだ遺言書は普及したとは言い難い状況ですね。 所得税の基礎について。 それぞれの家庭事情を考慮する所得控除について確認しています。 所得控除には大まかに分けて2つのグループがあります。 ◯人的なグループ 人を養っている、心身障害があるなど人に関わるもの。 ◯それ以外 保険や医療費などを支払っている それぞれのグループについて代表的なものを簡単...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

所得控除:ご家庭の事情、勘案します

おはようございます、今日はオレンジデーです。 うん、今回調べて初めて知った記念日です。 所得税の基礎について。 所得分類と総合課税、分離課税、損失の繰越などについて確認しました。 今日からは所得控除について確認します。 所得控除は、総合課税・分離課税それぞれ計算が終わった後に関係してきます。 この所得控除、一言で説明をすると ・皆様のご家庭の事情を勘案致します というものです。 一人暮ら...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

損失の繰越

おはようございます、今日は喫茶店の日です。 家では紅茶派、外ではコーヒー派です。 所得税の基礎について。 所得分類について話を終えました。 これに絡み、損失の繰越について少しだけ。 例えば昨年は△100の損失だったとします。 そして今年は+300の儲けだったとします。 そのとき、適正な手続きを踏んでいると、今年の儲けを 300 △ 100 = 200 と計算してくれるものがあります。 こ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

自分年金は必須時代に「確定拠出年金」を理解しよう

何故「確定拠出年金」が必要とされるのか? 日本の公的年金は大げさな言葉を使えば「破綻」しているに等しい状況です。 将来の給付も現在の水準を保つことは厳しく、今後は多少の変化(給付減・支給開始遅)が見られるかもしれません。国民年金の納付率も平成24年度で約62%であり、この数年は4割が未納状態となっているのが現状であり改善が進みません。 日本の公的年金制度は「世代間扶養」の概念であ...(続きを読む

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)

概算経費という考え方

おはようございます、今日はツイッター誕生日です。 もう8年前なのですね。 所得税の基礎について。 サラリーマンの経費は把握…というか考え方が難しいということを確認しました。 会社でやるお仕事と直接の経費を結びつけるのがなんとも。 そこで、給与については次のような考え方をします。 ・これくらいの給与を貰う人は ・多分これくらいの経費を使ってるのではないかなぁ? という概算経費の考え方です。 ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

ビットコインと税金

日本政府が他国に先駆けて ビットコインに対する課税方針を示しました。 それによりますと、 ビットコインは「モノ」で、 貴金属などと同じ取扱いになるとのことです。 貴金属は生活用動産として、 原則非課税ですが、 1個または1組が30万円を超えるものは、課税の対象となります。 貴金属を売って、売却益があった場合は、 総合課税の譲渡所得扱いになりますので、 ビットコインもそうなるのでしょ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2014/03/05 10:35

個人所得税の増税傾向

おはようございます、今日は脱出の日です。 最近ではリアル脱出ゲームというのも流行ですね。 個人事業主と法人の違いについて書いています。 全般的に個人の負担が増える傾向にあることを紹介しました。 所得税でもその傾向は顕著です。 ここ数年でいえば ・扶養控除の対象が縮減された ・最高税率の見直し ・給与所得控除の上限設定 といった個人所得税の増税項目が挙げられます。 中には相当な高額所得者でな...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

節税大家さんの青色申告会メルマガ8号

「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワークステーション ¥2,415 Amazon.co.jp メルマガで質問を受ける税...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)
2014/02/07 21:42

サラリーマンの節税 特定支出

サラリーマンなどの給与所得者は節税の余地は限られていますが、 平成25年から利用しやすくなった制度があります。 特定支出制度です。 これは、一定の支出があった場合、所得金額から控除できる制度で、 具体的には、下記の支出です。 1.通勤費 2.転居費 3.研修費 4.資格取得費 5.帰宅旅費 6.書籍代、衣服代、交際費など (上記6は、上限が65万円です) これらの支出の合計額が...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2014/01/15 10:51

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