「所得控除」を含むコラム・事例
408件が該当しました
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東芝も「確定拠出年金」を導入
以前にもお話しましたが、企業型確定拠出年金の導入企業数は右肩上がりに増加しています。4月には三菱東京UFJ銀行や電通、10月には東芝が導入するとのことです。確定給付年金からの移行や福利厚生の拡充としての導入、厚生年金基金の解散による導入によって、今後益々の普及が見込まれます。先日の日経新聞にて東芝の確定拠出年金導入が紹介されていました。その記事の中で、マッチング拠出と投資教育(継続教育)についてお...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「確定拠出年金(企業型)」金融機関選びのポイント(導入をお考えの企業様へ)
厚生労働省の発表(2015年3月末)によれば、企業型確定拠出年金の実施事業主数は19,832社、加入者数は505.2万人とのことです。確定給付年金からの移行や、福利厚生の拡充としての導入によって、その数は右肩上がりに増加しています(2005年3月末は4,350社、2010年3月末は12,902社でした)。厚生年金基金の解散による確定拠出年金の導入も想定されるため、今後益々の普及が見込まれます。今回...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「確定拠出年金」税制優遇(拠出、運用、給付)
確定拠出年金のポイントの一つに、税制優遇があります。掛金の拠出・運用・給付の各段階での税制優遇について解説させていただきます。お役立ていただければ幸いです。 【税制優遇①】拠出掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。企業型の加入者がマッチング拠出(加入者自身が掛金を上乗せ)をする際も同様です。※加入者本人の掛金のみ控除の対象です(...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
保険加入のタイミングはいつ?
保険加入で一番大切なことは、何のために生命保険に加入するかということです。生命保険というと、死亡したときにもらうお金というイメージが強いですが、死亡保障の他に、生きるための保障として医療保障、介護保障、老後保障も重要です。この“4つの保障”をバランスよく保険でまかなうことが理想です。すべての人に必要なのは、医療保障と老後保障です。 生命保険は、経済的リスクをカバーする金融商品ですので、保...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
インフレは来ない、元本割れは嫌」とお考えの方には国民年金基金がお勧め
前回は確定拠出年金をお勧めしました。でも、投資信託等リスクがある商品での運用は嫌だとお考えの方もいらっしゃいます。また、インフレ・インフレと騒いでいるが、インフレは来ないと確信する方、インフレになっても1%程度であれば、リスクを取らない方が良い、またデフレの時代が来るとお考えのかに、お勧めしたいのが国民年金基金です。現在の年金制度体系を再掲します。国民年金基金は確定給付年金のため、予め決められた額...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
老後資金形成にとても有利な確定拠出型年金を知る
前回のコラムで、資産運用はアセット・アロケーション方針の作成と、資産運用全体に掛るコスト負担の削減が重要と説明しました。今回は、自分で形成する私的年金として「確定拠出年金」を紹介します。厚生労働省は本年4月3日に大189回通常国会に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を提出しました。★法案の趣旨は:企業年金制度等について、働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図るとともに、老後に向...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
老後資金の貯蓄必要額を公的なデータで確認しよう-2
前回記述文これらを考慮しますと、現時点で目標とする額は、世帯主が男性の場合、65歳時点で高齢無職世帯の不足額61,560円×12ヶ月×30年=22,161,600円と算定されます。この数値を基に、収入は、40歳、50歳、59歳の時にお手元に届く「ねんきん定期便」を読み、将来を推計ください、収入が不足するのであれば、その額に30年を乗じた額が追加目標になり、将来の支出額を多めに考える場合には、その額...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)
前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。 これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。 「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 ① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)
国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。 昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
会社員公務員でもスーツ代が経費で落ちるかも
メリークリスマス!ですね。 会社員公務員の課税については今年から「特定支出控除」の対象が広がりました。 特定支出控除とは、通勤費、引越代、資格取得費、衣服費、交際費等が給与所得控除の半分を超えると、その分を控除できるというものです。 例えば仕事のための資格を取るのに専門学校へ行ったならば、その資格取得費が経費として認められます。また会社が認めさえすればスーツ代も経費になる場合があります。場合...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
年末に税金を安くする方法
いよいよ年末に近づいてきました。銀行や保険会社から来た書類を職場に出したと思いますが、それらは職場で「年末調整」して12月に税金が戻ってきます。 年末に何か節税できないかと探している人にはお得な話しです(すでに多くの方が利用しているでしょうが) それは個人年金に年払いで加入することです。個人年金でも「税制適格特約」というものでなければなりませんが、生命保険や職場の年金保険で扱っています。 生...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
確定拠出年金のメリットとデメリットとは?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 今年の4月から某上場企業で従業員向けにマネー相談を行わせていただいているのですが、その会社は最近になって確定拠出年金制度を導入されました。そういうこともあり確定拠出年金についての相談は多く、従業員の皆さんは確定拠出年金についてはよくわかっていないようです。 ちなみに、確定拠出年金とは毎月決まった(確定)金額を積み立てて(拠出)、定年後に...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
「NISAの基礎知識と掛金が所得控除になる制度とは」セミナー開催
☆ 特徴 保険や投資信託を販売しないファイナンシャル・プランニングの専門家が、 あなたのセカンドライフを豊かにするための資産運用を提案します。 ☆セミナーの対象者 ・NISA口座をこれから作る方、これからNISA用の銘柄選びをお考えの方、必見。 ・老後資金のための資産運用をお考えの方。 ・節税効果が高い資産運用を知りたい方。 ・将来のために投資について勉強したい投資初心者 ☆セミナ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税法(約100頁)、消費税法(約60頁)、地方税法・条例(約20頁)が取り上げ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、租税特別措置法、消費税法、相続税法、地方税法が取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文・判例に忠実な標準的なレ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約807頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、地方税法などが取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文に忠実な標準的なレベルまで理解できる...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自分年金は必須時代に「確定拠出年金」を理解しよう
何故「確定拠出年金」が必要とされるのか? 日本の公的年金は大げさな言葉を使えば「破綻」しているに等しい状況です。 将来の給付も現在の水準を保つことは厳しく、今後は多少の変化(給付減・支給開始遅)が見られるかもしれません。国民年金の納付率も平成24年度で約62%であり、この数年は4割が未納状態となっているのが現状であり改善が進みません。 日本の公的年金制度は「世代間扶養」の概念であ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
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- 渡邊 浩滋
- (税理士)
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