「所得控除」を含むコラム・事例
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節税大家さんの青色申告会
今年の新たな試みです。 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会 という会を作りました。 昨年末発売された私の本の読者の方を対象に 税務だけでなく、大家さんにとって有益な情報やサービスを提供するためのものです。 まさに、大家さんのための青色申告会を目指しています! 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と高齢者の社会保険料
前回は上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料を取り上げましたが、今回は高齢者の社会保険料に対する影響を取り上げてみます。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 500万円 今年の株式売却代金のうちの取得価額 400万円 今年の株式売却...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
一方、低所得者の来年の国民健康保険料は下がります。その2
「国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。(平成26年税制改正大綱より)」 その1では上限の引き上げという比較的所得の高い世帯の負担増をとりあげましたが、今回は軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がるとい...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
平成26年度税制改正大綱発表!
昨日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。 主だったものだけ、紹介します。 〇給与所得控除の引き下げ サラリーマンなどの給与所得者は、経費とみなしてくれる控除(給与所得控除)が あり、年収に対してまるまる税金がかかるわけではありません。 その給与所得控除額が現行が、年収1,500万円の所得控除245万円で頭打ちになるのですが、 平成28年分 年収1,200万円の所得控除2...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
年収1000万円超の給与所得者が増税
自民党税制調査会は、年収1000万円を超すサラリーマンの給与所得控除の縮小を検討していることを明らかにした。年収の一部を「必要経費」とみなして課税対象から差し引く控除額の上限について「1000万円超で220万円」「1200万円超で230万円」の2案のいずれかで調整する。 2014年度税制改正大綱への盛り込みを目指すようですが、これにより景気に影響が出るかもしれないという事で保留らしいです。 ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
資産運用 NISAよりも税の節減効果が大きな制度は確定拠出年金です
ところで、税制メリットの大きい制度として「確定拠出年金」があることを知っている読者も多いと思います。大半は企業単位で導入していますが、個人にも門戸は開かれています。税の軽減効果は個人型確定拠出年金がNISAに優る場合があります。 NISA専用口座は日本に居住する20歳以上の方です。一方、個人が掛け金を設定する個人型確定拠出年金の加入資格がある人は約3,600万人と推計されています。 対象者は20...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」 法学教室連載 所得税法の10種類の所得と必要経費などの控除 ①23条 利子 控除なし ②24条、25条 配当 負債利子の控除 ③26条 不動産 必要経費の控除(37条1項) ④27条 事業 必要経費の控除(37条1項) ⑤28条 給与 給与所得控除、特定支出控除(57条の2)※ ⑥30条 退職 退職所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合
【相続税質疑応答編-34 小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合】 個人事業主の方は、将来廃業をしても退職金を受取ることが 出来ないので、節税対策を兼ねて小規模企業共済を掛けている 方が多いと思います 小規模企業共済の毎年の掛金は、その全額が所得控除として 扱われるため所得税の節税効果があります 一方、小規模企業共済の契約者(個人事業主)が契約途中で 死亡した場合、そ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
一人親方の所得計算の特例が廃止されていました
驚きました。 おかしいとは思うものの、長年続いてきたものが 平成21年に廃止されていました。 この通達を使い、1箇所に勤務する大工さんなどは 収支計算ではなく、サラリーマン同様給与所得控除 を使って収入から所得を計算していたのです。 今後は、極端な話、証明するものが何もなければ 経費は0ということもありえますので、注意してください。 参考までに全文を貼り付け...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
インフレ時の老後資金形成には、所得控除が使える確定拠出年金は外せません
デフレ時代からインフレ時代に変化した際の、借金と資産形成の金利は逆の発想が必要です。 デフレ時代は、借金は変動金利、資産形成は固定金利が有利な投資方法でしたが、インフレの際には、借金は固定金利で、資産形成は変動金利へ というものです。 これは、実際に負担する金利の算式でわかります。 実質金利=名目金利-予想インフレ率 です。名目金利が変動する、固定されている、とすると解るかと思います。 そこ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
所得税ってどうやって計算するの?
額面500万円の方の場合・・・・・・ 500万円からまず、「給与所得控除」というのを引きます。500万円の場合の控除は、154万円なので差し引きすると346万円になります。ここから社会保険料を引いて、残ったものに基礎控除や配偶者控除、扶養控除や生命保険料控除、医療費控除などの「所得控除」をさらに引いていきます。最後に残った金額が「あなたの課税所得額」になり、ここに税率が掛けられ所得税がでてきます。...(続きを読む)
- 土面 歩史
- (ファイナンシャルプランナー)
年末調整後に扶養親族等の異動があった場合には?
サラリーマンの年末調整では、その年の最後の給与支払の際の状況で扶養控除等を把握することとされています。 年末調整後、12月31日までの間に控除対象扶養親族等に異動があった場合など (例) ・結婚して控除対象となる配偶者を有することとなった場合 ・結婚し配偶者の連れ子(所得なし)とともに生計を一にすることとなった場合 には、年末調整の再調整をすることができます。 そもそも年末調整の際...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
年末調整後に扶養親族等の異動があった場合には?
サラリーマンの年末調整では、その年の最後の給与支払の際の状況で扶養控除等を把握することとされています。年末調整後、12月31日までの間に控除対象扶養親族等に異動があった場合など(例)・結婚して控除対象となる配偶者を有することとなった場合・結婚し配偶者の連れ子(所得なし)とともに生計を一にすることとなった場合には、年末調整の再調整をすることができます。そもそも年末調整の際の所得控除については、給与所...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
やっぱり農業はすごかった…
現在、某団体様向けに農業従事者を対象としたセミナー資料を作っているのですが、こういった特定の業種を対象とした資料を作ると、今まで知らなかったことが出てきたりします。 一般の個人事業主の場合、国民年金への上乗せは「国民年金基金」か「付加年金」か「確定拠出年金(個人版)」と相場が決まっています。 (サラリーマンでいうところの厚生年金にあたる部分です) これらは公的な年金制度の延長であり、例えば...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
住民税の調整控除とは
住民税の課税通知書を見ていたら、「調整控除」というのがあるけど、これは?という質問を受けました。 住民税は、所得から所得控除を引いた「課税総所得」に対し、 〇市町村(以下「市」と表記) : 6%+3000円 〇都道府県(以下「県」と表記) : 4%+1000円(1000~2200円の幅あり、来年から一律1000アップ) で計算します。 住民税の課税総所得が180万円なら、市民税が11100...(続きを読む)
- 松山 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
所得税と相続税に関する以下の情報が国税庁HPで公表されました
平成24年度の税制改正で退職所得に関する所得税の一部が改正されました 適用は、平成25年1月1日からです 改正内容は、以下のとおりです ⑴ 改正前の制度(平成 24 年以前の各年分) 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、 その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する金額とされていました。 ⑵ 改正後の制度(平成 25...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
子ども手当(児童手当)の所得制限
年末に向けて、確定申告の時期が近付いてきています そういえば 子ども手当って児童手当という名称に変わっているんですね 単に名前だけが変更された訳ではなく 所得制限が付いてます 3歳未満のお子さんがいる場合には、1人15,000円もらえるのですが、 所得制限を超える場合には、1人5,000円になってしまいます。 月1万円の差は大きいですね~ 平成25年6月以降の児童手当...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
日弁連eラーニング「所得税法の基礎」
今日は、早起きして、日弁連eラーニング「所得税法の基礎」を復習しました。 2009年12月15日開催 [講師] 佐藤 英明 教授(神戸大学法科大学院法学研究科教授) 山田 二郎 弁護士(第二東京弁護士会) 約3時間45分 1、違法所得、違法支出(所得税法45条) 2、財産分与と譲渡所得(所得税法33条) 3、給与所得控除(所得税法28条) 4、給与所得、退職所得、年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法人税と(個人の)所得税の二重課税の問題
8、二重課税 個人が事業や投資を行った場合、所得税が1回課税されるに対して、法人について法人税法が課税され、株主・従業員・役員の段階でも課税される。 会社に利益がプールされ課税繰り延べの問題に対処する方法として、特定同族会社の留保金課税(法人税法67条) 法人が役員や使用人に給与を支払った場合、当該個人は給与所得控除(所得税法28条3項)により、税軽減の恩恵を受ける...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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