「所得控除」の専門家コラム 一覧(4ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

「所得控除」を含むコラム・事例

408件が該当しました

408件中 151~200件目

節税大家さんの青色申告会

今年の新たな試みです。 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会 という会を作りました。 昨年末発売された私の本の読者の方を対象に 税務だけでなく、大家さんにとって有益な情報やサービスを提供するためのものです。 まさに、大家さんのための青色申告会を目指しています! 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワ...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)
2014/01/08 12:23

上場株式等の譲渡損失の繰越控除と高齢者の社会保険料

 前回は上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料を取り上げましたが、今回は高齢者の社会保険料に対する影響を取り上げてみます。  事例  過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円      今年の株式売却代金                        500万円      今年の株式売却代金のうちの取得価額            400万円      今年の株式売却...(続きを読む

杉浦 恵祐
杉浦 恵祐
(ファイナンシャルプランナー)

一方、低所得者の来年の国民健康保険料は下がります。その2

 「国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。(平成26年税制改正大綱より)」  その1では上限の引き上げという比較的所得の高い世帯の負担増をとりあげましたが、今回は軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がるとい...(続きを読む

杉浦 恵祐
杉浦 恵祐
(ファイナンシャルプランナー)

平成26年度税制改正大綱

昨日、平成26年度の税制改正大綱が発表されました。 内容はほぼ予想通りで、それほどサプライズはありませんでした。 ここ数年、ずっと廃止になるといわれ続けてきた ゴルフ会員権の損益通算はついに 平成26年3月31日譲渡分までになりました。 年度末に向けて投げ売りが始まるかもしれません。 主な改正内容は下記の通りです。 法人税 ・復興特別法人税の1年前倒しでの廃止 ・交際費のう...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

平成26年度税制改正大綱発表!

昨日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。 主だったものだけ、紹介します。 〇給与所得控除の引き下げ サラリーマンなどの給与所得者は、経費とみなしてくれる控除(給与所得控除)が あり、年収に対してまるまる税金がかかるわけではありません。 その給与所得控除額が現行が、年収1,500万円の所得控除245万円で頭打ちになるのですが、 平成28年分 年収1,200万円の所得控除2...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)

年収1000万円超の給与所得者が増税

  自民党税制調査会は、年収1000万円を超すサラリーマンの給与所得控除の縮小を検討していることを明らかにした。年収の一部を「必要経費」とみなして課税対象から差し引く控除額の上限について「1000万円超で220万円」「1200万円超で230万円」の2案のいずれかで調整する。 2014年度税制改正大綱への盛り込みを目指すようですが、これにより景気に影響が出るかもしれないという事で保留らしいです。 ...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2013/12/06 11:56

年末調整 昨年との違い

年末調整の今年と昨年の違いは2つあります。   1.復興特別所得税の徴収   東日本大震災の復興の必要な財源確保のために、平成25年~平成49年までの25年にわたって所得税のほか、復興特別所得税が課税されることになっています。   復興特別所得税は、所得税の2.1%となっており、通常の所得税が源泉徴収される際に合わせて、源泉徴収されます。   2.給与所得控除額の改定 給与収入が15...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

サラリーマンに朗報 節税できる特定支出控除

サラリーマンなどの給与所得者は従来はなかなか節税の余地はあまりありませんでしたが、 平成25年からサラリーマンの必要経費が拡大され、より節税のできる可能性が広がりました。   それが、特定支出控除です。   サラリーマンは年収によって必要経費が決められています。 これを給与所得控除といいます。   例えば、年収500万円の人の場合は、必要経費である給与所得控除は154万円です。 ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

資産運用 NISAよりも税の節減効果が大きな制度は確定拠出年金です

ところで、税制メリットの大きい制度として「確定拠出年金」があることを知っている読者も多いと思います。大半は企業単位で導入していますが、個人にも門戸は開かれています。税の軽減効果は個人型確定拠出年金がNISAに優る場合があります。 NISA専用口座は日本に居住する20歳以上の方です。一方、個人が掛け金を設定する個人型確定拠出年金の加入資格がある人は約3,600万人と推計されています。 対象者は20...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

退職金選択課税制度

通常、退職金は受取時に税金が確定しているため 確定申告は必要ありません。 しかし、まれに確定申告をした方が よいケースがあります。 例えば、海外転勤となり、 そのまま現地で退職をした場合などです。 海外現地で退職した場合の退職金の計算は 通常と異なります。 国内勤務期間に対応する退職金の 20%の源泉徴収となります。 退職所得控除や退職所得...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

所得税法のしくみ

所得税法   所得税法第2編は、居住者の納税義務を定める。 第1章が通則である。 第2章~第4章は、その年の税額がいくらになるかを定める実体規定である。 第2章は「課税標準及びその計算並びに所得控除 」であり、課税標準とは課税所得を金額にしたものである。 第2章のうち、第1節が「課税標準」を定義し、第2節で各種所得の計算を行い、第3節で損益通算・損失の繰越控除を行い、第4節で所得控除を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

所得税法の所得控除

所得控除 ・特別の支出や損失がある場合 雑損控除(災害、盗難、横領によるものに限られる。)(72条) 医療費控除(73条) 社会保険料控除(74条) 小規模企業共済等控除(75条) 生命保険料控除(76条) 地震保険料控除(77条) 寄附金控除(78条) ・基礎的な人的控除 基礎控除(86条) 配偶者控除(83条) 配偶者特別控除(83条の2) ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」

増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」 法学教室連載   所得税法の10種類の所得と必要経費などの控除 ①23条 利子  控除なし ②24条、25条  配当  負債利子の控除 ③26条 不動産 必要経費の控除(37条1項) ④27条 事業  必要経費の控除(37条1項) ⑤28条 給与  給与所得控除、特定支出控除(57条の2)※ ⑥30条 退職  退職所得...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

経費と所得税~経費が「落とすもの」なのは、サラリーマンだけ!

自営業であったり法人化していると、心無い言葉を投げつけられることもあります。 「いつも領収書をもらってますよね。なんかセコい」 「いいね、何でも経費にできて。ロクに税金払ってないでしょ?」 「経費にできるんだから奢ってよ」 フリーランサーになって以来、法人化した以降も、こんな言葉は山ほど言われます。 その度に頭の中では呪いの言葉を投げつけていましたが、真面目な私は、最初は「何の嫌がらせだろう...(続きを読む

田中 紳詞
田中 紳詞
(経営コンサルタント)

法人設立による節税

世間では、お盆なのでしょうか 今年は、あまりお盆の感覚がないような気がしてます(私だけ) 今朝の日経新聞で、法人税率をさらに引き下げることを検討しているという記事がありました。 消費税増税によって景気が下がらないようにすることが狙いらしいです。 「法人税率が下がることで、法人化をした方が有利になる」 なんて税理士が言ったりしますが、法人化のことあまりわかってないなと思います。 とい...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)

不労所得のルーツ

最近、調べものをしていて、気づいたことがあります 不労所得のルーツです。 かつて、大家さんがうける家賃収入は不労所得なんて言われてましたが (実際は、違います大家さんの間では、苦労所得なんて呼ばれてます) どこから呼ばれるよになったのか? 所得税の10種類の所得(利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑) を分類するときに、 経常的なもの・非経常のもの 勤労のもの...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)

私生活面の変化

おはようございます、今日は小松菜の日だそうです。 我が家は葉物野菜の人気が結構高いです。 保険について書いています。 企業、成長、融資など、事業を中心に保険加入について検討しました。 併せて私生活面について少し。 私生活での変化も保険加入のポイントとなります。 ご結婚された。 お子様が生まれた。 これらのイベントは生活費の面でも大きな影響を及ぼします。 このとき、法人経営者の場合には選択肢...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2013/05/27 07:00

小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合

【相続税質疑応答編-34 小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合】    個人事業主の方は、将来廃業をしても退職金を受取ることが 出来ないので、節税対策を兼ねて小規模企業共済を掛けている 方が多いと思います  小規模企業共済の毎年の掛金は、その全額が所得控除として 扱われるため所得税の節税効果があります  一方、小規模企業共済の契約者(個人事業主)が契約途中で 死亡した場合、そ...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

3 相続税額の計算

3 相続税額の計算  まず、各相続人が法定相続分で相続したものと仮定して、各人の税額を計算したうえで、これらを合計します。 法定相続分に応ずる 課税遺産総額 税率 控除額 1000万円以下 10% ‐ 3000万円以下 15% 50万円 5000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 3億円以...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

給与課税での特典を活かす

おはようございます、今日は趣味の方での本番ダブルヘッダーです。 午前は殺陣、午後はアカペラで舞台に立っております。     法人設立の有利不利について紹介しています。 利益の分散が効果的なことと、その効果は利益がそれなりに大きくないと発揮されないことを紹介しました。   次に考えたいのは法人にした場合の個人課税です。 前述のとおり、法人を作った場合にも個人所得税は考慮する必要があり...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

一人親方の所得計算の特例が廃止されていました

驚きました。 おかしいとは思うものの、長年続いてきたものが 平成21年に廃止されていました。 この通達を使い、1箇所に勤務する大工さんなどは 収支計算ではなく、サラリーマン同様給与所得控除 を使って収入から所得を計算していたのです。 今後は、極端な話、証明するものが何もなければ 経費は0ということもありえますので、注意してください。 参考までに全文を貼り付け...(続きを読む

林 高宏
林 高宏
(税理士)

寄付金控除

 寄付をした人は、確定申告で還付申告を受けましょう。   政党に寄付した場合は、「寄付金控除」と「政党等寄付金特別控除」のうち、有利な方を選んで申告することができます。   所得税を減らす(=還付を受ける)仕組みとして、「所得控除」と「税額控除」がありますが、「所得控除」は所得税を計算する際に、課税の対象を減らすという方法です。「寄付金控除」はこちらに該当します。   一方、「税額控除」は、...(続きを読む

松山 陽子
松山 陽子
(ファイナンシャルプランナー)
2013/02/13 21:00

インフレ時の老後資金形成には、所得控除が使える確定拠出年金は外せません

デフレ時代からインフレ時代に変化した際の、借金と資産形成の金利は逆の発想が必要です。 デフレ時代は、借金は変動金利、資産形成は固定金利が有利な投資方法でしたが、インフレの際には、借金は固定金利で、資産形成は変動金利へ というものです。 これは、実際に負担する金利の算式でわかります。 実質金利=名目金利-予想インフレ率 です。名目金利が変動する、固定されている、とすると解るかと思います。 そこ...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

所得税ってどうやって計算するの?

額面500万円の方の場合・・・・・・ 500万円からまず、「給与所得控除」というのを引きます。500万円の場合の控除は、154万円なので差し引きすると346万円になります。ここから社会保険料を引いて、残ったものに基礎控除や配偶者控除、扶養控除や生命保険料控除、医療費控除などの「所得控除」をさらに引いていきます。最後に残った金額が「あなたの課税所得額」になり、ここに税率が掛けられ所得税がでてきます。...(続きを読む

土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)
2013/01/29 23:01

年末調整後に扶養親族等の異動があった場合には?

サラリーマンの年末調整では、その年の最後の給与支払の際の状況で扶養控除等を把握することとされています。 年末調整後、12月31日までの間に控除対象扶養親族等に異動があった場合など (例) ・結婚して控除対象となる配偶者を有することとなった場合 ・結婚し配偶者の連れ子(所得なし)とともに生計を一にすることとなった場合 には、年末調整の再調整をすることができます。 そもそも年末調整の際...(続きを読む

菅原 茂夫
菅原 茂夫
(税理士)

年末調整後に扶養親族等の異動があった場合には?

サラリーマンの年末調整では、その年の最後の給与支払の際の状況で扶養控除等を把握することとされています。年末調整後、12月31日までの間に控除対象扶養親族等に異動があった場合など(例)・結婚して控除対象となる配偶者を有することとなった場合・結婚し配偶者の連れ子(所得なし)とともに生計を一にすることとなった場合には、年末調整の再調整をすることができます。そもそも年末調整の際の所得控除については、給与所...(続きを読む

菅原 茂夫
菅原 茂夫
(税理士)

やっぱり農業はすごかった…

現在、某団体様向けに農業従事者を対象としたセミナー資料を作っているのですが、こういった特定の業種を対象とした資料を作ると、今まで知らなかったことが出てきたりします。 一般の個人事業主の場合、国民年金への上乗せは「国民年金基金」か「付加年金」か「確定拠出年金(個人版)」と相場が決まっています。 (サラリーマンでいうところの厚生年金にあたる部分です) これらは公的な年金制度の延長であり、例えば...(続きを読む

真鍋 貴臣
真鍋 貴臣
(ファイナンシャルプランナー)

だれでも簡単にできる節税方法

年末調整について諸々のことを書いてきました。 ここでとても簡単で誰にでもできる節税策についてご紹介します。   それは   ・家族で仲良くしておくこと   え?と思われる方も多いかも知れませんが。 これは本当に大切な、そして全ての納税者に関わってくるお話です。   家族の仲が良いとそれだけで考えられる節税策は一気に広がります。 簡単に言うと   ・各種控除を上手く集中、配...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

倒産防止共済

巷では、ゆうちょ銀行の住宅ローン参入の話題で持ちきりのようだ。 民間の銀行は、こぞって反対している。 そりゃそうだ。 私だって、ネットバンクを探すより手っ取り早いので、まず相談に行くだろう。 事務所のすぐ近くに郵便局がある。 以前、そこのATMが小銭も扱えるようになった。 驚いた。 都銀でも、かなり大きな支店に行かないとそんなATMはなかったはずだ。 それが、こん...(続きを読む

林 高宏
林 高宏
(税理士)

会社側でほとんど代行できる

年末調整について紹介しています。 給与所得者、サラリーマンの課税は収入だけが問題にあるという話を紹介しました。 経費側については「給与所得控除」という制度で計算されます。 簡単に言えば、これは給与に対する概算経費です。 概算で経費側を計算するので、収入さえ分かれば年間所得税額が計算できてしまうのです。   所得税計算のために一番大変な所得そのものの把握が給与所得者は簡単だということを確...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

住民税の調整控除とは

住民税の課税通知書を見ていたら、「調整控除」というのがあるけど、これは?という質問を受けました。 住民税は、所得から所得控除を引いた「課税総所得」に対し、 〇市町村(以下「市」と表記) : 6%+3000円 〇都道府県(以下「県」と表記) : 4%+1000円(1000~2200円の幅あり、来年から一律1000アップ) で計算します。 住民税の課税総所得が180万円なら、市民税が11100...(続きを読む

松山 陽子
松山 陽子
(ファイナンシャルプランナー)
2012/12/11 13:00

所得税と相続税に関する以下の情報が国税庁HPで公表されました

平成24年度の税制改正で退職所得に関する所得税の一部が改正されました 適用は、平成25年1月1日からです 改正内容は、以下のとおりです ⑴   改正前の制度(平成 24 年以前の各年分) 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、 その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する金額とされていました。 ⑵   改正後の制度(平成 25...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

子ども手当(児童手当)の所得制限

年末に向けて、確定申告の時期が近付いてきています そういえば 子ども手当って児童手当という名称に変わっているんですね 単に名前だけが変更された訳ではなく 所得制限が付いてます 3歳未満のお子さんがいる場合には、1人15,000円もらえるのですが、 所得制限を超える場合には、1人5,000円になってしまいます。 月1万円の差は大きいですね~ 平成25年6月以降の児童手当...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)

退職金の税務

退職金には税金がかかる?  退職金を受け取っても、よほどの高額でない限り、課税されません。  昨日、「収入」と「所得」の違いを説明しましたが、退職金にも「経費」が認められ、「経費」を差し引いたものが「退職所得」となります。  しかも「経費」と認められる金額が大きいため、退職所得はゼロとなり、ほとんどの場合、課税されないのです。   経費はどうやって把握する?  もちろん、経費を実際に計...(続きを読む

松山 陽子
松山 陽子
(ファイナンシャルプランナー)

収入と所得の違いは

収入と所得は違う 収入と所得。どちらも「どのくらい稼いでいるか」というイメージで、混同して使われていますが、まったく違うものです。今日はそれを説明しましょう。 商売をしている人ならわかりやすいのですが、収入は売上のこと、所得は売上から経費を引いた「利益」のこととなります。 会社勤めなど給料をもらっている人にも「経費」が認められているのですが、それを把握することは不可能なので、収入に応じて自動...(続きを読む

松山 陽子
松山 陽子
(ファイナンシャルプランナー)
2012/11/14 23:00

年末調整の方法

昨日書いたように、年末調整とは、毎月源泉徴収されていた所得税を、きちんと精算することです。 では、どのようにして精算するのでしょうか。 まず、給料をもらっている人も「経費」が認められています。ただ一人ずつ把握することができないので、この金額の人はこれだけ、と給料によって「経費」が計算され、その「経費」を給与所得控除と呼びます。 給料から、給与所得控除を引いたものが「給与所得」。それにすぐ課税...(続きを読む

松山 陽子
松山 陽子
(ファイナンシャルプランナー)

もちろん制限もある

前回からの続き、法人について。給与への課税は事業よりもマイルドという話を紹介しました。給与所得控除の規定はとても強力なツールです。 もちろん、どんな規定も無制限に活用できるわけではありません。社長さんの給与について言えば、次のような制限があります。 ・基本的には一年間同じ金額の給与を続けてね 例えば毎月50万円の給与にしましょう、と決めたら調子が良かろうが悪かろうが50万円は払った、あるいは払った...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2012/11/06 01:00

給与への課税

前回からの続き、法人について。利益を分配することの効果と、その注意点について簡単に紹介しました。今日考えてみたいのは給与への課税についてです。 実は給与への課税には一定の特典が用意されています。給与所得控除と呼ばれる概算経費のようなものです。この考え方を上手く使うと、これまた税金が安くなります。 個人事業で100の所得を出した場合:税金は30法人から給与を100もらった場合:税金は25 イメージと...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

日弁連eラーニング「所得税法の基礎」

今日は、早起きして、日弁連eラーニング「所得税法の基礎」を復習しました。   2009年12月15日開催   [講師] 佐藤 英明 教授(神戸大学法科大学院法学研究科教授) 山田 二郎 弁護士(第二東京弁護士会) 約3時間45分   1、違法所得、違法支出(所得税法45条) 2、財産分与と譲渡所得(所得税法33条) 3、給与所得控除(所得税法28条) 4、給与所得、退職所得、年...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職金に係る税金(平成25年から取り扱いが変更されます)

退職金は、長年にわたる勤労に対する対価であり、 また、退職後の生活資金としての性格も強いことから、 所得税・住民税においては、税金がなるべく少なくなるように計算される仕組みになっています。   例えば、退職所得控除額(退職金の額から控除することで課税ベースを減らすもの)は、 勤続年数に比例して大きい金額になるようになっています。   勤続年数1年あたり40万円(勤続年数が20年を超え...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

収入増の検討

収入増をどう実現するか、難しい問題ですね? サラリーマンの場合、給与を増やしたいと思っても、自分で給与を決めているわけではないし、個人事業主でも事業拡大で収入増が図れるという保証は全然ないし、といったところかと思います。 ここでは配偶者が専業主婦(夫)であるけど、収入増の為パートで働こうとしたというケースの話をしたいと思います。 パート収入の場合、収入が増えても実際の手取り(可処分所得)...(続きを読む

西内 純
西内 純
(ファイナンシャルプランナー)

法人税と(個人の)所得税の二重課税の問題

8、二重課税   個人が事業や投資を行った場合、所得税が1回課税されるに対して、法人について法人税法が課税され、株主・従業員・役員の段階でも課税される。 会社に利益がプールされ課税繰り延べの問題に対処する方法として、特定同族会社の留保金課税(法人税法67条)         法人が役員や使用人に給与を支払った場合、当該個人は給与所得控除(所得税法28条3項)により、税軽減の恩恵を受ける...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

住宅ローン控除

前回からの続き、中小企業の節税策について。中小企業において事業と生活は表裏一体の関係です。生活面における節税策について取り上げています。 今日は住宅ローン控除について。よく知られている規定ですが、内容を簡単に紹介すると ・家を買って(改装なども含まれることも)・借金があると・借金残高の1%くらいの・税金が減る ここでポイントなのは最後の一行です。昨日までご紹介していたのは所得控除です。つまり課税の...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

まとめられるものはまとめる

前回からの続き、中小企業の節税策について。所得控除のポイントについて簡単に。 適用における最大のポイントは ・一家の中で所得がもっとも高い人に控除を集中させる 所得控除の多くは家族の中で誰が使うのかを選択できます。この時に誰に適用するのかで効果の大きさが違います。夫婦共働きで夫のほうが所得が高い場合、扶養控除等々を夫側に集中させることでより高い効果が得られます。夫の税率が30%、妻の税率が20%と...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

所得控除

前回からの続き、中小企業の節税策について。今日は所得控除について少し考えてみます。具体的には ・扶養控除や配偶者控除(家族を養っています)・各種保険料控除や医療費控除(生活費で色々と使っています) 色々な言葉が出てきて混同されるかもしれませんが、所得控除は所得税できちんと定義されている用語です。その意味は、上で挙げたような生活面の面倒見です。 所得(事業なり給与なり) ▲ 所得控除(生活面) = ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

所得分散と給与所得控除

前回からの続き、中小企業の節税策について。青色事業専従者給与を使った実例を考えてみました。世帯全体で考えると結構大きな節税になります。 ポイントは大きく二つです。・所得が分散される繰り返しになりますが、税金の基本的な特性です。一人で抱えるよりも皆で儲ける方が税金は安いのです。 ・給与所得控除が使える個人事業では使えない給与所得控除額ですが、家族に支払われる給与には適用されます。これも馬鹿にできない...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

青色事業専従者給与を使うとどうなるか

前回からの続き、中小企業の節税策について。青色事業専従者給与の実例を考えてみます。 税率について所得が70までが10%、71~100が20%だとします。課税の元となる所得が100あるとします。家族に給与を支払わないと ・経営者本人の所得 100 税額 = 70×10% +(100▲70)×20% = 13こうなります。これがもし家族に30の給与を支払うと ・経営者本人の所得 70 税額 = 70×...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2012/08/12 01:00

ここまでのまとめ

前回からの続き、中小企業の節税策について。個人事業主が法人成りをすることで所得が二人に配分されます。そして法人から個人に給与を支払うことで給与所得控除も使えます。 仮に所得50までの税率を10%、51~100までの税率を20%とします。そして給与収入50に対する給与所得控除額(概算経費)を10とします。 ◯個人事業主が所得100を抱えた場合50 × 10% +(100▲50) × 20% = 15...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

給与所得控除

前回からの続き、中小企業の節税について。給与に対する課税の仕組みについて知っておくことが中小企業の節税においてとても重要です。 個人が会社なりからもらう給与には、ダイレクトな課税がされません。もらった給与収入から給与所得控除と呼ばれる概算経費のようなものが引かれるのです。概算ですので、収入額に応じて金額が自動で決まっています。 昨日の例で考えると法人:50(法人側に残った利益)個人:50(給与収入...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

給与所得者の特定支出控除の特例

平成24年度税制改正では、給与所得・退職所得に関する取り扱いについて数点改正があり、 その中でも、「特定支出控除の特例」という規定は、その内容が大きく改正されました。   もともと、この規定は、給与所得者についても給与所得者特有の経費があれば、 確定申告することを要件にその控除を認め、 確定申告の習慣をつけさせようという目的で、昭和62年の税制改正で創設されたのですが、 特例適用者は、...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

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