- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
103万のバカの壁
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本日のニュース・・・政府・与党は「配偶者控除」の縮小を
2015年度税制改正には盛り込まず2016年度以降に
先送りする方針を固めたそうです。
私がまだヤンキー若妻で国民年金と厚生年金の違いも分からず
毎週土曜日大黒PAで遊んでいた頃のお友達Eさんからこんな電話が・・・
Eさん「どうしよう~、今年パートで働き過ぎて103万超えちゃう~
もう、シフト入れないでおこう」
私「103万で配偶者控除がなくなるから?」
Eさん「だって、税金がすごく高くなるんでしょ」
私「もしや…38万円税金が高くなると思ってない」
Eさん「いや、そこまでは思ってないけどw
すごく壁あるよね。」
私「私も昔はそう思ってたw
38万円は所得控除額だから、
ざっくりいうと年収400万の人で5%掛けの所得税は1万9千円、
年収500万の人で10%掛けの3万8千円増になる。」
Eさん「そうなんだ。ウチもどっちかになるわ。」
私「それだったら103万超えて141万までは
配偶者特別控除があるしね。
1万9千円なら住民税入れても5万ちょっと
Eさんの税金入れても6万・・
税金は払わないために仕事セーブするより
もっと働いて稼ぐという方法もあるよ。
会社によっては夫の給与に家族手当ついてて
それが103万超えるともらえなくなる場合あるから
それも確認して考えてみてね。
ちなみに社会保険の130万の壁の話もいる」
Eさん「なにその130万って」
・・・・話は続く・・・
103万超えると配偶者控除が無くなる
→夫の課税所得金額が38万円増える
→とてつもなく税金上がりそう
って思いませんか
(私は思ってしまいました)
実際に夫の税額は増えるのだけれど、具体的にいくら増えるか
計算せずに「103万超えるとヤバい」って
制限をつけている人が結構多い気がします。
(私だけ)
そういう意味でも配偶者控除が縮小される方が
女性の社会進出を促すのではないかと考えています。
(少数派)
女性の社会進出という意味で配偶者控除が
縮小するなら、その代わり、
少子化対策のために扶養控除もとに戻して~
子ども手当と同時に16歳未満の扶養控除なくすってどうなの~
気が付いたら特定扶養控除も16歳以上19歳未満ないし~
ウチの子早生まれだから何だか結構損してるんですけど~w
と、予算が厳しいけどお願いしてみた
過去のヤンキー若妻はその後ヤンママ→シングルマザーと
変態をとげw
今は行政書士の他、専門学校で会計教えたり、
給与計算教えたりもしています
先日生徒が
「先生、どうしよ
私今年働き過ぎて103万超えそう~
お父さんの扶養から抜けてお父さんに迷惑かけちゃう~」
と相談してきました。
『授業で習った知識を即実生活に活かし』
『学生をしながらアルバイトで103万近く稼ぎ』
『とっても親想い』
なんて素晴らしいの~
過去の私に爪の垢を煎じて飲ませたい・・・
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このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。