今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正) - 医療保険・国民健康保険 - 専門家プロファイル

杉浦 恵祐
株式会社OSP 代表取締役
愛知県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)

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国民健康保険料

 国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。

 昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられます。

 「国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。

① 基礎課税額に係る課税限度額を52万円(現行:51万円)に引き上げる。

② 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を17万円(現行:16万円)に引き上げる。

③ 介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円(現行:14万円)に引き上げる。 」

(「平成27年度税制改正の大綱」より)

 国民健康保険料は、医療分保険料(基礎課税額)+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料(40歳以上のみ)からなっていますが、今回の上限金額の引き上げは、すべての分の上限を引き上げます。これにより40歳以上の被保険者の世帯の国民健康保険料の上限は26年の81万円から27年は85万円に4万円引き上げられます。

 国民健康保険料の料率等は各市町村で全く異なりますし、世帯構成でも違ってきますので一概には言えませんが、もし大阪市の26年度の国民健康保険料率等が27年も適用されたとした場合で事例をみてみます。

(なぜ大阪市なのかですが、大阪市は資産割がなく、名古屋市のような市独自の人的控除等がないからであり、他意はありません。)

 大阪市在住 夫婦(ともに40歳以上)と子供2人、全員が国民健康保険加入者、夫の所得(「総所得金額等」)は年間500万円、妻と子供2人は所得0。

27年のこの世帯(4人分)の年間の国民健康保険料

 医療分保険料=平等割33,865円+均等割20,108円×4人+(500万円-33万円)×8.09%=492,100円(上限52万円)

 後期高齢者支援金分保険料=平等割11,467円+均等割6,809円×4人+(500万円-33万円)×2.79%=168,996円(上限17万円)

 介護分保険料=平等割10,017円+均等割8,318円×2人+(500万円-33万円)×2.70%=152,743円(上限16万円)

 医療分保険料492,100円+後期高齢者支援金分保険料168,996円+介護分保険料152,743円=合計813,839円

 これに夫婦2人の国民年金保険料年約37万円(27年度は26年度の月15,250円より上がります)が加わりますので、世帯合計で年間約118万円の社会保険料になります。

 自営業者なら事業所得500万円、給与者なら給与収入690万円で年間118万円の社会保険料です。

(給与収入690万円で大阪の協会けんぽ+厚生年金なら自己負担保険料は年間約101万円で、保険給付は遥かに厚いです。)

 国民健康保険料を支払わなければ健康保険証がもらえませんし、所得が400万円以上で国民年金保険料を滞納すると最悪差し押さえされます。

 この夫が自営業なら、所得500万円から118万の社会保険料と数十万円の所得税と住民税(所得控除等で税額は異なります)を支払った残りで家族4人を養っていくのです。

注:大阪市は資産割がなく所得割料率が比較的高く、市独自の人的控除等もありませんので、事例のような世帯は辛い結果になりますが、他の市町村では異なった結果になることがありますのでご注意ください。

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