「所得控除」を含むコラム・事例
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民主党政権で、税制改正はこうなる!!
民主党政権で、税制改正はこうなる!!!【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 民主党が歴史的圧勝しましたが、民主党政権下で税制改正は どうなるんでしょうか??? 『子供手当て』ばかりが報道され ていますが、それ以外の税制も簡単に紹介させていただきます。 【個人に関連する項目】 1.税制と社会保障制度に共通する番号で国民...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(4)
今日は、昨日に引き続き、所得税について検討したいと思います。 昨日検討し切れなかった所得税改正のテーマから 「住宅ローン減税等」 「金融所得課税改革の推進」 の2点について検討します。 まずは、住宅ローン減税等について、INDEX2009の文章を確認しよう。 「住宅ローン減税等」 住宅ローン減税については、いたずらに最大控除可能額を拡大する のではなく、バリアフリー化や省エネなどの社会ニーズの...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(3)
今日と明日の2回を使い、所得税改革について検討したいと思います。 今日は、税額控除に関する項目から、 「所得税改革の推進」 「年金課税の見直し」 「給付つき税額控除制度の導入」 の3項目について検討します。 まずは、民主党政策集INDEX2009に記載されている文章を確認しましょう。 「所得税改革の推進」 相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、税額控除、手当、給付付き 税額控除への切り替え...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党 住宅 関連 マニフェスト
■衆議院選挙は、民主党の圧勝で終わりました。鳩山丸が沈没することなく航海を続けられることを国民の一人として願う気持ちで一杯です。 ところで、大きなうねりが私たちの周りに否応無に来ています。 住宅業界を取り巻く状況も厳しく、政治の力に期待する人たちも多いようです。しかし、どのような時代になるにしろ、住宅を求める人たちの目的を果たせる住宅をお施主様と一緒になって提案・提供することが...(続きを読む)
- 宮原 謙治
- (工務店)
地震保険 vol.2
地震大国! 世界の1割 ご存じ日本は地震大国、なんと世界で起きる地震の1割が日本で起きる のだそうです。 従って、我々が日頃接する住宅購入者にとって、大事な資産を地震から 守る為に地震保険に加入する事は、とても重要なことです。 今、自然災害の殆どは、火災保険でカバーできるようにはなりました。 しかし、地震の被害だけは、地震保険でしかカバーでき...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
株の配当や投信分配金の還付申告事例 1
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設) 1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要 2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択 3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
民主党政権下での所得税法改正予想!!
民主党政権下での所得税法改正予想!! 【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今月末の選挙では民主党が今のところ有利と考えられています。 民主党マニフェストの中では『子ども手当』が、大きく取り上げ られています。 では、民主党政権下ではどのような所得税改正が予定されているのか 簡単に紹介させていただきます。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
現在の医療法人のメリット
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 前回まで医療法人についてお話ししてきましたが、実は大きな問題が最近はございます。 平成19年4月に医療法が改正になり、医療法人に対する規制強化がなされました。 この事により、平成19年4月以降は個人開業医が個人事業から医療法人にしてもメリットが無いのでは無いか、というような事が言われるようになりました。 実際、医療法改正以降...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
開業後の節税 6-2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 本日は医療法人化にする事によって節税へと繋がる三つのポイント、二つ目のポイントである「親族の所得分散と、給与所得控除額」についてお話しいたします。 【親族の所得分散】 まずは個人開業医さんの所得分散について。 個人開業医さんに課せられる所得税は、超過累進税率というものを採用していますので、所得が高ければ高いだけ高い税率...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
確定拠出年金による節税効果
確定拠出年年金による節税効果 個人型確定拠出年金は、企業年金のない企業の会社員や自営業者が、年金に上積みする事が出来る年金制度で、会社員で毎月上限18,000円、自営業で68,000円拠出できる。さらにそれを自分で各種金融商品を運用し、運用次第で将来の年金受取額が変わる仕組みである。 ここで、注目したいのが掛け金が全額(限度内)所得から控除できる節税効果があることである。 ...(続きを読む)
- 土井 健司
- (ファイナンシャルプランナー)
給付付き税額控除制度、導入に向け具体的検討始まる
わが国にもいわゆる負の所得税が導入されることになりそうだ。 今日19日18時から経済財政諮問会議が約1ヶ月ぶりに開催されるが、 安心できる社会の構築に向けた集中審議が行われているところであり、 その動向が注目されている。 19日4時30分時事通信社記事はこう報じた。 政府は18日、減税と低所得層への給付金を組み合わせた「給付付き 税額控除」制度の導入を検討する方針を固めた。 子育て世帯やワーキン...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党、生活・環境・未来のための緊急経済対策(2)
昨日の記事で基本方針等をご紹介した民主党の「生活・環境・未来のための 緊急経済対策」の具体的な内容を今日、明日の2回でご紹介します。 3.具体的な政策 (1)家計が自由に使えるお金(可処分所得)を増やす(14.1兆円程度) 家計に対する直接支払の拡充や減税、生活コストの低減によって、家計が 自由に使えるお金を増やす。合わせて、地域が自由に使えるお金を増やして、 地域事...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
会社員にとっては朗報です〜確定拠出年金の上乗拠出〜
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは今までできなかった企業型確定拠出年金の掛金拠出についてです。 確定拠出年金がある会社のお勤めのサラリーマンの方にとっては、とてもメリットの高い制度改正です。 3月6日に閣議決定された確定拠出年金法改正案により、会社員が加入する「企業型確定拠出年金」で、今まで認められなかった上乗せ拠出が認めら...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
無料相談、無事終わりました
今日3月4日、無料相談会の相談員として参加してきました。 今年は、葛飾、金町会場の初日16日と最終日の今日が担当でした。 昨晩からの雪はあがってくれたものの、 肌寒いあいにくの天気だったこともあり、 金町会場での最終日であったにもかかわらず、 思いのほか来場者が少なかったようでした。 (それでも7人で170名程度は受けているのですが…) これで、ボラン...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローンのABC (その4:住宅ローン減税)
現時点では、2008年で住宅ローン控除は終了しており、2009年以降について内容はまだ確定ではありませんが、方向性としては内容をパワーアップさせる方向で進んでいます。 与党案では、控除対象となる住宅ローン残高をこれまでの2,000万円から5,000万円に引き上げ、控除期間はこれまでどおり10年間、控除率は全期間1%(いわゆる200年住宅は1.2%)という内容です。 もし、与党案...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
スベラない賃貸経営 (5)〜法人を設立するべきか
不動産賃貸経営を法人を設立して管理運営をその会社に任せるかどうか岐路に立つことがあります。 その判断の基盤としては税金です。もし課税所得900万円以上であれば法人成りをしたほうがよいと言われています。 さて法人成りのメリット、デメリットを見てみましょう。 1.デメリット 1)交際費の限度があります。個人では金額に限度はありませんが、法人では...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
民主党税制調査会(5・完・平成21年度税制改正)
今日は、いよいよ民主党税調の主張する平成21年度税制改正の 具体的内容について、紹介する。 これまでの4回の主張がその前提となっていることを踏まえて、 先に紹介した自民党税調(今年は自民党税調から発表された後、 自民・公明両党の合意とされている)による平成21年度税制改正大綱 との異同を考えて頂きたい。 5.平成21年度税制改正について 9月のリーマン・ショック以降の金融、為替、株などの国際市...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党税制調査会(2・税目ごとの改革指針 その1)
昨日に引き続き、 民主党税制抜本改革アクションプログラム から、3.各税目における改革指針 について紹介する。 この内容について、 民主党政権の最初の任期中に順次具体的な制度設計を行う旨 明言している。 (1) 所得税 産業構造の変化、雇用の不安定化、これらに対する政府の無策から 格差の拡大が進行している。 加えて、国際金融危機などに端を発する急速な実体経済の悪化の中で、 社会的弱者...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
土地譲渡益に非課税枠。平成21年税制改正案
土地譲渡益に非課税枠。平成21年税制改正案【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成21年度の税制改正で、個人・法人ともに土地売却益に関して 非課税枠が新たに設けられる見込みです。 個人の場合、 2009年、2010年の2年間に取得した土地を5年超の期間保有して 売却した場合、その売却益から1000万円までの所得控除...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
これでホントの優遇税制
今回検討されている住宅ローン減税・・・ 私は金額よりも、住民税の減税に まで踏み込めるかを期待しています。 なぜか? 以下シュミレーションをしてみたいと思います。 1.ご夫婦とお子さん2人 2.収入はご主人が600万円 3.奥様は専業主婦 4.一戸建てを3000万円借り入れて購入 この場合、通常の減税ですと、年末...(続きを読む)
- 高橋 正典
- (不動産コンサルタント)
アパ・マン経営の法人化−1
法人化のメリットは? ・相続財産の分散をはかることができる ・給与所得控除が利用できる(本人給与、家族給与) ・退職金の積立額を経費にできる ・生命保険料を経費にできる ・税制面で非常に有利(個人の最高税率は50%、法人の最高税率は約35%。その差15%) ・事業運営に必要なものを経費化できる 個人か法人か、その分岐点とは? ...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
本コラムは2008年に掲載したため、内容が現在(2012年5月)に一部合致しない記載があり、最新のものに変更し下記に掲載しています。申し訳ございませんが、こちらをお読みください。 http://profile.ne.jp/w/c-73867/ ブックマークしていらっしゃる方もおられますので、本コラムは掲載を残します。再度訪問された場合には、上記コラムを参照ください。 ご結婚を機会に、ご主人の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
3.小規模企業共済の良さ
事業主の方には既にご承知の制度ですが、投資・運用の面から書いています。 ○掛金は全額所得控除が受けられます 毎月の掛金(1,000円〜70,000円範囲内500円単位)は契約者の所得から全額控除できます。 従いまして先述した2つの年金同様、年度の掛金×税率分が年間の収益と考えることが出来ます。例えば年間84万円賭けた場合で、所得税率の適用が10%の場合には8.4万円の運用益を受...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
2.確定拠出年金個人型の良さ
国民年金の1号被保険者と既存の企業年金も確定拠出年金(企業型)も無い企業にお勤めの方は確定拠出年金個人型に加入できます。1号被保険者は個人年金基金の掛け金と合わせて年間81.6万円、企業にお勤めの方は21.6万円が掛け金の上限です。 ○掛金は全額所得控除の対象になります。 支払う掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を受けられます。従って国民年金基金と同様、掛金金額×税率分...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
簡単!年末調整!!(扶養控除編)
今のシーズン年末調整についての疑問が湧いてくる頃かと思いますので、簡単に確認します。 年末調整の時期になると、会社から緑色の書類を何点か手渡されるかと思います。 一般的なものを紹介すると、 「平成20年分給与所得者の扶養控除等申告書」 「平成19年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 だと思います。 最初に扶養控除等...(続きを読む)
- 渡辺 博士
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告の注意点とは?
私は去年までは扶養枠内130万円のパート収入がある主婦でした。(一応、ちゃんと確定申告して税金が戻ってきたりしていました) 今年の8月に離婚が成立し、今は子供二人と生活しています。 今年の年収は約150万の見込みで、 児童手当や元夫から養育費も少しもらっています。 健康保険は国保に年金も国民年金になりました。市民税も払っています。滞納はありません。 医療費は平均す...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者特別控除 を解剖 【2】
(前コラムより続き) つまり厳密に言えば、上の(A)のレンジ、すなわち奥様側の所得が 399,999円 までであれば、(控除額の呼び名は変わるものの)依然 380,000円 の(配偶者特別)控除が受けられることを意味します。 ちなみに、これをパート収入などの給与所得者に置き換えた場合は以下のとおり 1,049,99...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
配偶者特別控除 を解剖 【1】
【関連Q&A】 妻の起業について 上のQ&Aについて、配偶者特別控除 の仕組みについて少しお話しておきます。 左金額(レンジ)= 配偶者の合計所得額 / 右金額【 】= 控除額 [1] 配偶者控除 380,000円以下 【 38万円 】 380,001円以上 【 0円 】 [2] 配偶者特別控除 380,000円以下...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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