「控除額」を含むコラム・事例
485件が該当しました
485件中 51~100件目
「住宅ローン」の基本
住宅ローンについての基本的な解説です。お役立ていただければ幸いです。 返済方法 ・元金の減少が遅く、返済が進むにつれて元金分の比率が高くなる。 ・同じ返済期間の場合、元金均等返済よりも総返済額が多くなる。 ●元金均等返済 ・毎月の返済額(元金+利息)は返済が進むにつれて少なくなっていく ・当初の返済額は多く、元金の減少が早い。 ・同じ返済期間の場合、元利均等返...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「確定拠出年金」税制優遇(拠出、運用、給付)
確定拠出年金のポイントの一つに、税制優遇があります。掛金の拠出・運用・給付の各段階での税制優遇について解説させていただきます。お役立ていただければ幸いです。 【税制優遇①】拠出掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。企業型の加入者がマッチング拠出(加入者自身が掛金を上乗せ)をする際も同様です。※加入者本人の掛金のみ控除の対象です(...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「教育資金贈与」一括贈与?都度贈与?
2013年4月にスタートした「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」についてのお話をしたいと思います。相続税の基礎控除が見直された(減額された)こともあり、相続対策(相続税対策)としての関心も高いものと思われます。信託協会によれば、今年の3月末時点(制度開始から2年)で11万8,554件、贈与額は8,030億円となっており、その約1割にあたる約750億円が教育資金をして既に引き出されたとの...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金(10)共働きの住宅ローン(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
共働きの夫婦の場合は、 より多くの住宅ローン控除を 受けられる可能性があります。 住宅を夫婦の共有名義にして ローンの金額をそれぞれの名義で 申し込む(連帯保証)ことで、 双方でローン控除を受けられるからです。 いわゆる「ペアローン」です。 ほとんどの民間の金融機関が ペアローンを取り扱っています。 ただ、夫婦の収入が それほど多くない場合や ローン残高が少ない場合などは、 二人で契約して...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金(9)住宅ローン減税を利用しよう(山下FP企画・西宮)
住宅ローンを組むと、 税金が優遇される制度があります。 いわゆる「住宅ローン減税」 または「住宅ローン控除」 と呼ばれる制度です。 この制度は、 消費税増税による住宅市場への 影響を考慮して、 2014年4月から拡充されました。 2017年12月までに 一定の要件を満たす住宅を購入し 入居が完了した場合、 10年間にわたって 所得税・住民税より 年末のローン残高に応じて、 1%税額控除が受...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
老後資金の貯蓄必要額を公的なデータで確認しよう-2
前回記述文これらを考慮しますと、現時点で目標とする額は、世帯主が男性の場合、65歳時点で高齢無職世帯の不足額61,560円×12ヶ月×30年=22,161,600円と算定されます。この数値を基に、収入は、40歳、50歳、59歳の時にお手元に届く「ねんきん定期便」を読み、将来を推計ください、収入が不足するのであれば、その額に30年を乗じた額が追加目標になり、将来の支出額を多めに考える場合には、その額...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
確定申告のシーズン、3月16日が受付最終日
今日は多くの人が税金の還付を受けている医療費控除についてです。 還付される金額は簡単に言うと、支払った医療費のうち、10万円を超える部分(医療費控除額)に 所得税率をかけた金額です。 たとえば、課税所得500万円(所得税率20%)の方が、医療費を30万円支払ったとすると、 医療費控除額の20万円×20%(所得税率)=4万円が還付金額になります。 おなじ歯列矯正でも発育段階になる子供の成長...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
ふるさと納税の人気が続く
テレビや雑誌などのメディアで、「税金の控除を受けながら特産品がもらえる!」と人気の「ふるさと納税」 総務省によると、平成21年度時点では寄付数3万3千人、寄付金額72億円でしたが、平成25年度には、寄付数10万6千人、寄付金額130億円へ増加。寄付数は3.2倍、納税金額は1.8倍と拡大しています。 今年の税制改正で、地方創生を推進するため、個人住民税の特例控除額の上限の引上げを行うとともに、...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?
平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
相続・節税バブルにご注意を !!! 相続の多くは相続税が発生しません。
2014年10月10日NHK朝のニュースで「相続税バブル」の状況を伝えていました。番組はデータなどのベースもしっかり押さえられ、かつ節税対策のリスクも報道しています。このように節税効果だけでなく、その対策が将来に亘って有効かを検証したのちに節税策を行うことをお勧めします。 財務省資料「相続税の課税状況の推移」によれば、平成23年の死亡者数は1,253,066人でしたが、課税件数は51,55...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
節税対策ふるさと納税・注意点(その1)
ふるさと納税制度の特典として、お米、お肉、魚介類、フルーツなど。 このような特産品に加えて、温泉入浴券、パラグライダー体験や森林セラピーなどがあります。 しかし、この制度において間違った使い方をすると、想定していないことが起き、がっかりしてしまうこともあります。 以下の点に注意をしてください。 (1)税金控除・軽減額の見積もりを間違えないこと (2)税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと ...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
節税対策!いま、ふるさと納税がホットです
節税対策として、お勧めしたいものが「ふるさと納税」です。 これほど気持ちよく、合法的に伝えられる節税対策は珍しいものです。 平成20年からはじまった制度ですが、今年の4月に制度の内容が改定され、 最近注目され始めていて、利用者も急激に増えています。 「ふるさと納税制度」とは、ふるさとに直接納税する制度ではなく、 応援したい都道府県や市区町村などの自治体に寄付をする制度...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
小規模宅地の特例は申告が必要
相続税は、 遺産総額+みなしし相続財産-債務や葬儀費用=課税価格 課税価格>基礎控除額の場合、相続税の申告が必要 相続税が0円の場合相続税の申告は不要 ただし、相続税の課税価格を計算するときに、小規模宅地の特例を適用して土地の価格を減額し、その結果相続税額が0円となる場合には、小規模宅地の特例の適用を受けるために相続税額が0円でも相続税の申告が必要となります。 なお、小規模宅地の特例を適用せずに...(続きを読む)
- 谷内 修一
- (税理士)
【平成27年1月からの贈与税の税率改正とその計算方法】
<事例> 平成27年3月にA君は、父親から300万円・叔父さんから200万円 それぞれ現金の贈与を受ける予定です 平成27年1月から贈与税の税率が改正されるそうですが A君の納付すべき贈与税額はいくらになりますか? <回答> 平成27年1月から贈与税の税率が2種類になります 詳細につきましては、下記URLの国税庁の解説の2ページを 参照してください http://www.nta.go.jp/...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺言書を残す必要性がある人はとても少ない。
来年の相続増税を控え、金融界では生前贈与をビジネスとして取り込む動きや、ビジネスのために遺言書の作成を進める広告が目立ちます。今回は遺言書の作成について述べます。私は、遺言書を書かなければならない方は少ないと考え、相談者にもその旨説明しています。確かに、遺言書を残す必要がある方達(後述)もいますが、遺言書があったことによって、兄弟間で裁判をする例もありますし、兄弟が憎みあい没交渉になる例も多数見聞...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税には税を軽減する特例があります
「増税だ、増税だ」と騒いでいる金融機関や販売者の話を聴く前に、新ファミリー・一族で、下記の内容を点検ください。該当すれば相続税の対象額が低くなります。前回は、新ファミリーの相続に関わる、課税対象の正味遺産額と基礎控除等を紹介しました。実はその他にも、正味の遺産額が減額される制度が組み込まれています。例えば、小規模宅地の特例があります。今回の相続税改定は、増税の方向だけでなく、緩和の事項も盛り込まれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税を支払う意義、下手な節税より資金の有効活用を
来年平成27年から、相続税の基礎控除額、税率の一部変更で、相続に関連する営業活動が活発になり、銀行、証券、保険等々商品紹介で、新ファミリー一族へのアプローチが絶えません。そして、節税のための金融商品(一時払い終身保険、孫への教育資金贈与等々)の売り込みが行われています。売り文句は相続税のための節税です。ところで、売り込まれる方達は、相続税がどの程度払うのかの認識が薄いように感じます。お客様の相談で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得における取得費の引継ぎ、ゴルフ会員権贈与、租税判例百選48事件
譲渡所得における取得費の引継ぎ、ゴルフ会員権贈与、租税判例百選48事件 所得税更正処分取消請求事件 平成17年2月1日 最高裁第3小法廷 判決 破棄自判、 裁判集民事 第216号279頁 【判示事項】 1 受贈者が贈与者から資産を取得するために要した付随費用の額と所得税法38条1項にいう「資産の取得に要した金額」 2 ゴルフ会員権の受贈者が贈与を受けた際に支払った名義書...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得の譲渡の意義、財産分与、 租税判例百選46事件
譲渡所得の譲渡の意義、財産分与、 租税判例百選46事件 所得税更正処分取消請求事件 昭和50年5月27日 最高裁第3小法廷 判決 棄却、 民集 第29巻5号641頁 【判示事項】 財産分与としての不動産の譲渡と譲渡所得課税 【裁判要旨】 財産分与としてされた不動産の譲渡は、分与者は、これによって財産分与義務の消滅という経済的利益を享受するから、譲渡所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
子どもら名義の預金の取扱いにご用心
昔から、親が相続対策の一環?で生前に子どもなどの名義で預金をしておくことがあります(なお、現在は金融機関での本人確認が厳しくなっているので、親が勝手に新たにこのような預金口座を作るのは以前より難しいと思います。)。 しかし、このような方法を取っていても、その預金が親の相続財産から外れるとは限りません。名義は子どもら名義でも実際には未だ親の財産であると税務署から認定され、相続税の対象財産(相続...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
国債の破綻を回避するシナリオについて
前回のコラムで、財務省発行の「日本の財政資料」によって、世界最悪レベルの国債残高と、国債破綻がすぐには発生しないであろうことを説明しました。 それでも、絶対に破綻しないとは言い切れません。金融や財政には不確実性=リスクが付き物です。従って、破綻シナリオの勉強と、もし発生した場合の対処を考えてみます。 主に財務省が本年2月発表した「日本の財政関係資料」と日銀のDataを使用します。 常に、国債の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得のタイミング
昨年、消費税増税前の大キャンペーンですっかり住宅購入の意思を固めていたAさんから、「今でしょ!」を信じて買っても大丈夫? と相談されました。Aさん自身も、住宅展示場めぐりなどをして、買う気満々だったのですが… 冷静に住宅購入時期を考えたAさん 当時わかっていたのは ・住宅ローン減税:年間控除限度額が20万円から40万円へ引き上げられる ・すまい給付金:新設される(当時はまだ詳細の...(続きを読む)
- 京増 恵太郎
- (ファイナンシャルプランナー)
自営業者にとっては業績発表の確定申告
今年も確定申告の季節がやってきました。起業当初から株式会社で設立した場合は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内の税務申告、個人事業主として起業した場合2013年の事業収支は、2月17日から3月17日までの間に申告することになります。 確定申告は、個人事業主にとって1年間のビジネスの成績発表です。年間の売上げと経費が計算され、青色申告の場合は控除額を引いた金額から、今年の税金の額が算定されます...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
消費税増税後の住宅購入支援制度はコレだ!!
その1・住宅ローン控除は、「倍返しだ!?」 4月以降ご入居の住宅を買われる場合、住宅ローン控除枠が大きくなります。 毎年の控除限度枠が40万円、最大控除額が10年通算で最大400万円!←旧制度では200万円 ※長期優良住宅など認定住宅の場合には、 毎年の控除限度枠が50万円、最大控除額が10年通算で最大500万円! その2・「すまい給付金」はじまる! 4月から、すまい給付金がはじ...(続きを読む)
- 久保田 正広
- (ファイナンシャルプランナー)
485件中 51~100 件目
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。