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閲覧数順 2024年04月22日更新

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2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について

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  国税庁では、2年分の国民年金保険料を前納した場合の社会保険料控除方法を、
   

      ①その年に全額控除する方法     と

    ②各年に按分して控除する方法

    のいずれかを選択することができるとする取扱いを公表するとともに、①及び②の証明方法としては、 

 日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書の添付が必要であることに加え、特 に②の場合は、

 所得者自らが各年において作成した「社会保険料(国民年金保険料)  控除額内訳明細書」も合わせ

 て添付する必要があることを平成26年11月7日に 公表しました。

 平成26年分の確定申告においてご留意していただきたい点です。

 

      国税庁ホームページでご確認いただけます。

     http://www.nta.go.jp/gensen/nenkin_zennou/index.htm

 

 

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