「控除額」を含むコラム・事例
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増税後の住宅建築検討・・。
駆け込み殺到 消費税増税!・・2 そんな消費税なのですが・・ 本当に上がったら損なのか? なんてことをいろいろなシンクタンクなんかが言い出しています。 住宅なんてまさに本当に今が得? って思うのですが・・ ま、そんなん実際なってみなけりゃわかりゃしないのです。 ちょっと考えてみましょう。 仮に・・ 一般的な年収...(続きを読む)
- 杉浦 繁
- (建築家)
節税大家さんの青色申告会
今年の新たな試みです。 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会 という会を作りました。 昨年末発売された私の本の読者の方を対象に 税務だけでなく、大家さんにとって有益な情報やサービスを提供するためのものです。 まさに、大家さんのための青色申告会を目指しています! 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
相続税に頭を悩ませる人が増加!?
相続という言葉は何度も耳にしたことがあると思いますが、 しっかりと意味を理解している方は案外少ないかもしれません。 相続の意義は次のようなものになります。 『相続の意義』 相続とは、自然人の財産法上の地位または権利義務を、 その者の死後に、法律および死亡者の最終意思の効果として、 特定の者に承継させることをいう。 相続の意義を読むと分かるのですが、 人が亡くなるとほぼ間違いなく相続が発生します...(続きを読む)
- 川端 雅彦
- (税理士)
平成26年度税制改正大綱発表!
昨日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。 主だったものだけ、紹介します。 〇給与所得控除の引き下げ サラリーマンなどの給与所得者は、経費とみなしてくれる控除(給与所得控除)が あり、年収に対してまるまる税金がかかるわけではありません。 その給与所得控除額が現行が、年収1,500万円の所得控除245万円で頭打ちになるのですが、 平成28年分 年収1,200万円の所得控除2...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、所得税法
重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣 ¥3,570 Amazon.co.jp 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益などが重要論点となる。 「所得税法」 課税処分の無効 最高裁昭和48・4・26 一、課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年収1000万円超の給与所得者が増税
自民党税制調査会は、年収1000万円を超すサラリーマンの給与所得控除の縮小を検討していることを明らかにした。年収の一部を「必要経費」とみなして課税対象から差し引く控除額の上限について「1000万円超で220万円」「1200万円超で230万円」の2案のいずれかで調整する。 2014年度税制改正大綱への盛り込みを目指すようですが、これにより景気に影響が出るかもしれないという事で保留らしいです。 ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅は消費税増税前に買うべきか?!
来年4月から消費税増税が決まり、住宅駆け込みが続いているようですね。億ションも即日完売とは、景気の良い話です。 しかし人によっては税率8%になる来年4月以降に買った方が結局お得になる人もいるのです。例えば、住宅ローン控除は来年4月以降、ローン残高の上限が4千万円に増え、控除額は10年間で最大400万円に拡充されるのだ。また、住宅ローン減税控除枠を使い切れない中低所得層向けには、収入に応じた額の現...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅は消費税増税前に買うべきか?!
来年4月から消費税増税が決まり、住宅駆け込みが続いているようですね。億ションも即日完売とは、景気の良い話です。 しかし人によっては税率8%になる来年4月以降に勝った方が結局お得になる人もいるのです。例えば、住宅ローン控除は来年4月以降、ローン残高の上限が4千万円に増え、控除額は10年間で最大400万円に拡充されるのだ。また、住宅ローン減税控除枠を使い切れない中低所得層向けには、収入に応じた額の...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
注文住宅の経過措置と住宅ローン減税拡充の重複適用はできない
10月に入り、消費増税が予定通り決定しました。 来年4月以降は、消費税率は8%になります。 住宅業界では、注文住宅の経過措置により、9月末には早くも消費増税前の「駆け込み需要」が発生しました。 これは、住宅購入時における消費税は、基本的に「引き渡し時点の税率」が適用となりますが、 注文住宅の場合には、経過措置として2013年9月30日までに請負契約をすれば、 引き渡しが201...(続きを読む)
- 前野 稔
- (ファイナンシャルプランナー)
お金に愛される人になろう
人生ハッピーコントロール 100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの智子です 2014年4月には消費税が5%から8% 2015年には10%ですね・・ そのほかにも 復興特別所得税 退職金の住民税控除の廃止 株式等の配当・譲渡金税率の変更 復興臨時住民税の導入 相続税の基礎控除額を引き下げ 税金以外もあります 社会保険料も増...(続きを読む)
- 小山 智子
- (宅地建物取引士)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅ローン減税とは・・・
住宅ローン減税とは、 住宅を取得したり、リフォームしたりする際に ローンを利用した方が受けられる所得税の控除のことです。 現行の制度は、 2014年3月までに入居した場合、最高2000万円まで 入居した年から10年間、ローン残高の1%相当額が所得税から控除。 消費税増税による負担緩和措置として 2014年4月以降は上限額が4000万円に引き上げられる予定。 所得税から控除しきれないときは、...(続きを読む)
- 青沼 理
- (建築家)
いま戸建て住宅を急いで買う必要はありません。その前に、もう一つ。
消費税増税を前に戸建ての住宅展示場の来場者が増加しているとのことです。 消費税が増税の前後に購入をすることで、確かに税金の節税対策になりますが、そうすべきか否か冷静に考えてみる必要があります。 戸建住宅の取得額のすべてに、消費税が加算されるわけではありません。 == 消費税がかからない項目は、 ・土地の購入費用 ・住宅ローンの返済利息 ・保証料 ・火災保険料 などがあ...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
住宅ローン減税の改正とマンション購入時の減税制度の使い方
住宅ローン減税にも、利用方法があります。 人によっては、7~8ケタの単位で、大きく損得が開くことになるかもしれません。 これから、・住宅ローンを利用しようとされる方 ・借換を検討中の方 ・相続等が発生または遺言書の作成を考えられている方 などなど は、一度当事務所に相談にこられることをオススメいたします。 どのような改正になるかというと、 住宅ローン減税が拡充され、適...(続きを読む)
- 南 博人
- (不動産コンサルタント)
2 相続時精算課税(相続税法21の9)
2 相続時精算課税(相続税法21の9) 将来相続関係に入る親から子への贈与について、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。この制度は、高齢化社会の進展等を踏まえて高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するべく、平成15年税制改正において導入されました。 贈与される子供が相...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第4 事業承継に利用できる特例、暦年贈与
第4 事業承継に利用できる特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 税率 控除額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
譲渡所得の収入金額(未経過固定資産税の精算)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
財産分与契約が錯誤により無効となるか
財産分与契約が錯誤により無効となるか 最高裁平成元年9月14日判決、家庭裁判月報41巻11号75頁、最高裁判所裁判集民事157号555頁 【判示事項】 協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例 【判決要旨】 協議離婚に伴い夫が自己の不動産全を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日判決、夫に2億円余の譲渡所得税が課されること...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建物の取得費の減価償却計算
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の収入金額について(共有)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
<相続11>引き下げられる「相続税の基礎控除」
今回は、2015年1月から適用されそうな 「相続税の基礎控除の引き下げ」について お伝えしたいと思います。 現在の基礎控除の計算は、 基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) となっています。 これが、 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) となります。 結果として4割も引き下げられることになります。 配偶者、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
インフレ率と将来の物価と家計・貯蓄への影響、国の債務残高および住宅ローンの関係
アベノミクスでインフレターゲットを2%とする方針が語られています。 一方、私のコラムで3ヶ月に1回政府の債務残高を取り上げて紹介しています。また、金利は実質金利で確認することも紹介しています。これらの関係をインフレ率を任意の数値に変えることで、どの様になるのかを説明いたします。 表は、2012年末の物価を100とした場合、インフレ率によって現在から10年後の2023年に物価はどのようになるの...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産取得税のご質問について
不動産取得税について、ご質問を受けましたのでお答えさせていただきます。 =質問= 収益物件の購入を検討しています。法人としてアパートを購入する場合、不動産取得税は、固定資産税評価額の建物4%、土地3%で、軽減措置ってないんですよね? ==== -回答- 住宅用建物については、「不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%」 「居住用建物がある土地にかかる不動産取得税=固定資...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
連帯債務の住宅ローンを借換した場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
生命保険料控除の改正
今年から生命保険料控除が改正になりました。 今までは、一般最高5万円、個人年金最高5万円でした。 計算式は割愛しますが、要は支払保険料が10万円を超えると 控除額は5万円で打ち切りでした。 また、個人年金保険は当初は掛けている人をちらほら見かけましたが、 最近の不景気の影響を受けてかは不明ですが、ほとんど見かけなくなりました。 今回は、それが新生命・介護医療・新個...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
「生命保険と相続~死亡した後のお金のはなし」のセミナー講師を行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 先日、神奈川県横浜市で「生命保険と相続」~知っておきたいお金のはなし~の講演講師を行ってきました。 死亡後に家族がしなければやらないことや、死亡時・相続時の「お金」の話を、実体験もふまえながら話してきました。 「費用は誰が・どのよ うに負担するのか」、「家族のもめごとを解消するための生命保険の活用方法」、「税制改正に伴う今後の動向」...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
インフレ時の老後資金形成には、所得控除が使える確定拠出年金は外せません
デフレ時代からインフレ時代に変化した際の、借金と資産形成の金利は逆の発想が必要です。 デフレ時代は、借金は変動金利、資産形成は固定金利が有利な投資方法でしたが、インフレの際には、借金は固定金利で、資産形成は変動金利へ というものです。 これは、実際に負担する金利の算式でわかります。 実質金利=名目金利-予想インフレ率 です。名目金利が変動する、固定されている、とすると解るかと思います。 そこ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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