「控除額」の専門家コラム 一覧(3ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年05月06日更新

「控除額」を含むコラム・事例

485件が該当しました

485件中 101~150件目

サラリーマンの節税 特定支出

サラリーマンなどの給与所得者は節税の余地は限られていますが、 平成25年から利用しやすくなった制度があります。 特定支出制度です。 これは、一定の支出があった場合、所得金額から控除できる制度で、 具体的には、下記の支出です。 1.通勤費 2.転居費 3.研修費 4.資格取得費 5.帰宅旅費 6.書籍代、衣服代、交際費など (上記6は、上限が65万円です) これらの支出の合計額が...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2014/01/15 10:51

増税後の住宅建築検討・・。

駆け込み殺到 消費税増税!・・2 そんな消費税なのですが・・ 本当に上がったら損なのか? なんてことをいろいろなシンクタンクなんかが言い出しています。 住宅なんてまさに本当に今が得? って思うのですが・・ ま、そんなん実際なってみなけりゃわかりゃしないのです。 ちょっと考えてみましょう。 仮に・・ 一般的な年収...(続きを読む

杉浦 繁
杉浦 繁
(建築家)
2014/01/10 16:07

節税大家さんの青色申告会

今年の新たな試みです。 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会 という会を作りました。 昨年末発売された私の本の読者の方を対象に 税務だけでなく、大家さんにとって有益な情報やサービスを提供するためのものです。 まさに、大家さんのための青色申告会を目指しています! 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワ...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)
2014/01/08 12:23

相続税に頭を悩ませる人が増加!?

相続という言葉は何度も耳にしたことがあると思いますが、 しっかりと意味を理解している方は案外少ないかもしれません。 相続の意義は次のようなものになります。 『相続の意義』 相続とは、自然人の財産法上の地位または権利義務を、 その者の死後に、法律および死亡者の最終意思の効果として、 特定の者に承継させることをいう。 相続の意義を読むと分かるのですが、 人が亡くなるとほぼ間違いなく相続が発生します...(続きを読む

川端 雅彦
川端 雅彦
(税理士)
2014/01/06 19:14

平成26年度税制改正大綱発表!

昨日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。 主だったものだけ、紹介します。 〇給与所得控除の引き下げ サラリーマンなどの給与所得者は、経費とみなしてくれる控除(給与所得控除)が あり、年収に対してまるまる税金がかかるわけではありません。 その給与所得控除額が現行が、年収1,500万円の所得控除245万円で頭打ちになるのですが、 平成28年分 年収1,200万円の所得控除2...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)

『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、所得税法

重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣 ¥3,570 Amazon.co.jp   各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益などが重要論点となる。   「所得税法」   課税処分の無効 最高裁昭和48・4・26  一、課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

年収1000万円超の給与所得者が増税

  自民党税制調査会は、年収1000万円を超すサラリーマンの給与所得控除の縮小を検討していることを明らかにした。年収の一部を「必要経費」とみなして課税対象から差し引く控除額の上限について「1000万円超で220万円」「1200万円超で230万円」の2案のいずれかで調整する。 2014年度税制改正大綱への盛り込みを目指すようですが、これにより景気に影響が出るかもしれないという事で保留らしいです。 ...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
2013/12/06 11:56

年末調整 昨年との違い

年末調整の今年と昨年の違いは2つあります。   1.復興特別所得税の徴収   東日本大震災の復興の必要な財源確保のために、平成25年~平成49年までの25年にわたって所得税のほか、復興特別所得税が課税されることになっています。   復興特別所得税は、所得税の2.1%となっており、通常の所得税が源泉徴収される際に合わせて、源泉徴収されます。   2.給与所得控除額の改定 給与収入が15...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

サラリーマンに朗報 節税できる特定支出控除

サラリーマンなどの給与所得者は従来はなかなか節税の余地はあまりありませんでしたが、 平成25年からサラリーマンの必要経費が拡大され、より節税のできる可能性が広がりました。   それが、特定支出控除です。   サラリーマンは年収によって必要経費が決められています。 これを給与所得控除といいます。   例えば、年収500万円の人の場合は、必要経費である給与所得控除は154万円です。 ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

住宅は消費税増税前に買うべきか?!

来年4月から消費税増税が決まり、住宅駆け込みが続いているようですね。億ションも即日完売とは、景気の良い話です。 しかし人によっては税率8%になる来年4月以降に買った方が結局お得になる人もいるのです。例えば、住宅ローン控除は来年4月以降、ローン残高の上限が4千万円に増え、控除額は10年間で最大400万円に拡充されるのだ。また、住宅ローン減税控除枠を使い切れない中低所得層向けには、収入に応じた額の現...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

住宅は消費税増税前に買うべきか?!

来年4月から消費税増税が決まり、住宅駆け込みが続いているようですね。億ションも即日完売とは、景気の良い話です。 しかし人によっては税率8%になる来年4月以降に勝った方が結局お得になる人もいるのです。例えば、住宅ローン控除は来年4月以降、ローン残高の上限が4千万円に増え、控除額は10年間で最大400万円に拡充されるのだ。また、住宅ローン減税控除枠を使い切れない中低所得層向けには、収入に応じた額の...(続きを読む

岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)

注文住宅の経過措置と住宅ローン減税拡充の重複適用はできない

10月に入り、消費増税が予定通り決定しました。 来年4月以降は、消費税率は8%になります。   住宅業界では、注文住宅の経過措置により、9月末には早くも消費増税前の「駆け込み需要」が発生しました。   これは、住宅購入時における消費税は、基本的に「引き渡し時点の税率」が適用となりますが、 注文住宅の場合には、経過措置として2013年9月30日までに請負契約をすれば、 引き渡しが201...(続きを読む

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)

お金に愛される人になろう

人生ハッピーコントロール  100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方 ファイナンシャルプランナーの智子です 2014年4月には消費税が5%から8% 2015年には10%ですね・・ そのほかにも 復興特別所得税 退職金の住民税控除の廃止 株式等の配当・譲渡金税率の変更 復興臨時住民税の導入 相続税の基礎控除額を引き下げ 税金以外もあります 社会保険料も増...(続きを読む

小山 智子
小山 智子
(宅地建物取引士)

増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」

増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条  譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2  次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一  たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

経費と所得税~経費が「落とすもの」なのは、サラリーマンだけ!

自営業であったり法人化していると、心無い言葉を投げつけられることもあります。 「いつも領収書をもらってますよね。なんかセコい」 「いいね、何でも経費にできて。ロクに税金払ってないでしょ?」 「経費にできるんだから奢ってよ」 フリーランサーになって以来、法人化した以降も、こんな言葉は山ほど言われます。 その度に頭の中では呪いの言葉を投げつけていましたが、真面目な私は、最初は「何の嫌がらせだろう...(続きを読む

田中 紳詞
田中 紳詞
(経営コンサルタント)

住宅取得は消費税上がる前と後、どちらが得か?国土交通省「すまい給付金」ホームページ

国土交通省は8月1日、 消費増税を前提とした住宅の駆け込み需要やその後の落ち込みなどの抑制措置として実施予定の「すまい給付金」のホームページを公開しています。 同制度の解説のほか、年収や扶養家族の状態などにより、給付額のシミュレーションができるほか、住宅ローン控除額のシミュレーションもできるようです。   http://sumai-kyufu.jp/     年収やローンの借り入れ金...(続きを読む

野瀬 有紀子
野瀬 有紀子
(建築家)

住宅ローン減税とは・・・

住宅ローン減税とは、 住宅を取得したり、リフォームしたりする際に ローンを利用した方が受けられる所得税の控除のことです。 現行の制度は、 2014年3月までに入居した場合、最高2000万円まで 入居した年から10年間、ローン残高の1%相当額が所得税から控除。 消費税増税による負担緩和措置として 2014年4月以降は上限額が4000万円に引き上げられる予定。 所得税から控除しきれないときは、...(続きを読む

青沼 理
青沼 理
(建築家)

いま戸建て住宅を急いで買う必要はありません。その前に、もう一つ。

消費税増税を前に戸建ての住宅展示場の来場者が増加しているとのことです。   消費税が増税の前後に購入をすることで、確かに税金の節税対策になりますが、そうすべきか否か冷静に考えてみる必要があります。   戸建住宅の取得額のすべてに、消費税が加算されるわけではありません。 == 消費税がかからない項目は、 ・土地の購入費用 ・住宅ローンの返済利息 ・保証料 ・火災保険料 などがあ...(続きを読む

大長 伸吉
大長 伸吉
(不動産投資アドバイザー)

税制改正法の誤り?

平成25年度の税制改正法に誤りがあったと、先日、財務省からの発表がありました 誤りがあったのは、住宅減税の一つで、 自宅をバリアフリー仕様に改修工事をすると、一定の要件のもとに、 工事費用の10%を所得税額から控除してもらえるという制度 この控除額には、上限があり、平成24年までは15万円の控除でした。 今年の税制改正で、この制度が延長されて、 平成26年3月31日までは、15...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)

住宅ローン減税の改正とマンション購入時の減税制度の使い方

住宅ローン減税にも、利用方法があります。 人によっては、7~8ケタの単位で、大きく損得が開くことになるかもしれません。 これから、・住宅ローンを利用しようとされる方      ・借換を検討中の方      ・相続等が発生または遺言書の作成を考えられている方 などなど は、一度当事務所に相談にこられることをオススメいたします。 どのような改正になるかというと、 住宅ローン減税が拡充され、適...(続きを読む

南 博人
南 博人
(不動産コンサルタント)

マイホームと消費税増税・・・今買うべきか?待つべきか? ②

前回は住宅に関する消費税の基礎知識をお話しました。 今回は「増税前」と「増税後」でいくつかの例をあげてみましょう。 ♦ 増税前に取得した場合 ・ 建物の税率が現在の5%で済む。 ・ 諸経費や諸費用(家財、家電購入費、引っ越し費用等)も5%の税率で済む。 ・ 税率5%で済んだので「得した気分」を味わえる。 ♦ 増税後の場合 ・ 購入時期に制約がないため、じっくり物件を探せる。また、その...(続きを読む

小島 雅彦
小島 雅彦
(保険アドバイザー)

教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました(2/2)

今回は、教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けるための流れを解説いたします。 大きな流れは、1.教育資金口座の開設等⇒2.教育資金口座からの払出しや教育資金の支払⇒3.教育資金口座に係る契約の終了の3つに分けられます。 このうち、1と2は税務署での手続は必要なく金融機関等で手続は完結しますが、3は税務署での手続が必要となる場合があります。 1.教育資金口座の開設等 教育資金...(続きを読む

松本 佳之
松本 佳之
(税理士)
2013/04/16 18:50

相続税の計算方法

第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算  被相続人の全ての相続財産を集計し、非課税財産(相続税のかからない財産)を除き、課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財産...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

3 相続税額の計算

3 相続税額の計算  まず、各相続人が法定相続分で相続したものと仮定して、各人の税額を計算したうえで、これらを合計します。 法定相続分に応ずる 課税遺産総額 税率 控除額 1000万円以下 10% ‐ 3000万円以下 15% 50万円 5000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 3億円以...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

2 相続時精算課税(相続税法21の9)

2 相続時精算課税(相続税法21の9)  将来相続関係に入る親から子への贈与について、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。この制度は、高齢化社会の進展等を踏まえて高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するべく、平成15年税制改正において導入されました。  贈与される子供が相...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

第4 事業承継に利用できる特例、暦年贈与

第4 事業承継に利用できる特例 1 暦年贈与  暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 税率 控除額 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

譲渡所得の収入金額(未経過固定資産税の精算)

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2013/03/06 11:00

財産分与契約が錯誤により無効となるか

財産分与契約が錯誤により無効となるか   最高裁平成元年9月14日判決、家庭裁判月報41巻11号75頁、最高裁判所裁判集民事157号555頁 【判示事項】 協議離婚に伴う財産分与契約をした分与者の課税負担の錯誤に係る動機が意思表示の内容をなしたとされた事例 【判決要旨】 協議離婚に伴い夫が自己の不動産全を妻に譲渡する旨の財産分与契約をし、後日判決、夫に2億円余の譲渡所得税が課されること...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

建物の取得費の減価償却計算

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2013/03/03 18:00

譲渡所得の収入金額について(共有)

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2013/03/02 18:00

<相続11>引き下げられる「相続税の基礎控除」

今回は、2015年1月から適用されそうな 「相続税の基礎控除の引き下げ」について お伝えしたいと思います。   現在の基礎控除の計算は、 基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) となっています。   これが、 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) となります。   結果として4割も引き下げられることになります。   配偶者、...(続きを読む

祖父江 吉修
祖父江 吉修
(ファイナンシャルプランナー)
2013/02/26 11:17

インフレ率と将来の物価と家計・貯蓄への影響、国の債務残高および住宅ローンの関係

アベノミクスでインフレターゲットを2%とする方針が語られています。 一方、私のコラムで3ヶ月に1回政府の債務残高を取り上げて紹介しています。また、金利は実質金利で確認することも紹介しています。これらの関係をインフレ率を任意の数値に変えることで、どの様になるのかを説明いたします。 表は、2012年末の物価を100とした場合、インフレ率によって現在から10年後の2023年に物価はどのようになるの...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

不動産取得税のご質問について

不動産取得税について、ご質問を受けましたのでお答えさせていただきます。 =質問= 収益物件の購入を検討しています。法人としてアパートを購入する場合、不動産取得税は、固定資産税評価額の建物4%、土地3%で、軽減措置ってないんですよね? ====   -回答- 住宅用建物については、「不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%」 「居住用建物がある土地にかかる不動産取得税=固定資...(続きを読む

大長 伸吉
大長 伸吉
(不動産投資アドバイザー)

連帯債務の住宅ローンを借換した場合の住宅ローン控除

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2013/02/21 17:00

相続税の増税と贈与税の減税

  消費税の増税により、低・中所得者の税負担が増え、 これにより高所得者層に対する課税構造への 不公平感が広がるおそれがあることから、 平成25年度の税制改正には、 高所得者層に対する課税を強化する改正が3点織り込まれました。   一つは、所得税の最高税率の引き上げであり、 従来の40%から45%に引き上げられました。   また、相続税においても、基礎控除額が従来の控除額に比べ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

相続時精算課税適用対象者の範囲の改正

  相続時精算課税とは、生前の贈与により納めた贈与税を、 贈与者の死亡時に納める相続税額から差し引くことができる制度で、 高齢世代から若年層への資産移転を促進し、 住宅などに対する投資を活性化させるために平成15年に設けられた制度です。   この特例を適用すると、贈与財産が2,500万円以下であれば 贈与税は課税されないため、 相続を待たずに子の世代に円滑に資産を移転することができ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

相続税の基礎控除の引き下げ

平成23年度の税制改正において 改正の目玉として織り込まれていた相続税の基礎控除の引き下げは、 しばらく棚上げされていましたが、 いよいよ平成25年度の税制改正により、 平成27年1月1日以後の相続から引き下げられることになりそうです。   ところでこの基礎控除とはどんなものかというと、 相続財産がこの金額を超えたら相続税がかかる、 反対に言えば、相続財産がこの金額以下であれば ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2013/02/19 09:00

店舗の改装で節税も可能

平成25年の税制改正では、 設備投資促進税制が新たに2つ設けられることになりました。 いずれも平成25年4月1日から適用が開始予定です。   ひとつめは、「生産等設備投資促進税制」といい、 生産設備等(製造業等の用に供する機械装置等)に対する投資額を一定額以上増加させた場合には、 新たに取得した生産等設備等について 特別償却(初年度一時償却といい、通常の減価償却費に追加して償却費を計...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

生命保険料控除の改正

今年から生命保険料控除が改正になりました。 今までは、一般最高5万円、個人年金最高5万円でした。 計算式は割愛しますが、要は支払保険料が10万円を超えると 控除額は5万円で打ち切りでした。 また、個人年金保険は当初は掛けている人をちらほら見かけましたが、 最近の不景気の影響を受けてかは不明ですが、ほとんど見かけなくなりました。 今回は、それが新生命・介護医療・新個...(続きを読む

林 高宏
林 高宏
(税理士)

給与アップでさらなる節税も

平成25年の税制改正大綱には、 「アベノミクス(安倍政権の経済再生策)」を後押しするような内容が多く織り込まれています。   その一つとして、「所得拡大促進税制」があります。   デフレ脱却のためには、消費者の所得の増加が必要不可欠です。   そこで、企業が従業員に支給する給与の額を増加させた場合には、 その増加額に比例した税額控除を受けることができることになりました。   大...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

「生命保険と相続~死亡した後のお金のはなし」のセミナー講師を行ってきました

ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 先日、神奈川県横浜市で「生命保険と相続」~知っておきたいお金のはなし~の講演講師を行ってきました。 死亡後に家族がしなければやらないことや、死亡時・相続時の「お金」の話を、実体験もふまえながら話してきました。 「費用は誰が・どのよ うに負担するのか」、「家族のもめごとを解消するための生命保険の活用方法」、「税制改正に伴う今後の動向」...(続きを読む

明石 久美
明石 久美
(ファイナンシャルプランナー)

リフォームした場合の税額控除の改正

所得税では、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、 住宅ローン控除という税額控除(平成25年であれば、控除限度額20万円)がありますが、 この住宅ローン控除はリフォームした場合にも適用することができるのをご存じですか?   自己負担したリフォーム費用が100万円を超え、 10年以上の住宅ローンを組んでいる場合、住宅の取得と同様に、 年末の住宅借入金の残額の1%を税額控除することができま...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

65万円と10万円の違い

おはようございます、2月も気がつけば一週間経過です。 毎年「なんで2月は短いんだ!!」と文句を言いたくなる稼業です。   青色申告の効果を紹介しています。 青色申告特別控除ですが、控除額が二種類あります。 二つの差を説明すると   ○10万円 とりあえずボチボチでも帳面をつけていればOK。 …というより、青色申告の承認申請さえしていればほぼ大丈夫です。   また、不動産では規...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

譲渡費用に該当するものしないもの

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2013/02/04 11:00

相続対策がわかる!~将来型はこうする(20)

こんにちは。将来型会計事務所LBA 公認会計士・税理士の岸井幸生です。 税制大綱が発表され、そこには相続税の増税改正も盛り込まれています。 相続税は、相続する財産の額から諸々の控除額を引いた後の金額に対してかかる税金です。したがって、控除額が多ければ税額は減りますし、控除額が少なければ税額が増えます。今回の改正では、この控除額を減らそうとしています。現在、控除額は「5,000万円+相続人の数×1,...(続きを読む

岸井 幸生
岸井 幸生
(公認会計士)

インフレ時の老後資金形成には、所得控除が使える確定拠出年金は外せません

デフレ時代からインフレ時代に変化した際の、借金と資産形成の金利は逆の発想が必要です。 デフレ時代は、借金は変動金利、資産形成は固定金利が有利な投資方法でしたが、インフレの際には、借金は固定金利で、資産形成は変動金利へ というものです。 これは、実際に負担する金利の算式でわかります。 実質金利=名目金利-予想インフレ率 です。名目金利が変動する、固定されている、とすると解るかと思います。 そこ...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

税制改正大綱 相続税・贈与税

平成25年度の税制改正では、相続税に関する項目として、基礎控除額が大幅に縮小され、税率が引き上げられるなど、課税が強化され、富裕者層には厳しい改正となりました。   また、贈与税についても、高齢者の有する資産を次世代に早期に移転させるため、税率の構造が見直され、基本的に減税へ。しかし最高税率は引き上げられました。 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」が創設されました。   (主...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

税制改正大綱 法人税

平成25年度の税制改正では、法人税に関する項目として、「所得拡大促進税制」及び「中小企業設備投資税制」が創設されました。 また、「環境関連促進投資税制(即時償却)」や「雇用促進税制」も延長・拡大され、雇用や設備投資を後押しする税制が整備されました。 さらに、中小企業対策として、中小法人の交際費課税の特例が大幅に緩和されました。   (主な改正項目) (1) 所得拡大促進税制(H25.4/...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

2世帯住宅の、これからの相続について

今の日本の財政は税収不足から大幅な債務超過に陥ってると言えます。実際、新聞等に出てる国民1人当たりの借金の額は、余りにも安易な発想で鵜呑みにする必要は無いと思いますが、ただ、安心できる水準では無い国であるのは確かと言えますね。 最近の傾向としては、幅広く国民から徴収しようとしていると言えます。特に都心部で不動産をお持ちの方は、今後、相続税の対象となる方が増えるものと考えます。実際、私のお客様から...(続きを読む

植森 宏昌
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)

税制改正大綱 所得税

平成25年度の税制改正では、所得税に関する項目として、高所得者層の負担増を求めるため、最高税率が引き上げられ、消費税増税による住宅購入への影響を考慮し、住宅ローン控除が大幅に拡充されました。   また、上場株式等に係る税率の引き上げ(10%→20%)と引き換えに、少額非課税口座(日本版ISA)の創設や、公社債等の課税方法の変更など、金融所得課税の一体化がより進むこととなりました。   (主...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

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