「控除額」を含むコラム・事例
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長期優良住宅を考える 4/8
今回は、 長期優良住宅にするメリットは本当にあるのかないのか? を書いてみます。 まず、長期優良住宅がこれだけ騒がれているのは、一般の人から見て、長持ちする家だ、というよりむしろ、その減税政策にあるのではと思います。 やっぱり、「お得ですよ」と言われて気にならない人は居ません。 では、そのお得、つまり減税効果はどのくらいなのかを、具体的な数字も見ながら考えてみ...(続きを読む)
- 鈴木 克彦
- (建築家)
「生命保険料の控除枠拡大」による損得
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、2012年から始まる「生命保険料の控除枠拡大」に関する損得というテーマでコラムを書かせていただきます。 保険料をたくさん払っている人にとっては、控除枠が広がりますので、喜ばしい制度改正です。 保険種類や払っている保険料によれば、逆に控除枠が狭くなる可能性もありますので、その点もお伝えしていきます。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
民主党の所得税見直しについて
民主党の所得税見直しについて【所得税】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今月8日に鳩山首相は、新政府の税制調査会で所得税を柱とした 税制の抜本的な改革を検討するように指示しました。 特徴的なキーワードは 『給付付き税額控除』と 『消費税の逆進性解消』です。 これらは、いずれも少子高齢化と格差社会を背景としています。 以下で、...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
民主党政権で私達の生活はどうなるの?その2
昨日に続き、その2は人生で一番高い買物である「住宅」についてみてみましょう。 下記に主なものを抜粋しました。こうしてみるとリフォームや賃貸に力を入れることがわかります。住宅業界が大きく変わるかも・・・ ・持家取得偏重の是正⇒持家取得支援策一辺倒から、ライフスタイル・ライフステージに合った住宅政策への転換る賃貸住宅の機能の充実、賃貸市場の活性化、家賃補助等の支援策 ・持続可能な住生...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(9・完)
ここまで検討してきた民主党政策集INDEX2009に基づく民主党による 税制改正であるが、今日が最後。 これまで検討していない課題として 「相続税・贈与税改革の推進」 「国税不服審判のあり方の見直し」 「徴税の適正化」 の3点を検討します。 まずは、「相続税・贈与税改革の推進」について、こう記載していた。 相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ 「遺産課税方式」への転換を検...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(4)
今日は、昨日に引き続き、所得税について検討したいと思います。 昨日検討し切れなかった所得税改正のテーマから 「住宅ローン減税等」 「金融所得課税改革の推進」 の2点について検討します。 まずは、住宅ローン減税等について、INDEX2009の文章を確認しよう。 「住宅ローン減税等」 住宅ローン減税については、いたずらに最大控除可能額を拡大する のではなく、バリアフリー化や省エネなどの社会ニーズの...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党政権誕生による税制改正のゆくえ(3)
今日と明日の2回を使い、所得税改革について検討したいと思います。 今日は、税額控除に関する項目から、 「所得税改革の推進」 「年金課税の見直し」 「給付つき税額控除制度の導入」 の3項目について検討します。 まずは、民主党政策集INDEX2009に記載されている文章を確認しましょう。 「所得税改革の推進」 相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、税額控除、手当、給付付き 税額控除への切り替え...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
株の配当や投信分配金の還付申告事例 1
・平成21年分の個人の上場株式等の配当所得(株式投資信託の期中収益分配金のうちの普通分配金を含む)の課税方法は、以下の3つの中から選択です。(3は平成21年分からの新設) 1 所得税7%+住民税(配当割)3%=10%の源泉徴収で、申告不要 2 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して総合課税を選択 3 所得税7%+住民税3%=10%の源泉徴収で、申告して分離課税を選択、配当...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
民主党政権下での所得税法改正予想!!
民主党政権下での所得税法改正予想!! 【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今月末の選挙では民主党が今のところ有利と考えられています。 民主党マニフェストの中では『子ども手当』が、大きく取り上げ られています。 では、民主党政権下ではどのような所得税改正が予定されているのか 簡単に紹介させていただきます。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
経済危機対策税制(法人・個人)成立!!!
経済危機対策税制(法人・個人)成立!!! 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 6月19日の衆議院本会議で経済危機対策に関連する税制上の措置が 成立しました。 法人関連のポイントは、中小企業の交際費の限度額の引き上げです。 従来の限度額は400万円でしたが、それを600万円に引き上げるられ ます。 この措置...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
「配当金計算書」や「収益分配金のご案内」は捨てない
3月決算の上場会社の株主総会が終了し、株主には配当が指定銀行口座へ振込まれたり、郵便局で現金と引換える「配当金領収書」が送られてきたと思います。 「配当金領収書」だけ抜き取って、後はそのままゴミ箱へという方も多いかもしれませんが、その封筒の中には「期末配当金計算書(兼「支払通知書」)」という確定申告に必要な書類も入っているのです。 平成21年から上場株式等の配当と公募株式投資信託の収益分配金の普...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
開業後の節税 6-2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 本日は医療法人化にする事によって節税へと繋がる三つのポイント、二つ目のポイントである「親族の所得分散と、給与所得控除額」についてお話しいたします。 【親族の所得分散】 まずは個人開業医さんの所得分散について。 個人開業医さんに課せられる所得税は、超過累進税率というものを採用していますので、所得が高ければ高いだけ高い税率...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
直系尊属(親)からの住宅取得等資金の贈与の特例
---------------------------------- 2009年5月30日号 ------ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 直系尊属(親)からの住宅取得等資金の贈与の特例【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今年国会に提出されている法案で、贈与税の特例に以下のような 内容...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
給付付き税額控除制度、導入に向け具体的検討始まる
わが国にもいわゆる負の所得税が導入されることになりそうだ。 今日19日18時から経済財政諮問会議が約1ヶ月ぶりに開催されるが、 安心できる社会の構築に向けた集中審議が行われているところであり、 その動向が注目されている。 19日4時30分時事通信社記事はこう報じた。 政府は18日、減税と低所得層への給付金を組み合わせた「給付付き 税額控除」制度の導入を検討する方針を固めた。 子育て世帯やワーキン...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローン控除の上乗せ分が認められた裁決
今日は、住宅ローン控除をめぐる裁決を紹介したい。 住宅の夫婦共有持分を離婚に伴い取得した夫が、妻の債務も引き受けたところ、 妻の分の住宅取得控除は「家屋を2以上有する場合」に該当するため、 受けられないとされた処分を争った裁決が、全部取消となった 平成21年2月20日裁決(TAINSコードF0-1-311)です。 裁決の要旨は以下の通りである。 本件は、妻と共...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローン減税大幅拡充、本当に使える制度?
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは住宅ローン減税の大幅拡充が本当に使える制度かどうか。 具体的に検証していきたいと思います。 ローンで家を買った人の所得税などを安くする住宅ローン減税が最大500万円(長期優良住宅の場合600万円)に拡充されました。 ところがローン残高や所得によっては、政府・与党の掛け声ほど、メリッ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
政府新経済対策、15兆円規模に
政府・与党の追加経済対策が正式に発表された。 当初言われていた10兆円規模というものから大きく上方修正され、 史上最大の15兆円規模のものとなった。 11日8時5分産経新聞ネット記事はこう報じている。 麻生太郎首相は10日夕、首相官邸で記者会見し、事業規模56兆8000億円、 財政出動15兆4000億円と過去最大の追加経済対策を発表した。 政府は27日に経済対策を反映...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
追加経済対策の復習。。。【法人・贈与税 節税対策】
追加経済対策の復習。。。【法人・贈与税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、政府が発表した追加経済対策の概要について 簡単に復習をしておきます。 ・贈与税については、住宅の購入あるいは改修などを条件として 現在の非課税枠(年間110万円)を500万円拡大して610万円の 非課税枠とします。 ただし、これは2...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続前に預貯金をおろしておくと相続税が安くなる?
相続がおきそうになります。私はいろいろなことが不安になり、近所の友達に相談しました。「あなたすぐ預貯金を引き出しておいた方がいいわよ。そうでないと全部税務署に見つかって相続税がたんと取られることになるわよ。」こんな伝説が巷では残っています。親族が死の危険におかれているとき、家族は不安でしょうがありません。「これから何が起きるのだろうか・・・?税金はいくらかかるのかしら?」 もし相続が起きたとき...(続きを読む)
- 薬袋 正司
- (税理士)
経団連、補正予算の早期実行を緊急提言
日本経団連は、9日、緊急提言として補正予算の早期実行を求めた。 その全文を紹介したい。 経済危機からの脱却に向けた緊急提言 〜平成21年度補正予算の早期実行を求める〜 2009年3月9日 (社)日本経済団体連合会 わが国経済は、これまで経験したことのない危機的な状況に直面している。 国際金融危機の影響が実体経済に波及し、世界経済は同時不況に突入した。 輸...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。 メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。 また、孫への贈与は、相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
NICEシミュレーションの内容
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 NICEシミュレーションとは? 佐藤税理...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告について誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 遺族年金は、所得税が非課税です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
上場株式の評価方法は?
上場株式は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の平均額」の4つのうち、最も低い価額で評価します。 なお、国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税者がどの証券取引所を選択してもよいので、納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
制度(住宅取得等資金贈与)の概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅取得等資金贈与については年齢の条件がなくな...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
小規模宅地等の課税価格の特例とは?
小規模宅地等の課税価格の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合において、それらの宅地のうち一定の面積までについて、通常の相続税評価額から一定割合を減額できる規定です。 減額割合は、被相続人要件(被相続人の相続発生時の利用状況が居住用または事業用である)を満たしていれば50%、さらに、相続人要件(その宅地の相続人がその宅地をそ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
自己の居住用である一定の家屋を取得(または増改築)するための資金の贈与については、一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に、最高で1,000万円を上乗せして控除することができます。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅を取得等するための金銭について適用されるので、金銭以外の資産の贈与については、適用を受けることはできません。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
200年住宅に対する税優遇措置
最大で600万円控除される制度となりました。 200年住宅法と言われる法律が11月28日の臨時国会で成立しました。 法律の正式名称は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」といいます。 法律の施行はまだですが、平成21年の税制改正大綱にて、200年住宅に対す住宅ローン控除制度について新たに設けられることとなっているため、200年住宅に関する住宅ローン控除制度について...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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