相続増税対策 - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

山下 幸子
独立系FP事務所山下FP企画 代表・株)エイム西宮オフィス代表
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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相続増税対策

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社会保険・税・改正など

 

 

2015年から相続税の課税が、強化されました。

早いうちから計画的に相続財産を減らすことで、
残される家族の税負担を減らす取り組みをされる方が、
増えています。

 


多くの方は、次のような対策をされています。

 

(1)暦年課税の基礎控除の活用 

   1月から12月までの1年間にもらった財産の合計額が、
基礎控除額

   (110万円)以下の場合は、贈与税がかかりません。

 

(2)教育資金贈与非課税制度の利用

   祖父母から孫などへの教育資金の贈与が、
1500万円まで非課税となります。

 

(3)住宅資金贈与非課税制度の利用

   住宅資金として贈与を受ける場合に限り、
1000万円
(省エネや耐震性などを満たす住宅の場合は1500万円)
まで、非課税となります。

 

(4)生命保険の非課税枠の活用

   生命保険には、相続人の生活保障などを考慮し、
非課税枠が設けられています。

   生命保険の非課税限度額=500万円X法定相続人の人数 

 

   具体例で説明しますと、
相続財産が1億円、
子供3人が法定相続人、孫が3人

     とします。

・相続税課税対象額=1億円―基礎控除額4800万円=5200万円

 

相続税対策として生命保険に1500万円加入し、
孫3人に一人1500万円

合計4500万円教育資金を贈与すると、
上記の(2)・(4)を活用すること
により
相続税課税対象額は、▲800万円となり、
相続税は発生しません。

 

対策には時間が必要ですので、早めの取り組みが重要となります。

お気軽にご相談ください。

山下FP企画HP http://yy-hoken.com/

 

 

 

 

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