「20歳以上」を含むコラム・事例
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AIが「可能性」を数値化!スコアアップで特典ゲット
こんにちは東京総合研究所スタッフです 最近、「検定受験」が、ひそかに流行っています 何を目的に資格を取得するかは様々でスキルアップ・所得向上・趣味などで受ける方が多いですね自分の能力が数値化される、というのは勉強のモティベーションが上がりますし、なんか燃えます最近では株主優待のように、検定を受けることで商品がもらえるものがあるそうですちなみに、お好み焼き検定は、受験するとお好み焼きセットが燃え...(続きを読む)
- 大山 充
- (投資アドバイザー)
10年短縮年金のポイントと注意点
1.2017年8月より老齢年金の受給資格期間が10年に短縮 今までは老齢年金を受取るため25年という受給資格期間が必要だったが、今月より10年に短縮される。 この制度改正によって新たに年金を受取れるようになった人は、規定年齢(原則65歳)に達している人だけで約64万人。 さて、その老齢基礎年金の受取額だが、年金保険料を納付した期間で決定される。 この受給資格期間は以下の3種類...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
手取りが大きく変わる「確定拠出年金」の受け取り方
来年から20歳以上の全国民が原則的に加入できる個人型の確定拠出年金。制度を扱う金融機関も急速に増え、各社顧客を取り込もうとしています。大きく3つのメリットを掲げていますが、思わぬ落とし穴もあり注意をしておきましょう。 3つのメリット・掛け金が全額所得控除・運用益も非課税で再投資できる・受け取る時も税制優遇がある この3つがメリットなのですが、すぐに実感できるメリットは「掛け金の所得控除」です。仮に...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
3号被保険者は確定拠出年金に加入すべき?
2017年1月より確定拠出年金に3号被保険者(主婦など)も加入できるようになります。実質20歳以上の国民全員が加入できるようになります。制度に関しては複雑な点もありますがメリットデメリットをしっかり理解しておく必要があります。 3つのメリット(個人型)確定拠出年金(個人型)でのメリットは大きく3つです。メリットの横にはそれぞれが与えるお得度合いを個人的に書いてみました。 ・掛金が全額所得控除 ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
「NISA(少額投資非課税制度)」が変わります!(2016年~)
2014年にスタートし、2016年に制度が改正されます「NISA(少額投資非課税制度)」について、制度改正後のポイントも含めて、あらためて解説をしたいと思います。今後も制度が改正される可能性があります。ご注意ください。 NISA(少額投資非課税制度)とは?通常、株式や投資信託等から得られた配当金・分配金や譲渡益は課税対象(20.315%)となります。NISAは、NISA口座で購入した資産を対象に...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「住宅ローン」の基本
住宅ローンについての基本的な解説です。お役立ていただければ幸いです。 返済方法 ・元金の減少が遅く、返済が進むにつれて元金分の比率が高くなる。 ・同じ返済期間の場合、元金均等返済よりも総返済額が多くなる。 ●元金均等返済 ・毎月の返済額(元金+利息)は返済が進むにつれて少なくなっていく ・当初の返済額は多く、元金の減少が早い。 ・同じ返済期間の場合、元利均等返...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
公的年金制度について
昭和36(1961)年に「国民皆年金」の体制が整い、20歳以上60歳未満の人が加入しています。現役世代の人が保険料を払うことによって、高齢者・障害者・遺族などに生活費を補う“賦課方式”が取られています。職業や年齢によって加入する制度は異なっていて、現在、会社員は厚生年金に加入し、公務員や私立学校の教職員は共済年金に加入していますが、平成27(2015)年10月からは、公務員等も厚生年金に加入するこ...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
資産運用(6)NISAの活用(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
投資で利益が出ると、 その儲けに対して約20%課税されます。 しかし、2014年から、 一定の枠内で行った投資の利益が 非課税となる制度が始まりました。 この少額投資非課税制度は、 「NISA」(ニーサ)の愛称で呼ばれています。 NISA専用の口座を開設すると、 一人につき年間100万円まで株式のほか、 ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、 株式投資信託などをNISA枠で買...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
インフレは来ない、元本割れは嫌」とお考えの方には国民年金基金がお勧め
前回は確定拠出年金をお勧めしました。でも、投資信託等リスクがある商品での運用は嫌だとお考えの方もいらっしゃいます。また、インフレ・インフレと騒いでいるが、インフレは来ないと確信する方、インフレになっても1%程度であれば、リスクを取らない方が良い、またデフレの時代が来るとお考えのかに、お勧めしたいのが国民年金基金です。現在の年金制度体系を再掲します。国民年金基金は確定給付年金のため、予め決められた額...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
老後資金形成にとても有利な確定拠出型年金を知る
前回のコラムで、資産運用はアセット・アロケーション方針の作成と、資産運用全体に掛るコスト負担の削減が重要と説明しました。今回は、自分で形成する私的年金として「確定拠出年金」を紹介します。厚生労働省は本年4月3日に大189回通常国会に「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を提出しました。★法案の趣旨は:企業年金制度等について、働き方の多様化等に対応し、企業年金の普及・拡大を図るとともに、老後に向...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
健康保険制度 被扶養者の要件
のところ立て続けに、お電話を頂きました。その内容は、健康保険の被保険者からのもので、「20歳以上の息子を被扶養者に出来る?」「父親が退職したので被扶養者にしたい」などでした。 新年度を迎えたこともあり、被扶養者(扶養される)人に関する問い合わせが多くなったようです。 健康保険制度とは、各種事業所に使用されている雇用労働者を被保険者とする医療保険制度です。健康保険の被保険者(保険に加入している本...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
平成27年税制改正メルマガ②
平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例年3月の国会承認で決定) 今回は、相続や贈与に係る税制改正を中心に解説してい...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
日本一早い27年度相続税改正の解説
【日本一早い27年度相続税改正の解説<ただし税制改正大綱ベースです>】 衆議院選挙が12月に行われた影響で、税制改正大綱の発表が遅れて いましたが、12月30日午後に発表されました その中から、相続税・贈与税に関連する部分のみを抽出して 税制改正のポイントをご案内します ①高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化 ・直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
投資の方向性を見定めるために必要な米経済指標の見方
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「投資の方向性を見定めるために必要な米経済指標の見方」という内容について、お伝えいたします。 日本株投資の成果を左右するのは、国内経済や政策だけではありません。 実は、アメリカの経済指標が要因で日本株が変動することが多々あります。 アメリカの金融政策を決めているのは、米連邦準備理事会(FRB)。 投資家はFRB...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part5 ~相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「相続時精算課税制度を賢く使って生前贈与」について お伝えいたします。 H15年1月1日以後の贈与から、従来の贈与制度と選択する形で 「相続時精算課税制度」が導入されました。 この制度は、生前に贈与した金額のうち2,500万円までは、 贈与税を課税せずに、相続時まで課税が繰り延べされる...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
【平成27年1月からの贈与税の税率改正とその計算方法】
<事例> 平成27年3月にA君は、父親から300万円・叔父さんから200万円 それぞれ現金の贈与を受ける予定です 平成27年1月から贈与税の税率が改正されるそうですが A君の納付すべき贈与税額はいくらになりますか? <回答> 平成27年1月から贈与税の税率が2種類になります 詳細につきましては、下記URLの国税庁の解説の2ページを 参照してください http://www.nta.go.jp/...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
生前贈与をうまく使いこなす Part4 ~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 生前贈与をうまく使いこなす Part4「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」 についてお伝えいたします。 平成25年4月平成27年12月までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金等に充てるため、金融機関等との一定の契約にもとづき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から教育資金を贈与された場...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローンの審査に受かるには?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 最近は今までになく低金利状態が続いていることもあり、住宅の購入を検討されている方、もしくは住宅ローンを申し込んだ方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そういった方の中には、気に入った物件を見つけたが住宅ローンの審査に受かるかどうか不安。銀行の担当者に住宅ローンの審査に受かるどうかわからないと言われたなど、住宅ローン審査に不安を持たれている方がいるのは事...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part3 ~ 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与 ~
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度」 についてお伝えいたします。 2012年の税制改正により延長が決定された制度で、 2014年末までに、20歳以上の者が父母・祖父母などの直系尊属 から住宅資金等の贈与を受けた場合、500万円までは贈与税が 非課税となる制度。 また、...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part1 暦年贈与
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「生前贈与で一番ポピュラーである暦年贈与」 についてお伝えいたします。 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、生前贈与を取り巻く 環境は大きく変わります。 贈与税の最高税率が相続税と同じになる一方で、子や孫などに贈与 する場合に、新たな税率が導入されました。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
「NISA」どうする?
ようやく春らしくなってきましたね。 さて、今年の1月からNISA(少額投資非課税制度)が 始まりました。 この制度とどう付き合っていきますか? 現在発売中の月刊『オフィスユー』5月号の 「マネーの王子様」(木元ひわこ/原作・小野寺永吏)は「NISA編」。 投資に不案内な主人公にマネーの王子様が NISAの基本的なことを教えてくれるという内容です。 ざっくり言えば、N...(続きを読む)
- 小野寺 永吏
- (ファイナンシャルプランナー)
「着物で乾杯 in 八芳園」のご案内
京都市では、京都の伝統産業のひとつである清酒(日本酒)で乾杯する習慣を 広めることを通じて、京都が誇る伝統産業の素晴らしさを見つめ直し、ひいては 日本文化の理解の促進に寄与することを目的に「京都市清酒の普及の促進に 関する条例(通称:日本酒乾杯条例)」を全国で初めて制定しました。 「着物で乾杯in八芳園」では、京野菜を取り入れた軽食ビュッフェとともに、 京都の日本酒20銘柄をお...(続きを読む)
- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
「逆説の発想。」メルマガバックナンバー12月4日配信号
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※このメールはこれまでに小川猛志と名刺交換させていただいた方やパズル会員様にもお送りしています。 ※登録内容変更、配信停止はコチラ → http://goo.gl/XFxDw ※お知り合いにもススメたい!と思った方はコチラをお伝え下さい! → http://goo.gl/rb0vH ...(続きを読む)
- 小川 猛志
- (不動産コンサルタント)
資産運用 NISAよりも税の節減効果が大きな制度は確定拠出年金です
ところで、税制メリットの大きい制度として「確定拠出年金」があることを知っている読者も多いと思います。大半は企業単位で導入していますが、個人にも門戸は開かれています。税の軽減効果は個人型確定拠出年金がNISAに優る場合があります。 NISA専用口座は日本に居住する20歳以上の方です。一方、個人が掛け金を設定する個人型確定拠出年金の加入資格がある人は約3,600万人と推計されています。 対象者は20...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
資産運用、NISA口座は購入する銘柄を選んでから申し込むのがポイント
現況、様々なメディア、銀行・証券会社等の金融機関から、来年1月1日から始まる、NISAの情報が発信されています。このコラムでも、売り手でなく使用者の立場から、口座選び・商品選びの一助になるよう、情報をお伝えします。 ※NISA口座を申し込む前に、商品選びが先決です。 既に導入されている英国の制度に習い、日本版ISA(Individual Savings Account)=少額投資非課税制度として...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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