- 辻畑 憲男
- 株式会社FPソリューション
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
-
03-3523-2855
対象:家計・ライフプラン
平成27年1月1日より相続税の基礎控除が改正されることにより、相続税対策が必要になってくる方が多くなってきます。その対策の一つとして生前に贈与することで相続税負担の軽減する方法があります。
①暦年贈与
毎年贈与をしていく方法です。1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を控除できます。よって、110万円以下であれば税金がかかりません。または、200万円以下であれば10%の税率ですので、相続税率よりも低いのであればメリットが出てきます。ただし、相続開始3年以内の暦年贈与財産は相続財産の加算対象になります。
②相続時清算課税制度
65歳以上の父、母が20歳以上の相続人(平成27年1月1日より60歳以上の父・母より20歳以上の相続人及び孫になる)に贈与できる制度です。2500万円まで非課税になります。特別控除額を超えた分は20%の贈与税がかかります。父・母が亡くなった場合には相続時清算課税の適用を受けた贈与財産と遺産を合計して相続税の計算をします。相続時清算課税制度を使った場合には、暦年課税の基礎控除110万円を控除することはできません。
③住宅資金の贈与
直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税になります。
平成26年は省エネなどの住宅1000万円、それ以外500万円です。
④教育資金の一括贈与
平成27年12月31日までの間に30歳未満のものの教育資金に充てるために直系尊属から贈与された場合に1500万円までは非課税で贈与できます。(教育資金管理契約が必要)ただし、教育資金管理契約が終了時に残額があるときには贈与税がかかります。
<教育資金の範囲>
(1)学校等に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で一定のもの
(2)学校等以外の者に、教育に関する役務の提供として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる一定のもの。
このコラムの執筆専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
「相続税対策」に関するまとめ
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事前の相続税対策で節税が可能です!相続に特化した相続税対策を行いましょう!
相続税っていくらからかかるのかしら?子供に財産を譲ったら相続税は減るのかしら?今住んでる家ってどうすればいいの?新築で家を建てるときに両親からの贈与で税金が節約できるの?贈与税と相続税、どちらも遠いと思っているかもしれませんが、税制改正によってあなたも対象になるかも。相続税はきちんと対策することで節税できるかもしれません!相続に特化した専門家たちがあなたのお悩みをサポートします!!
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