住宅資金(10)共働きの住宅ローン(保険の見直し・山下FP企画・西宮) - 住宅資金・住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

山下 幸子
独立系FP事務所山下FP企画 代表・株)エイム西宮オフィス代表
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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住宅資金(10)共働きの住宅ローン(保険の見直し・山下FP企画・西宮)

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住宅資金

 

共働きの夫婦の場合は、
より多くの住宅ローン控除を
受けられる可能性があります。

 

住宅を夫婦の共有名義にして
ローンの金額をそれぞれの名義で
申し込む(連帯保証)ことで、
双方でローン控除を受けられるからです。

 

いわゆる「ペアローン」です。

 

ほとんどの民間の金融機関が
ペアローンを取り扱っています。

 

ただ、夫婦の収入が
それほど多くない場合や
ローン残高が少ない場合などは、
二人で契約しても必ずしも
控除額がアップするとは限りません。

 

また、ローンを別々に組むと、
ローン契約に伴う諸費用なども
それぞれかかってしまうので、
注意が必要です。

 

一方、ローンは夫名義で組み、
妻を連帯債務者とする方法も可能です。

 

これは、住宅金融支援機構の
フラット35で取り扱っています。

 

妻も夫と連帯して
同じ債務を負うことになり、
それぞれが負担割合に応じた
住宅ローン控除を受けることができます。

 

ローンはひとつで済むので、
ペアローンのようにローン事務手数料が
余分にかかることはありません。

 

夫婦の共有名義とする場合、
すまい給付金もそれぞれ
受けることが可能で、
給付金は、持ち分に応じた額となります。

 

詳細は、拙著「公務員のためのお金の教科書」(翔泳社)をご覧下さい。

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