小規模宅地の特例は申告が必要 - 相続税 - 専門家プロファイル

谷内 修一
谷内修一税理士事務所 
神奈川県
税理士

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対象:遺産相続

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小規模宅地の特例は申告が必要

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小規模宅地の特例

相続税は、
遺産総額+みなしし相続財産-債務や葬儀費用=課税価格
課税価格>基礎控除額の場合、相続税の申告が必要
相続税が0円の場合相続税の申告は不要

ただし、相続税の課税価格を計算するときに、小規模宅地の特例を適用して土地の価格を減額し、その結果相続税額が0円となる場合には、小規模宅地の特例の適用を受けるために相続税額が0円でも相続税の申告が必要となります。
なお、小規模宅地の特例を適用せずに課税価格を計算して基礎控除額以下になる場合は、当然申告は不要となります。

相続税の申告で小規模宅地の特例を受けるためには、
①申告書提出期限までにこの特例を受ける宅地の遺産分割協議が終了していること
②申告書上で特例を受ける者、特例を受ける宅地の特定、面積の特定
③必要書類を添付
上記のことが必要です。

もし、申告期限までに分割協議がまとまっていない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して申告し、実際に3年以内に分割を行った場合は、更正の請求を提出し特例の適用を受けることができます。

なお、遺言書で分割等が記載されているにもかかわらず、遺言書の内容が不満と言うことで分割協議がまとまらないという理由で、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、後日協議が整ったとして更正の請求を行うと、遺言書で分割は確定しているとされ、相続税の申告書提出の際に特例の適用がされていないため、更正の請求は理由がないとして、減額を認めてもらえないことになりますので、遺言書があるにもかかわらず、分割協議でもめている場合は注意が必要です。

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