「必要経費」を含むコラム・事例
227件が該当しました
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給与所得者の特定支出控除
個人事業者は売上から経費を差し引いた利益に課税されます。ではサラリーマンはどうでしょうか?原則としてサラリーマンといった給与所得者には必要経費は認められません。そこで、サラリーマンには「必要経費の概算」という意味で給与所得控除が認められています。現在、給与所得控除額は青天井ですが、これに上限を設けることが平成24年度税制改正法案に盛り込まれています。ところで、サラリーマンにも必要経費が認められるケ...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
貸しビル業のリスケジュール(特定調停)
○ 貸しビル業のリスケジュール(特定調停) 私の法律事務所へ、私の書いた「破産か再生か」という著書を読んで、相談したいという方が訪問してこられた。 依頼人は私に向かって、初対面ということもあって、笑いかけてくれた。しかし、その瞳をふちどる憔悴の影が色濃い。 依頼人が親から相続した8階建てのビルに銀行の抵当権がついており、銀行からは「借入金の支払いを延滞したので、競売を実行する」という内容...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「専門家集団」を作るために 組織力【3】
前回述べさせていただきましたが、企業の中に各セクションのプロ ( 専門家 ) が育たないのは、あまりにも安易な 「 一元化教育 」 や 「 労務の一元化体制 」 にも大きな問題があります。 「営業」 「企画戦略」 「接客」 「システム管理」 「制作」 など、各部門の業務というものは、人員シフトも、労務時間も、休日数も、行動範囲も、必要経費や人づきあいの仕方も、いわば 「 ビジネススタ...(続きを読む)
- 佐野 由美子
- (ビジネススキル講師)
24年度税制改正大綱(2、所得税)
所得税の改正点としては、大きくは2点。 ・給与所得控除の見直し ・退職所得課税の見直し まず、給与所得控除の見直しについて ・給与所得控除の上限設定(平成23年度改正できず) 給与所得者については、給与がどれだけ上がっても、それに応じて 給与所得控除も上がっていくという仕組みである一方、 税率は給与所得1800万円(給与額では2060万円)を超えると 一定なので、負担率が増...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
家事関連費の必要経費算入
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得 消費税の取扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得 借入金利子について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
@NEXT SenSEマガジン[vol.14]より(バックナンバー)1/2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.今月のテーマ:資産運用比較その6/生命保険 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【生命保険の種類】 一概に生命保険と言っても様々なタイプがあります。 種類も多く、時代の変化、お客さまのニーズによっても商品が変わってく るため、なかなか分かりづらいところもあるかと思います。 誰でも、一度は説明...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
夫婦で事業を営む場合の正しい節税対策とは!?
夫婦で事業を営む場合の正しい節税対策とは!? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 夫Aが小売業を個人事業で営んでいて妻Bが不動産賃貸業を 営んでいます。 最近Aの小売業・Bの不動産賃貸業ともに業績が悪化傾向にあるので Aの経費削減とBの資金繰り改善のために Aの店舗をBの所有する賃貸ビルの1階に移転することにしました AがBに支払う家賃は、Bの所有する賃貸ビルの他のテナ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
ついに、香港も日本と租税条約を締結!!!
ついに、香港も日本と租税条約を締結!!! 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 スイス、ケイマン諸島と日本との租税条約締結から 1年もたたないうちに、ついに香港と日本が租税条約を締結しました。 先頃財務省は、我が国と香港との間の経済関係の緊密化を踏まえ、 これまで存在しなかった租税協定締結の正式交渉を平成22年3月から実施し、 同年11月9日に「日本国政府と中華人民共和...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
兄弟間で不動産売買します。さて、税務上問題のない売買価額は?
兄弟間で不動産売買します。さて、税務上問題のない売買価額は? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 《事例》 XとY(兄弟)は、いずれも父親からの相続により多額の現預金と 貸家等を取得していました。 XとYが将来の生活設計を考えるに当たって 兄弟間で不動産の売買をすることになりました。 売買対象となる物件Aは、Y所有の築年数の浅い賃貸アパートです。 この物件Aの通常の取引価...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
40歳3000万円の住宅ローン返済は無謀?
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ● 40歳3000万円の住宅ローン返済は無謀? ● ■【 住宅ローンに関するご相談 】 ご相談させて頂きます。よろしくお願いします。 もうすぐ40歳を迎える独身女性です。 今まで親の持ち家に同居していましたが、 築35年(10年ほど前に一度リフォーム済み)と 少しガタが出てきたので、建て替えを持ちかけました。 しかし、娘にローンを組ませる...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
会社(法人)がした寄付と税金の関係
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 東日本大震災の被災地へ、全国的な支援が続いています。 個人・法人を問わず多くの義援金も集まっているようですね。 さて、会社(法人)が行った寄付金は税務上...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
東日本大震災への税制上の対応(1、所得税・法人税)
動きのなかった税調が昨日、2月10日以来約2ヶ月ぶりに開催された。 東日本大震災への税制上の対応が議論されたが、具体的には、 以下の項目が検討されている。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html (所得税) 1雑損控除の特例(22年度分に遡及適用、繰越を3年から5年に延長) 2災害減免法によ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *必要経費となる税金とならない税金があります。 事業所得を得るために、色...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
家事関連費の必要経費算入
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *合理的な基準で按分しましょう。 事業所得の必要経費として、例えば自宅で...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得 消費税の取り扱い
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *消費税の取扱いについて 事業所得者で消費税の課税事業者となっている方の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得 借入金利子について
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *原則必要経費となります。 不動産所得の元になるアパートやマンションなど...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
雇用促進税制が新設されました
平成23年度税制改正を活用した節税対策 雇用促進税制が新設されました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、 先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの 必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。 今週は、今回の税制改正大綱で記載されている 『雇用促進税制』の概要を紹介させていただき...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】
平成23年度税制改正を活用した節税対策 サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に 迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり 法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために 所得税と相続税の増税というのが概略のようです 特に、サラリ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 必要経費となる税金とならない税金があります。 事業所得を得るために、色々...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
家事関連費の必要経費算入
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 合理的な基準で按分しましょう。 事業所得の必要経費として、例えば自宅で仕...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得 消費税の取扱い
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 消費税の取扱いについて 事業所得者で消費税の課税事業者となっている方の誤...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得 借入金利子について
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 原則必要経費となります。 不動産所得の元になるアパートやマンションなどを...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 必要経費となる税金とならない税金があります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
@NEXT SenSEマガジン[vol.3]より(バックナンバー)1/3
金は悪?お金と賢く付き合う/レバレッジ効果 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【借金は悪?】 「借金」という言葉を聞くと、みなさんはどのようなイメージをお持ちですか。 ・借金で首が回らない。 ・借金の支払に追われる。 といった、悪いこと、苦しい、辛いといった負のイメージを真っ先に思う方が多いのではないでしょうか。それは、「借金」にまつわる出来事で負の...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
売れ残りマンションの修繕積立金はどうなる?
こんにちは。 暑い日が容赦なく続きますが、皆さんいかがお過ごしですか? さて本日は、新築マンションの未販売住戸が出たときの、 管理費・修繕積立金に関する売主の対応についてお話します。 売れ残っているマンションの管理費や修繕積立金は いったい誰が払うんでしょうか? 買った人が、あとからまとめて払うことになるのでしょうか? さて皆さん、これって新築マンションをご検討の方にとっては、 大変気に...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
今林国際法務行政書士事務所の紹介及び料金表
現代社会では、個々人の利害が対立し、第三者の支援を経たり、法律的手段を講じなければ、問題を解決できないことが多々あります。また、一方的に不当な扱いを受けたり、突然に人権侵害や違法行為の被害を被る場合もあります。そのような場合に専門的な知識を有する町の法律家の援助を求めれば、適切な解決策を発見し、問題が複雑化したり、事態が悪化するのを避けることができます。 依頼者が遭遇するDV問題、近隣問題及び児...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
日本の一般住宅の施工価格について
●ハウスメーカー(大手6社)の場合 平均坪単価 55万円~80万円 平均粗利率20%~25%(最多価格帯 坪65万円) 40坪を受注すると 40×65=2600万円 になる。 この場合、粗利は520万円。 総合展示場出店費、月額100~200万円 モデルハウス建築費(60~70坪)4000~5000万円(備品含む) 平均5年で償却、月額で70~80万円。 営業経費 営...(続きを読む)
- 中村 哲也
- (建築家)
【よくある相談】 個人と法人で交際費の取扱いが違うのですか?
個人と法人の交際費の取り扱いの違いについて まずは、個人と法人の税金の計算方法の違いです。 (1)個人 : 収入金額 - 必要経費 = 所得 所得に対して、所得控除を差し引き、所得税率をかけられます。 (2)法人 : 益 金 - 損 金 = 所得 所得に対して、法人税率をかけられます。 それでは、交際費の取り扱いの違いについてご説明します。 (1)個人の場合 ...(続きを読む)
- 辛島 政勇
- (行政書士)
【よくある相談】 不動産管理会社は節税に有効ですか?
アパート・マンション経営を個人で営んでいます。 銀行や、友人から管理会社を設立し節税したらとよく言われます。 本当に節税になるのか、またどのようなかたちでするのかお教え下さい。 アパート・マンション経営を個人で営んでいる方が、不動産管理会社を設立した場合、節税になることもあれば、節税にならない場合もあります。 個人でアパート・マンション経営を営んでいる方にかかる所得税は累進税率(所...(続きを読む)
- 辛島 政勇
- (行政書士)
公共料金もクレジット払いがお得
クレジット払いで水道光熱費などの支払いを行う人が多いようです。固定電話や都市ガス、電気などの通信費や水道料金のことを公共料金といいます。この他、携帯電話の使用料金や新聞料金、高速道路の利用料金やガソリン料金、ネット接続費などもクレジット払いができます。私達が生活する上で重要な必要経費も含めて考えると、家計で公共料金に支払う額は大きいといえます。 月々で発生する経費ですので、ここを安...(続きを読む)
- 松尾 琢磨
- (ファイナンシャルプランナー)
【よくある相談】 交際費として取り扱われるのはどんな費用?
個人事業を法人化した場合、今まで全額必要経費になっていた交際費が 法人では全額損金にならないのは分かりました。 では、全額損金にならない交際費は具体的にどのようなものですか? 法人税法上の交際費とは 法人税法上、交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」とい...(続きを読む)
- 辛島 政勇
- (行政書士)
今週のコラム(2010/1/24〜2010/3/14)
2010.3.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2010年03月) 2010.3.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2010年03月) 2010.3. 9 “買いたいときが買い時”ではない!マンション購入(マンション知識のツボ!) 2010.3. 4 相続税の取得費加算の特例(不動産売却・購入成功術) 2010.3. 2 「フラット35」最低金利の推移(2010...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
なぜピアノ教室の先生も、確定申告の知識が必要か?
今回はピアノ教室の確定申告についてです。 個人ピアノ教室も事業主 自宅でピアノ教室をされている先生も、お金を頂いて「ピアノ教室」を 運営されているわけですから、立派な「事業」をしていることになります。 ピアノ教室の開校の際は、税務署などに開業届を提出する必要がありますね。 開業届は、「私はこのような仕事を始めます」ということを、公にする大切な書類...(続きを読む)
- 藤 拓弘
- (経営コンサルタント)
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