事業所得 消費税の取扱い - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

事業所得 消費税の取扱い

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成23年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。


所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。


消費税の取扱いについて


事業所得者で消費税の課税事業者となっている方の誤りやすい消費税の取扱いについて解説します。
まず、税込経理方式を採用している場合に還付を受けた場合について、それを帳簿に記録しないでいる場合や、事業主勘定で処理してしまっている場合があります。
消費税の還付金額については、消費税等の申告書を提出した日(未収入金に計上した場合は、未収入金に計上した日)の属する年分の所得の雑収入に計上します。
次に、税抜経理を採用している場合です。
税抜経理を採用している場合には、上記と取扱いが異なり、仮払消費税等と仮受消費税等の差額と実際に納付する(還付される)消費税等の差額については、消費税等の申告書を提出した日の属する年の雑収入や必要経費とすることはできません。
あくまでも、その課税期間に対応する年分の雑収入(必要経費)に算入することになります。
税込経理と税抜経理では消費税の計上する時期が異なりますが、納税額が変わることはありません。しかし、固定資産の判定は税込経理は税込金額で税抜経理の場合は税抜金額で判断しますので、税込経理の場合は固定資産計上が必要となり、税抜経理の場合は一括で必要経費に算入できるというようなケースも出てくるため税抜経理が有利となるパターンが多いです。

このコラムに類似したコラム

買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/19 12:00)

家事関連費の必要経費算入 佐藤 昭一 - 税理士(2011/12/11 12:00)

住宅資金贈与の順番(流れ)の注意点 佐藤 昭一 - 税理士(2010/09/07 15:39)

住宅資金贈与非課税500万円(直系尊属の範囲) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 13:20)