給与所得者の特定支出控除 - 確定申告・税務代理 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

給与所得者の特定支出控除

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 確定申告・税務代理

個人事業者は売上から経費を差し引いた利益に課税されます。

ではサラリーマンはどうでしょうか?

原則としてサラリーマンといった給与所得者には必要経費は認められません。

そこで、サラリーマンには「必要経費の概算」という意味で給与所得控除が認められています。

現在、給与所得控除額は青天井ですが、これに上限を設けることが平成24年度税制改正法案に盛り込まれています。

ところで、サラリーマンにも必要経費が認められるケースがあります。

これを特定支出控除といいます。

通勤費や転勤に伴う転居費、職務の遂行に直接必要な研修費、簿記などの資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費の5つの特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合、給与等の支払者の証明があれば、その超えた部分を控除することができる、という特例です(所法57の2)。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

しかし、特定支出額が給与所得控除額を超えるケースはほぼ稀で、1年間の平均適用者数は約6.6人

そこで、給与所得控除額に上限を設けることに伴い、特定支出控除が見直されることとなりました。

これまで認められていなかった、弁護士や税理士等の資格取得のための講座料金や、職務関連図書の購入費などが追加されています。

その年中の給与等の収入金額が1500万円以下のサラリーマンは、給与所得控除の2分の1に相当する金額を超える部分

その年中の給与等の収入金額が1500万円を超えるサラリーマンは、125万円を超える部分

を給与所得控除に加算することができるようになります。

平成25年分以後の所得税から適用となりますが、確定申告時に特定支出に係る給与等の支払者からの証明書や減塩徴収票、領収証などの提出は現行どおり変更はありません。

勤務しながら資格取得を目指す方などはご参考になさって下さい。

このコラムに類似したコラム

家族に給与を支払う 高橋 昌也 - 税理士(2013/01/23 01:00)

所得税と相続税 高橋 昌也 - 税理士(2013/01/21 01:00)

弁護士会活動等の交際費該当性(東高H24.9.19) 平 仁 - 税理士(2012/10/26 11:20)

☆確定申告だけじゃない会計事務所利用のメリット 岸井 幸生 - 公認会計士・税理士(2014/01/23 08:00)