平成24年度の税制改正大綱にサラリーマンにとって重要な改正が2つありました。
1つは、サラリーマンの概算必要経費が縮小されること
もう1つは、実際の支出経費の範囲が拡大されること です。
(1)年収1,500万円超 給与所得控除の縮小
サラリーマンの概算必要経費とは、給与所得控除といわれ、年収に応じて決まります。
例えば、年収500万円の場合、給与所得控除は154万円。
年収1,000万円の場合、給与所得控除は220万円 となります。
今回の改正は年収1,500万円を超える人が対象です。
年収2,000万円の場合、現在は給与所得控除270万円です。
これが、245万円となります。
年収1,500万円を超える場合は、給与所得控除額は245万円が上限です。
年収2,000万円の人の場合、所得税・住民税合計で12.5万円、月約1万円強の増税となります。
(2)特定支出の範囲の拡大
給与所得控除に上限を設けることに併せ、実際の支出経費 いわゆる特定支出控除の範囲が拡大されました。
具体的には、図書費、衣服費及び交際費も特定支出の範囲に追加されました。
また、弁護士、公認会計士、税理士など、法令の規定に基づいてその資格を有する者に限って特定の業務を営むことができる資格の取得費も特定支出の範囲に追加されました。
なお、これらの必要経費については、高額なものを購入できる高額所得者を過度に優遇するといった不公平が生じないよう、上限を設けられます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
住民税があがったのはなぜ? 大黒たかのり - 税理士(2012/08/07 17:22)
年収1,500万円以上のサラリーマン大増税 大黒たかのり - 税理士(2010/12/20 17:19)
ストックオプション貧乏 大黒たかのり - 税理士(2013/03/28 21:00)
【臨時復興増税 政府税調案 1】増税の方向性と所得税 森 滋昭 - 公認会計士・税理士(2011/09/20 08:52)
寄付金、受け入れ先が増えてきました 高橋 昌也 - 税理士(2011/05/07 08:12)