- 岸井 幸生
- LBA会計事務所 代表
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6272-6771
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
こんばんは。
公認会計士・税理士の岸井です。
時々、「脱税容疑で○○起訴」のようなニュースが流れますね。
本来払うべき税金を払わないことを「脱税」と言い、これは不法行為です。犯罪です。
一方、節税は、合法的に税金額を低くすることを言います。
もちろん、犯罪ではありません。
誰だって、税金が少なく済めば、それに越したことはないですよね。
ではどうやったら税金が少なくなるか(=節税できるか)。
その前に、そもそも税金はどうやって計算されるかご存知ですか?
サラリーマンの場合は、給料の額面から健康保険料や年金を控除した額、
個人事業の場合は、売上から必要経費と健康保険料や年金を控除した額
その金額(所得)に応じて5%~40%の税率をかけて税金額が決まります。
※もちろん、本当はもっと細かく足したり引いたりする項目がありますよ!
とすると、一番わかりやすいのは、給料が減るか売上が減れば税金が減ります。
しかし、これあまりうれしくありません。
ですから、節税の基本の基本は、「控除するものを漏れなく控除する」ところに行きつきます。
個人事業の場合、必要経費を漏らしてしまうとその分だけ税金を多く払うことになります。
まずは、漏れなくかき集めることが何よりも重要です。
もう一つ、基本的な節税の方法は、「先送り」です。
1月に買おうと思っていたものを前倒しして12月に買ってしまうのです。
そうすると、その分は前年度の必要経費になるため、税金額が抑えられます。
逆に翌年度は、あるはずだった必要経費がなくなりますので、その分の税金が回ってきます。
税金の支払いが翌年度に先送りされるということも立派な(?)節税です。
よく、税金を払いたくないから大きな買い物をすることがあります。
これは上記の「先送り」であって、永久になくなるわけではないということまでご存じない方が意外に多いので注意です。
また、確かに大きな買い物をすると税金は少なくて済みますが、その分の手元のお金がなくなることも考えていますか?
たとえば、利益(所得)が100残ってしまっている場合、100のものを買うと、経費が100増えますから利益(所得)が0になり、税額が0になります。
ところが、手元のお金に着目すると、100のものを買うとお金が100減ってしまう一方、利益100のままにすると税金を払っても50以上は手元にお金が残ります!
ろくなことに使わないんだから税金として国に取られるのは癪だという気持ちもあるでしょうけど、
ここはぐっと我慢して、手元にお金を残すことも考えましょう。
このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
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