【よくある相談】 個人と法人で交際費の取扱いが違うのですか? - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

辛島 政勇
株式会社FirstStep 取締役
大阪府
行政書士

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対象:税務・確定申告

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【よくある相談】 個人と法人で交際費の取扱いが違うのですか?

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個人と法人の交際費の取り扱いの違いについて

まずは、個人と法人の税金の計算方法の違いです。 

(1)個人 : 収入金額 - 必要経費 = 所得
所得に対して、所得控除を差し引き、所得税率をかけられます。 

(2)法人 : 益   金 - 損   金 = 所得
所得に対して、法人税率をかけられます。 

それでは、交際費の取り扱いの違いについてご説明します。 

(1)個人の場合
個人事業で、必要経費となるのは、

(1) 収入に対応する売上原価、その他収入を得るために要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額  です。 
個人事業で交際費を支出した場合、上記(1)(2)に当てはまる場合は、全額必要経費となります。

(例)収入1000万円で、必要経費が500万円(内:交際費500万円)の場合、 

収入 1000万円 - 必要経費 500万円 = 500万円 が所得となります。 

(2)法人の場合
法人の場合は、交際費については一定額が損金となりません。 600万円を越える部分は、全額損金不算入で、以下の部分については、10%が損金となりません。 

(例)収入1000万円(全額益金)で、費用が500万円(内:交際費500万円)の場合、 

益金1000万円 - 費用500万円 + ※50万円 = 550万円が所得となります。 
損金不算入部分です。(600万円を越える部分+600万円の10%)

☆一般的に、個人事業を法人化すれば、節税に有利だといわれていますが、上記のように必ず有利だとは限りません。

 

 

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 税理士・行政書士  辛島 政勇  Karashima Masao
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