「退職」を含むコラム・事例
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事業承継とM&A(事業譲渡)
第2 会社の一部を譲渡する場合 1 事業譲渡 (1)事業譲渡とは 事業譲渡とは,一定の事業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)の全部または重要な一部を譲渡し,これによって,譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ,譲受会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃金請求権を,労働協約や就業規則により遡及的に変更できない
【コラム】判例研究(香港上海銀行事件 最判平成元・9・7労判546号6頁) (ⅰ)事案 XとY銀行に臨時従業員として雇用されました。XY間の労働契約においては,雇用期間が定められ,契約更新されることが定められていましたが,退職金については,昭和55年6月30日に退職したものとみなして同日支払う旨が定められていました。また,Y銀行の就業規則には,退職金に関し,「支給時の退職金協...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)
5 賃金全額払の原則 賃金は,「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」を除き,その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。 賃金全額払の原則の趣旨は,生活の基盤たる賃金を労働者に確実に受領させるこ とにあり,同原...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
定年間近の高齢社員の賃下げの可否(みちのく銀行事件)
【コラム】定年間近の高齢社員の賃下げの可否(みちのく銀行事件 最判平成12・9・7民集54巻7号2075頁) (ⅰ)事案 Y銀行は,高コストで収益力の弱い企業体質を有しており,55歳以上の行員の割合が他銀行に比べてはるかに高い割合になっていました。そこで,Y銀行の定年は60歳であることから,55歳以上の行員を原則として専任職行員とする専任職制度を導入し,専任職の賃金を低く抑え...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
定年延長を理由とする賃下げの可否(第四銀行事件)
【コラム】定年延長を理由とする賃下げの可否(第四銀行事件 最判平成9・2・28民集51巻2号705頁) (ⅰ)事案 Xは,Y銀行の行員であり,Y銀行では,従来,職員の定年は55歳とされていましたが,3年間を限度とする定年後在職制度が存在しており,男子行員については,健康上の理由等で勤務に耐えない者を除いて,希望者の定年後在職が認められてきました。しかし,Y銀行が定年を60歳に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約の合意解約と辞職
第1 労働契約の解消 1 合意解約・辞職 (1)合意解約 合意解約とは,労働者と使用者が合意によって労働契約を将来に向けて解約することです。具体的には,労働者が退職を申し込み,使用者がそれを承諾することによって,労働契約が解消されることになります。 合意解約の場合,労働者の退職の申込みである退職願は,使用者の承諾の意思表示がなされるまでの間は撤回することができます。そこで,使用者の承諾...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員の解任と選任の株主総会議事録の書式
□役員の解任と選任の株主総会議事録の書式 本稿に関係する株主総会議事録は,次の通りです。取締役などの役員の選任に際 しては,総会議事録が登記の添付書類となるため,登記に支障がないように議事録の記載には注意が必要です。この例では,第1号議案として取締役A解任,第2号議案として新取締役B選任,そして,第3号議案として取締役Aの解任に伴う退職慰労金支給を議決しています。 取締役の権利義務や責任の発...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職金支給の際の税務上の留意点
【コラム】 役員退職金支給の際の税務上の留意点 (ⅰ)適正額の算定 ア 適正額の損金算入 退職した役員に対して役員退職金として支給した金額のうち,不相当に高額な部分の金額は,法人税の計算上,損金算入できません(法人税法34条1項,法人税法施行令70条1項2号)。しかし,具体的に「不相当に高額な部分の金額」については,次の3つの事情等を総合勘案して判断されることになると定める...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有限責任社員に従業員退職金規定の適用が認められた事例
【コラム】合資会社の有限責任社員で,「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員退職金規定の適用が認められた事例(最判平成7・2・9判タ874号123頁) 原告は被告合資会社の有限責任社員でありましたが,「専務取締役」との名称の下に,事実上の社長として,被告合資会社の代表者(原告の母親)である無限責任社員の職務を代行していました。第一審において被告...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
使用人(従業員)兼務取締役の退職慰労金
5 使用人兼務取締役の退職慰労金 使用人兼務取締役が受ける退職慰労金には,役員としての退職慰労金部分と従業 員としての退職慰労金部分とに分かれることになります。 そして,別に従業員としての就業規則や労働協約の一部をなす退職慰労金支給規 程が定められていれば,従業員としての部分については会社361条の適用がありま せんから,当該支給規程に基づき会社に対して,従業員としての退職慰労金を請...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金の減額・不支給、変更
4 退職慰労金の減額・不支給 定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金額の代表取締役への再委任の可否
3 代表取締役への再委任 株主総会から退職慰労金額の決定を一任された取締役会が,その権限をさらに代 表取締役に一任することは許されるでしょうか。 この点,会社の慣行および内規に従い,退職金を決定するとすれば,その決定の 過程に裁量の入る余地がなかった場合に,取締役会の代表取締役に対する再委任の 決議が無効であるとはいえないとした判例(最判昭和58・2・22判タ495号84頁) があ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役会が退職慰労金の決定を行わない場合の救済
(4)株主総会から一任を受けた取締役会が退職慰労金の決定を行わない 場合の救済方法 株主総会が会社の内規に従い退職慰労金を決定することを取締役会に一任したに もかかわらず,取締役会がこれを放置することによって,退職慰労金が支払われな いという事態が生じます。特に同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする 形で退任した場合にこのような事態が想定されます。この場合の退任取締役の救済...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について
【コラム】役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について 前述した通り,役員の退職慰労金については,株主総会でその支給総額を定めることなく,取締役会に一任することが一定の要件の下,判例(前掲最判昭和44・10・28)上,認められています。しかし,役員の退職慰労金の開示を控える理由とされている,役員個人のプライヴァシーは,会社の実質的所有者である株主の情報開示の要請に勝るものなの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の退職慰労金につき取締役会への一任の可否
2 取締役会への一任 前述の通り,取締役の報酬に関して,取締役会への無条件の一任は許されません が,いわゆるお手盛り防止の趣旨からは,支給総額を定め,その具体的配分を取締 役会に委ねることはできることを説明しました。このことは,退職慰労金の場合に も当てはまります。もっとも,退職慰労金支給に関しては,支給を受ける者が一人 である場合に,総額を定めたところで,個人の退職慰労金の具体額が明...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員退職慰労金代わりの生命保険金
【コラム】判例研究(大阪高判平成元・12・21判タ715号226頁) (ⅰ)事案 形式上は株式会社ですが,実体は両親が中心となり,家族全員で経営する町工場が舞台です。父親が代表取締役,長男,次男が取締役であり,株主には,両親,長男,次男,父親の友人が名を連ねていましたが,両親以外は実際には,出資をしておらず,実質株主は両親のみです。 両親は,会社の中心的な働き手である息子に万...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済2
イ 損害賠償責任の追及 次に,退職金付与の合意をした代表取締役および会社,さらには退任取締役に関 する議題を株主総会に付議しない取締役に対して損害賠償責任を追及する法律構成 があります。 (ア)退職金付与の合意をした代表取締役および会社に対して 退職金付与の合意がなされたとしても,退任取締役は,会社に対して抽象的な退職慰労金請求権を取得するにすぎませんから,退職金支払約束をした代表取締...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金を支給しない株主総会決議が公序良俗に反しない事例
【コラム】退職慰労金を支給しない旨の株主総会決議が公序良俗に反しないとされた事例(東京地判平成9・8・26判タ968号239頁) 本事件は,被告会社の創立者として設立時から退職時まで31年間にわたって代表取締役等であった原告が,被告会社の株主総会において退職慰労金支給決議が否決され,支給を受けることができないことから,その支払を求めた事案で,本件株主総会決議が公序良俗に反すると...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1
(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法 同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者
【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者 死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。 これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)
4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格 会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。 旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。 法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とオーナー社長からのクビ宣告
【コラム】オーナー社長からのクビ宣告 中小企業においては,オーナー社長が会社の人事について実権を握っていることが多くあります。しかし,オーナー社長が取締役または従業員に対して,いわゆるクビを言い渡したとしてもそれが法的に有効な主張となるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。 まず,代表取締役の解職権限は,取締役会設置会社においては,取締役会にあります(会社法362条2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
50歳以上の総務・経理の転職
勤務先の会社が倒産してから約1年になります。 改めて思いを新たにし伝えていきたいです。 本当に転職は大変です。いくら専門の知識や能力があっても 総務や経理と言った職種はいまや誰でも出来るようになってしまっています。 だから、下手に経験のあるひとよりも若い女性でパソコン操作に優れた人が 喜ばれるようです。使いにくい人と思われ敬遠されるようです。 まだ、私の場合はコーチングを学んでいるので...(続きを読む)
- 阿江 忠司
- (ビジネスコーチ)
従業員持株会の注意点
第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会および総会を開催し,議事録を作る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての従業員持株会
第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに 安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。 そこで,現経営者が株式を全て買い集めることも考えられますが,その買...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
役員の損害賠償責任免除
第5 役員の損害賠償責任免除 1 総株主の同意による全部免除 役員等の任務懈怠責任は,原則として総株主の同意がなければ,免除することができません(会社法424条)。例外として,次に述べる,役員等の責任の一部免除があります。ただし,取締役が自己のためにした取引に関する責任については,原則通り,総株主の同意がない限り,免除することができません(会社法428条2項)。 違法な剰余金の配当金に係る責...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
同族会社の内部紛争(株主代表訴訟)
【コラム】同族会社の内部紛争 同族会社の内部紛争が,裁判上争われる場合には,様々なものがあります。 具体的には,株主権確認の訴え,株主総会決議の不存在または取消しの訴え,取締役会決議の不存在または無効確認の訴え,取締役の地位不存在確認の訴え,会社法423条1項に基づく損害賠償請求,株主代表訴訟,役員の報酬・退職慰労金請求などの形態をとることが多いでしょう。 しかし,どの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年収450万円で3080万円の借入は?■
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■年収450万円で3080万円の借入は?■ ■【住宅ローンのご相談】 住宅ローンを組む場合、 年収の5倍までが安全圏と言われているようですが、 年収450万円(手取りではなく額面)で 3080万円の借入はやはり危険でしょうか? 主人37歳会社員(年収450万円)、 妻34歳(扶養内パートで年収85万円)、 保育園に通う2歳と4歳の子供がい...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
株主総会の招集通知の書式
□株主総会の招集通知 平成**年**月**日 株主各位 **県**市**町**丁目**番 ****株式会社 代表取締役社長 **** 第***回定時株主総会招集ご通知 拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 さて,当社第***回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので,ご出席くださいますようお願い申し上げま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『これからの日本の„あるべき保険の姿"を考える (1)』
先日、お客様からご指摘をいただいた、という報告を受けました。ご指摘内容は以下のようなものでした。 「結局、保険業界は10年前と何も変わっていないのですね。提案の方法や内容、接客の具体的な進め方、予算に対する考え方。何も変わっていないことに、正直がっかりです。」 一瞬、耳の痛い、違うそんなはずはない、と言いたくなる内容でした。しかし、冷静に現実を見つめると、残念ながらそのとおりである、と言...(続きを読む)
- 高津 嘉邦
- (保険アドバイザー)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
会社が株主総会決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は,退任取締役に対する退職慰労金について,事前の株主総会の決議を経ることなく,取締役会決議によって定められた内規に従って計算された額を会社代表者が確認,決裁し,支給する手続が採られていた会社において,株主総会の決議はもちろんのこと,会社代表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
マーケティング SWOT分析時の質問
マーケティング戦略について 先日商工会の経営指導を受けてきました。 どんなことをやって貰えるのか???ドキドキ! マーケティングとはどんなことなのか? 仮説を立てて実行したあと分析検証を行い、次のアクションを起こしましょう。 ターゲットを定めて攻めましょう。・・・・・・と言う事でした。 そんなことは、どこでもやっている。(とても一生懸命だ!) 心の叫びは『聴きたいのはどこに向か...(続きを読む)
- 阿江 忠司
- (ビジネスコーチ)
確定申告直前チェック 手続き忘れや漏れに注意!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のテーマは確定申告で忘れがちな項目についてお伝えします。 2月16日~3月15日までの期間は、確定申告の提出期間。 確定申告が必要な方、あるいは申告すると税金が戻る可能性が あるにも関わらず、知らないばかりに損をしている人がいます。 自分は大丈夫かどうか、確認しておきましょう。 例えば、会社員でも ・給料以外に20...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
社長の給料安すぎる!(3)
■社長の時給は最低賃金以下!?-社長と社員の給与の実態について さて、この655万円という平均役員報酬が高いか安いか?あらためて24時間で時給計算してみたらどうなるでしょうか? 社長の時給=655万円÷(365日×24時間)≒747円!! 東京都の最低賃金が837円(H23.10月現在)ですから、社長の給料はこれ以下ということになりますね! 他方、社員はどうでしょう...(続きを読む)
- ドクトル・ホリコン 堀内智彦
- (経営コンサルタント)
それでも やっぱり 入社後即 退職したい
まず 覚悟すべきは 次の転職時に 必ず 「なぜ こんなに早く退職したのか」 を聞かれる 事を 覚悟してください。 それほど 次の転職では 不利に なるということです。 そして 尚且つ 早期退職するような 転職活動をしてしまったことを 振り返り 今後の反省と対策を 早急に考えることです。 また エステティシャンさんの場合 社員だけが 道ではありません アルバイト ...(続きを読む)
- 中井 雅祥
- (転職コンサルタント)
入社後 失敗した と思ったら
せっかく 新たな会社、サロンに就職 転職が決まったのに 失敗を実感することも 多々あると思います。 正社員入社なのに それが わずか 1日 2日や1週間以内なら どうすべきか? 簡単です 事前に知らされていた 勤務条件に多々違いがある場合は 様々な入社手続きの前に 退職 の 相談をすることです。 「面接時に お聞きしていた 話と 条件が違うのですが」 その反応により あま...(続きを読む)
- 中井 雅祥
- (転職コンサルタント)
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