【コラム】 私傷病休職と復職
一般的な企業の就業規則等では,私傷病休職制度として,私傷病による欠勤が一定期間(通常3~6カ月程度)に及んだ場合には休職処分として一定期間(1~2年等)を限度に就労義務を免除します。そして,休職期間中に私傷病が治癒し就労可能となれば休職は終了し復職しますが,治癒せずに休職期間が満了した場合には退職又は解雇すると定めています。 そこで,復職の要件たる「治癒」が備わったか否かが問題となります。 行政通達によれば,「症状が安定し,疾病が固定した状態にあるものを言うのであり,治療の必要がなくなった状態」とされます。 また,裁判例(浦和地判昭和40・12・16労民16巻6号1113頁)によれば,原則として「従前の職務を通常の程度行える健康状態に復したとき」とされます。 したがって,ほぼ平癒したが従前の職務を遂行する程度には回復してない場合には治癒でなく復職は労働者の権利として認められないのが原則となります。 |
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