「理由」を含むコラム・事例
15,517件が該当しました
15,517件中 8401~8450件目
地方自治法、「公の施設」利用
地方自治法 「公の施設」の利用関係について、地方自治法244条以下が定めている。 第十章 公の施設 (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒ん...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ディズニーランドですら……
こんにちわ 昨日はグッと気温が下がりましたが 雪には変わらなかったみたいですね! 僕は、移動は大変にはなるものの 雨よりは雪の方が好きで なんだか雪が降るだけで ワクワクしてしまう、幼心が抜けきらない30歳です(笑) 昨日、Yahoo!ニュースで大きく取り上げられていたので ご覧になられた方も多いのではないでしょうか? 『ディズニーランドが...(続きを読む)
- Style Reformer 小林俊夫
- (ピラティスインストラクター)
新人店長は「あなたが必要だ」とはっきりと言おう
「あなたはうちの重要な戦力としてどうしても必要です。これからもしっかりと貢献をして頂きたいのです。」 プロ野球の契約更改の話題が新聞を賑わせる季節ですね。大活躍した選手が、高額年棒で更改したという話題もあれば、戦力外通告をされて、自由契約とか、引退とかと言う寂しい話題もまた少なくないのがこの季節です。 しかし、中には明らかにコミュニケーションの間違いが原因で他球団に移籍をしてしまうよう...(続きを読む)
- 松下 雅憲
- (ビジネスコーチ)
「 やらない理由が必ずある! 」
「 誰もやっていないビジネスがあったら、注意したほうがいいよ! だって、やらないのにはやらない理由が必ずあるはずだから…。」 いつもありがとうございます! 女性起業を応援している女性起業家コンサルタントの辻朋子です! この言葉は、先ほどのコンサルティングの時に、私が発した言葉です! ぜひご自身にもリンクさせてみてくださいね! そして起業時、事業経営(ビジネ...(続きを読む)
- 辻 朋子
- (起業コンサルタント)
高所得者の納税で11%
平成24年給与実態統計調査で年間2500万円超の応所得者は8万人(全給与所得者の0.2%)いるようです。その人たちが支払う税金で納税額の11.5%を占めるのです。 0.2%の人達が税金の11%の支払いをする。これは「累進課税」であることもそのひとつの理由でしょうが・・・ ちなみに給与所得平均は408万円だから、すごいですね。 (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
高所得者の納税で11%
平成24年給与実態統計調査で年間2500万円超の応所得者は8万人(全給与所得者の0.2%)いるようです。その人たちが支払う税金で納税額の11.5%を占めるのです。 0.2%の人達が税金の11%の支払いをする。これは「累進課税」であることもそのひとつの理由でしょうが・・・ ちなみに給与所得平均は408万円だから、すごいですね。 (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 行政文書の開示(第3条―第17条) 第3章 不服申立て等(第18条―第21条) 第4章 補則(第22条―第26条) 第1章 総則 (定義) 第2条1項 この法律において「行政機関」とは、国会(立法)と裁判所(司法)を除く、国の行政機関をいう。 2 この法律において「行政...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
儲かるアメブロの田渕さんも参加!アメブロオフ会♪
昨日は、トラットリア・ウーノでアメブロオフ会がありました 田渕さんのお話に興味津々 ☆目標設定の大切さ ☆数字があいまいなのは、うまくいかない ☆「これをやってください」と言った時に「それをやる必要性」「理由」を聞く人は、時間の無駄 というお話がありました。 セミナーでもないのに、色んなアドバイスを頂けて・・・感激でした!! もちろん、ピザも最高~!! 半田さん、ありが...(続きを読む)
- 川上 美佐
- (恋愛アドバイザー)
115.「来年の夢も描けません。」
毎週水曜配信中のポッドキャスト、 「高嶋美里の”今すぐやれ!~今日から私も幸運体質~」の 【新シリーズ】第115回を配信しました。 115.「来年の夢も描けません。」 夫はリストラ寸前、自分はパートの仕事もクビ、 子供たちはお金がかかる年頃、親からの援助も期待できず。 こんな環境で来年の目標を、 と思っても気持ちが暗 くなるばかり。 金持ちはどんどん金持ちに。 貧乏人はどんどん貧乏に...(続きを読む)
- 高嶋 美里
- (ビジネススキル講師)
白木屋とレッドクリフとヒゲ社長の・・・
こんにちは。 株式会社スピーチジャパン代表取締役 三橋泰介です。 今日のハワイも快晴です。 これからロサンゼルスに移動することにしています。 ロス&ラスベガスでビジネス視察をする予定です。 さて。 昨日お伝えした“立川流”新ビジネスはご覧いただけました?⇒ http://prst-media.com/pdf/sl.pdf すでに【8人】が参加を表明してくれています。 ...(続きを読む)
- 三橋 泰介
- (研修講師)
~世界の中の日本と私の願い:ビジネス英語の効果的な使い方~
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- 中尾 匡宏
- (英語講師)
起業で成功する理由と起業を拒む理由
起業に成功して軌道にのせている経営者に、秘訣を聞き出したいと思うのは誰もが思うことです。当然ですが、ほとんどの人は話しません。無用にライバル会社を増やすようなことは、経営者ならしないのが当然です。よく本を書いたり、成功談の講演で話している経営者がいますが、ほとんどは現在ではなく、過去に成功した人ばかり。 そんな知りたい話題を、国家権力の力で聞き出す大胆なことを近畿財務局が行いました。1991...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
住宅ローン借り換えは、できることから始めておきましょう。
これから貯金したい女子必読の無料メルマガ配信中! 『マネー美人になる為の3箇条7日間メールセミナー』 こんにちは、1日3分マネーレッスン! 神戸のお金の専門家、ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 住宅ローンの借り換えは、できることから始めておきましょう。 住宅ローンの借り換えは、手数料がかかります。場合によっては...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
北京市高級人民法院特許権侵害判定指南の解説(第1回)
北京市高級人民法院特許権侵害判定指南の解説(第1回) 2013年12月17日 執筆者 河野特許事務所 弁理士 河野英仁 1.概要 2013年9月4日北京市高級人民法院は、特許権侵害判定指南(以下、指南という)を公開した。指南は全133条に及び、発明特許、実用新型特許及び外観設計特許侵害の有無を判断するにあたり、重要な事項をまとめている。 指南は基本的に専利法、実施細則...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
夫に対する説明のつかない苛立ちの原因
こんにちは(^^♪ 見えない気もちをビジュアル化する夫婦問題カウンセラー:中西由里です。 出て行った夫が家に戻ってきてくれた。 夫の帰りを待ち望んでいた妻は、どんなふうに夫と接すると思いますか? ようやく願いが叶ったわけですから、嬉しくて、優しくするんじゃないかと思う人が多いだろうと思います。 でも、実際には猛烈な怒りをぶつけてしまうことが殆どです。 こ...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
「気づき力」を高め、リピート客拡大につなげるために(前編)
お店を選んでもらうには、日々提供する商品・接客・雰囲気などの品質を 高めなければなりません。 品質を高めるためには、現状の見直しと改善が常に必要ですが、これが なかなか出来ないため、その結果、業績低迷に陥りがちです。 その大きな障害になっているのが、現場の「やる気のなさ」と、「気づき力」の 低さにあります。 この「やる気」や「気づき力」は、天性のも...(続きを読む)
- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
(講演)某省での2年目フォロー研修を実施してきました!
今週は某省での2年目フォロー研修をしてきました。 昨年、新入職員として会って以来、約1年と8か月ぶりでしたが、 当時と変わらぬ、熱心な受講態度にホッとしました。 現場で仕事を重ねるうちに、疲弊し、新人の時のフレッシュさを失う 人も多いのですが、今回はそのような気配も全くありませんでした。 内容としては、新人研修よりはステップアップさせ ①周囲から求められていることを考...(続きを読む)
- 田原 洋樹
- (営業コンサルタント)
老齢年金は増えないと思った方がいい!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「老齢年金は増えないと思った方がいい」というテーマ についてお伝えいたします。 直前に郵送された通知や、通帳を見て気付かれた方もいると思い ますが、12月受給分の老齢年金(10月、11月分)から金額が減って います。 10月に受給している年金額(8月、9月分)よりも1%減。 しか...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
「 ジョハリの窓 」の応用
イメージ・コンサルティングに洋装・和装の着物、礼法など、日本文化に関する内容を盛り込んで参ります。 日本人に合わせたセルフ・ブランディング術をご紹介します。 ┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 日本人のためのハッピー☆イメージ・マネジメント! Vol. 19 今回のテーマ「 「 ジョハリの窓 」の応用 」 ...(続きを読む)
- 吉武 利恵
- (イメージコンサルタント)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (略称、行政機関情報公開法) 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 行政文書の開示(第3条―第17条) 第3章 不服申立て等(第18条―第21条) 第4章 補則(第22条―第26条) 第1章 総則 (定義) 第2条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
生涯学習に取り組む人達
70才を超えて新たに学びに取り組む人たちがいる。 学校を卒業して40年以上働き退職して、子供が独立した後どのように毎日を過ごすか。 A氏は定時制の高校を卒業し、エンジニアリング会社に入社して、現場で計測を担当、国内はもと よりインドやフイリピンにも派遣され活躍された。 2013年10月に放送大学の選科履修生として入学。欧州・東洋・イスラム諸国の歴史や文化を勉 強するため10科目以上の科目...(続きを読む)
- 笹木 正明
- (キャリアカウンセラー)
行政手続法第6章 命令等を定める際の意見公募手続等
行政手続法第6章 命令等を定める際の意見公募手続等 命令等とは、内閣・行政機関が定める次に掲げるものをいう(行政手続法2条8号)。 イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。3条第2項において単に「命令」という。)又は規則 ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。) ハ 処分基...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政手続法第4章 行政指導
行政手続法第4章 行政指導 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)。 (行政指導の一般原則) 第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政手続法第3章 行政庁による不利益処分
行政手続法第3章 行政庁による不利益処分 第1節 通則 処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう(行政手続法2条2号)。 不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう(行政手続法2条4号)。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政手続法第2章 行政庁に対する申請に対する処分
行政手続法第2章 行政庁に対する申請に対する処分 申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(行政手続法2条3号)。 審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従っ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「夫を変えようとしてはいけない」という助言の、もうひとつの理由
こんにちは(^^♪ 見えない気もちをビジュアル化する夫婦問題カウンセラー:中西由里です。 「どうすれば夫を変えることが出来ますか?」 という質問をすると 「夫を変えようとしてはいけませんよ」 とアドバイスをされることがありますよね。 その理由は 「人と過去は変えられない。変わって欲しいなら、あなたから先に変わるべき」 というようなものだろう...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
☆アラフォーからの婚活術Part3~二人だけの秘密を♪
皆様!こんにちは☆TO-RUです。 まず、お知らせです!! ================== 今年最後の【お稽古カフェ】 ================== ですが、【残席1名様】となりました。 2014年☆恋愛&結婚成就を願っている女子の皆様 ラストチャンスですわよ!! ---------------------------------------------------...(続きを読む)
- TO-RU
- (恋愛アドバイザー)
~準備と練習と...:転職の英語面接対策に秘訣はあるか?~
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 「英語コーチ!のビジネス英会話ワンポイント・レッスン」 ★メルマガ「英語コーチ!のビジネス英会話ワンポイント・レッスン」 ~ビジネス英語上級者に共通するマインドとは?その英語学習法とは?~ ご登録・過去の記事はこちらから、どうぞ:)。 → http://archive.mag2.com/0000251935/index.ht...(続きを読む)
- 中尾 匡宏
- (英語講師)
意中の人を虜にする技とは?
以前、師である松井さんに教わったことがあります。 「意中の人を虜にする方法」 好きな人に振り向いてもらうということだけでなく、就職面接の時に良く思われるようになるとか、いろいろ使い方はあるような気もします。 そんなことが自分で出来るようになったら…。 面白いと思いませんか?(^_-)-☆ 12月22日(日)の初級勉強会の気功の時間に、その方法をお伝えしていきたいと思...(続きを読む)
- 池本 真人
- (Webプロデューサー)
宅地建物取引業者に対する顧客の損害賠償金についての保証
顧客の損害賠償金についての保証 最高裁平成10年6月11日 一 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引に係る契約における損害賠償額の予定又は違約金に関する定めに基づき取得した損害賠償債権又は違約債権は、特段の事情がない限り、弁済業務保証金による弁済の対象である宅地建物取引業法64条の8第1項所定の「その取引により生じた債権」に当たる。 二 宅地建物...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
宅地建物取引業者の手数料・報酬金請求
宅地建物取引業者の手数料・報酬金請求 最高裁昭和38年2月12日 宅地建物取引業者は、不動産の買受人より依頼をうけて売買の媒介をなし、契約を成立せしめるに至ったときは、商法第512条により右買受人に対し報酬を請求しうる。 最高裁昭和44年6月26日 宅地建物取引業者は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、商法512条にかかわ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
国税の争訟に対する不服申立前置主義
国税に対する不服申立前置主義 国税通則法75条3項 (国税に関する処分についての不服申立て) 第75条 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲げる不服申立てをすることができる。 一 税務署長がした処分(次項に規定する処分を除く。) その処分をした税務署長に対する異議申立て 二 国税局長がした処分 次に掲げる不服申立てのうちその処分...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
申請などの拒否処分・不利益処分の理由附記(国税通則法の改正)
申請などの拒否処分・不利益処分の理由附記 国税通則法の改正により(2013年1月1日より施行)、納税者の申請、更正の請求、更正・決定の処分など不利益処分には、理由附記が義務付けられる。 改正後の国税通則法74条の14第1項により、行政手続法8条(申請に対する処分理由の提示)・14条(不利益処分の理由の提示)が適用される。 従来から理由附記が要求されていた青色申告に対する更正等以外に、従...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合 最高裁平成15・4・25 通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。 最高裁平成21・7・10 法人税の確定申告に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税額の確定(国税通則法)
税額の確定(国税通則法) (納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第15条 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。 2 納税義...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
国税通則法65条4項の「正当な理由」
国税通則法65条4項の「正当な理由」 4 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて「正当な理由」があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額((注)過少申告税・無申告加算税・延滞税など)からその「正当な理由」があると認められる事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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