医療法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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医療法

第7条  病院を開設しようとするとき、医師法第16条の4第1項 の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第2項 の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法 第16条の4第1項 の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第2項 の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師(保健師助産師看護師法 第15条の2第1項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあっては、同条第3項 の規定による登録を受けた者に限る。)でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。)の許可を受けなければならない。
2  病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一  精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。)
二  感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第6条第2項 に規定する一類感染症、同条第3項 に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第7項 に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第8項 に規定する指定感染症(同法第7条 の規定により同法第19条 又は第20条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条 (同法第7条 において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第6条第9項 に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。)
三  結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。)
四  療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。)
五  一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。)
3  診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4  都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可の申請があった場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第21条及び第23条の規定に基づく厚生労働省令並びに第21条の規定に基づく都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならない。
5  営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第1項の許可を与えないことができる。

第7条の2  都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下「療養病床等」という。)のみである場合は第30条の4第1項の規定により当該都道府県が定める医療計画(以下「医療計画」という。)において定める第30条の4第2項第9号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核病床(以下「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第5項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によってこれを超えることになると認めるときは、前条第4項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。
一  第31条に規定する者
二  国家公務員共済組合法 の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
三  地方公務員等共済組合法の規定に基づき設立された共済組合
四  前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
五  私立学校教職員共済法 の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
六  健康保険法 の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
七  国民健康保険法の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
八  国の委託を受けて健康保険法第150条 及び船員保険法 第111条 の施設として病院を開設する者
2  都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第30条の4第2項第9号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第5項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によってこれを超えることになると認めるときは、前条第4項の規定にかかわらず、同条第3項の許可を与えないことができる。
3  都道府県知事は、第1項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(前条第3項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を含む地域(医療計画において定める第30条の4第2項第9号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第5項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がないのに、前条第1項若しくは第2項の許可に係る療養病床等又は同条第3項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行っていないときは、当該業務を行っていない病床数の範囲内で、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の変更のための措置を採るべきことを命ずることができる。
4  前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、第30条の4第5項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。
5  第1項から第3項までの場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数を算定するに当たっては、介護老人保健施設の入所定員数は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、既存の療養病床の病床数とみなす。
6  都道府県知事は、第1項若しくは第2項の規定により前条第1項から第3項までの許可を与えない処分をし、又は第3項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7  独立行政法人(独立行政法人通則法 第2条第1項 に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
  第2節 医療計画
第30条の4  都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2  医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  都道府県において達成すべき第4号及び第5号の事業の目標に関する事項
二  第4号及び第5号の事業に係る医療連携体制(医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。)に関する事項
三  医療連携体制における医療機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四  生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項
五  次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関する事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六  居宅等における医療の確保に関する事項
七  医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の確保に関する事項
八  医療の安全の確保に関する事項
九  主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十  二以上の前号に規定する区域を併せた区域であって、主として厚生労働省令で定める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であって当該医療に係るものの整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十一  療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3  医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一  地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項
二  前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4  都道府県は、第2項第2号に掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。
一  医療連携体制の構築の具体的な方策について、第2項第4号の厚生労働省令で定める疾病又は同項第5号イからヘまでに掲げる医療ごとに定めること。
二  医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受けることができることを確保するものであること。
三  医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四  医療連携体制が、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者、介護保険法 に規定する介護サービス事業者、住民その他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5  第2項第9号及び第1号に規定する区域の設定並びに同項第11号に規定する基準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあっては、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省令で定める。
6  都道府県は、第2項第11号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことができる。
7  都道府県は、第13項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第2項第11号に規定する基準病床数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
8  都道府県は、第13項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があった場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第2項第11号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行うことができる。
9  都道府県は、医療計画を作成するに当たっては、他の法律の規定による計画であって医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならない。
10  都道府県は、医療計画を作成するに当たって、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。
11  都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
12  都道府県は、医療計画を定め、又は第30条の6の規定により医療計画を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会及び市町村(救急業務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)の意見を聴かなければならない。
13  都道府県は、医療計画を定め、又は第30条の6の規定により医療計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならない。

最高裁平成19・10・19
医療法(平成18年改正前のもの)7条(現行の医療法では30条の4)に基づく病院の開設許可の取消訴訟につき,同病院の開設地の市又はその付近において医療施設を開設し医療行為をする医療法人,社会福祉法人及び医師並びに同市内の医師等の構成する医師会は,原告適格を有しない。


第30条の5 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第7条第7項 に規定する医療保険者又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。
第30条の6 都道府県は、少なくとも5年ごとに第30条の4第2項第1号に定める目標(医療計画に同条第3項第1号に掲げる事項を定める場合にあっては、同号に定める目標を含む。)の達成状況及び同条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項(医療計画に同条第3項第2号に掲げる事項を定める場合にあっては、同号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。
第30条の7 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し必要な支援を行うよう努めるものとする。
3  病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。

最高裁平成17・7・15
医療法(平成9年改正前のもの)30条の7の規定に基づき都道府県知事が病院を開設しようとする者に対して行う病院開設中止の勧告は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。


第30条の8  厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
第30条の9 国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。
第30条の10 国及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院又は診療所の不足している地域における病院又は診療所の整備その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2  国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。
第30条の11  都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。

健康保険法
(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第65条  第63条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。
2  前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項 に規定する病床の種別(「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。
3  厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。
一  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
二  当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第73条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。
三 略
4  厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第1号の指定を行うことができる。
一  当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法第21条第1項第1号 又は第2項第1号 に規定する厚生労働省令で定める員数及び同条第3項 に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。
二  当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項 に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により医療法第30条の4第1項 に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11 の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
三  その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。


医療法

    第3節 医療従事者の確保等に関する施策等
第30条の12  都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定め、これを公表しなければならない。
一  特定機能病院
二  地域医療支援病院
三  第31条に規定する公的医療機関
四  医師法第16条の2第1項 に規定する厚生労働大臣の指定する病院
五  診療に関する学識経験者の団体
六  大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
七  当該都道府県知事の認定を受けた第42条の2第1項に規定する社会医療法人
八  その他厚生労働省令で定める者
2  前項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
第30条の13  医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者は、前条第1項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力するよう努めなければならない。


第39条  病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2  前項の規定による法人は、「医療法人」と称する。
第46条の3第1項  医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
第54条  医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
 

行政処分(指定)の撤回と法律の根拠
最高裁昭和63・6・17
優生保護法(現在は母体保護法)14条1項による指定を受けた医師が、虚偽の出生証明書を発行して他人の嬰児をあっせんするいわゆる実子あっせんを長年にわたり多数回行ったことが判明し、そのうちの一例につき医師法違反等の罪により罰金刑に処せられたため、右指定の撤回により当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、右指定を撤回することができる。