税額の確定(国税通則法) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
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税額の確定(国税通則法)

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税額の確定(国税通則法)

(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
第15条  国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
2  納税義務は、次の各号に掲げる国税(第1号から第12号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
一  所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時
二  源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
三  法人税 事業年度(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)の終了の時
四  相続税 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時
五  贈与税 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時
六  地価税 課税時期(地価税法第2条第4号 (定義)に規定する課税時期をいう。)
七  消費税等 課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号 (定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。)をした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充てん場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時
八  航空機燃料税 航空機燃料の航空機への積込みの時
九  電源開発促進税 販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時
十  自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時
十一  印紙税 課税文書の作成の時
十二  登録免許税 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時
十三  過少申告加算税、無申告加算税又は第68条第1項若しくは第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定による重加算税 法定申告期限の経過の時
十四  不納付加算税又は第68条第3項の規定による重加算税 法定納期限の経過の時
3  納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。  (注)自動確定方式の税
一  所得税法第2編第五章第1節 (予定納税)(同法第166条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)
二  源泉徴収による国税
三  自動車重量税
四  印紙税(印紙税法第11条 及び第12条 (申告納税方式による印紙税)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)
五  登録免許税
六  延滞税及び利子税

(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
第16条  国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
一  申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
二  賦課課税方式 納付すべき税額がもっぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
2  国税(前条第3項各号((注)自動確定方式の税)に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。
一  納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式
二  前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式

    第2節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
     第1款 納税申告
(期限内申告)
第17条  申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。
2  前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。
(期限後申告)
第18条  期限内申告書を提出すべきであった者(所得税法第百23条第1項 (確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第166条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかったもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあっては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第25条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
2  前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。
3  期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。
(修正申告)
第19条  納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあっては、第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第23条第1項及び第2項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第24条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第2条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一  先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
二  先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
三  先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四  先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかった場合において、その納付すべき税額があるとき。
(注)修正申告は税額が増加する場合、更正の請求は税額が減少する場合である。
2  第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正・決定を受けた者(その相続人その他当該更正・決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあっては、第7条の2第4項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第23条第2項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正・決定について第26条の規定による更正があるまでは、その更正・決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一  その更正・決定により納付すべきものとしてその更正・決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
二  その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
三  その更正・決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四  納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
3  前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。
4  修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
一  その申告前の課税標準等及び税額等
二  その申告後の課税標準等及び税額等
三  その申告に係る次に掲げる金額
イ その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額
ロ その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額
ハ 所得税法第142条第2項 (純損失の繰戻しによる還付)(同法第166条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は法人税法第80条第6項 (欠損金の繰戻しによる還付)(同法第81条の31第4項 (連結欠損金に対する準用)及び第145条第1項 (外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第58条第1項 (還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
四  前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項

(更正の請求)
第23条  納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、9年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があった場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
一  当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
二  前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があった場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかったとき。
三  第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があった場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があった場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかったとき。
2  納税申告書を提出した者又は第25条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
一  その申告、更正・決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して2月以内
二  その申告、更正・決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たってその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正・決定があったとき。 当該更正・決定があった日の翌日から起算して2月以内
三  その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
3  更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
4  税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
5  更正の請求があった場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
6  輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第1項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
7  前二条の規定は、更正の請求について準用する。

     第3款 更正・決定
(更正)
第24条  税務署長は、納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
(決定)
第25条  税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかった場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。
(再更正)
第26条  税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正・決定をした後、その更正・決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知ったときは、その調査により、当該更正・決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。
(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正・決定)
第27条  前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があったときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正・決定をすることができる。

(更正・決定の手続)
第28条  第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正・決定(以下「更正・決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
2  更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
一  その更正前の課税標準等及び税額等
二  その更正後の課税標準等及び税額等
三  その更正に係る次に掲げる金額
イ その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ハ 純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
ニ その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
ホ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
3  決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

 

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