- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
宅地建物取引業者の手数料・報酬金請求
最高裁昭和38年2月12日
宅地建物取引業者は、不動産の買受人より依頼をうけて売買の媒介をなし、契約を成立せしめるに至ったときは、商法第512条により右買受人に対し報酬を請求しうる。
最高裁昭和44年6月26日
宅地建物取引業者は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、商法512条にかかわらず、売主に対し報酬請求権を有しない。
報酬金の額の相当性
最高裁昭和43年12月24日
宅地建物取引業者の報酬について法定の最高額をもって相当額と認めた原審の判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例
最高裁昭和43・8・20
宅地建物取引業者が売買の媒介を行なう場合に受ける報酬について、法定(当時の愛知県宅地建物取引業者の報酬額に関する規則(昭和二七年愛知県規則第五九号))の定める最高額により授受される慣習が存在するとするためには、これを相当として首肯するに足りる合理的根拠を必要とし、原判決挙示の証拠のみによってたやすくこれを認定したのは、審理不尽・理由不備の違法がある。
報酬金の法定の上限を超える額
最高裁昭和45年2月26日
宅地建物取引業法17条1項2項は、宅地建物取引の媒介の報酬契約のうち建設大臣の定めた額をこえる部分の効力を否定する趣旨であり、報酬契約のうち右額をこえる部分は無効と解するのが相当である。
仲介業者が複数いる場合の報酬金請求
最高裁昭和45年02月26日
一個の売買に関し宅地建物取引業者である媒介者が数人あり、各媒介者がその数人の関与を予め承諾しているときは、右媒介者らが受けるべき報酬の合計額は、法定の最高報酬額をこえることができない。
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