「所得」を含むコラム・事例
3,928件が該当しました
3,928件中 2151~2200件目
資産運用 デフレ時は年金受給者メリットの大きな世代です
良くメディアなどが、高齢者のインタビューの中で年金受給者に対して『預金に金利がつかなくて大変ですね』という言葉を投げかけることがあります。 預金に高い金利がつくことは、年金受給者など定額の収入が保証されている場合には、「良いこと」と言えるかは疑問です。 実質金利は=名目金利-インフレ率ですので、現在のように物価が低落するマイナス・インフレ率(デフレ率)が1%の際には、来年の年金100万円は1万...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続により承継した借入金の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
24年度税制改正大綱(4、原子力災害からの復興支援)
法人税は、実効税率5%減税が第3次補正予算関連法で成立したので、 普通法人の税率は、所得800万円以下は22%から19%に、 超えた分については30%から25.5%に引き下げられています。 法人税改正の目玉政策が平成23年11月に成立したことで、 平成24年度改正では、企業活動の下支え・活性化に関するものと、 東日本大震災からの復興支援に関するものになりました。 民主党政権...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
税制改正~社会保険診療報酬の所得計算の特例の行方は?~
平成23年12月10日(土)に平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。 本日は、平成24年度税制改正大綱の厚生労働省関係部分で医療業に関連する事項についてのみ下記にまとめました。 1.社会保険診療報酬に係る非課税措置の存続 〔事業税〕 2.医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続 〔事業税〕 社会保険診療報酬にかかる事業税の実質的非課税措置については、国民皆保険の中で必要な医...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
「幸福度の指標」求める背景は
最新金融情報徹底解読 ★伊藤誠の特選記事★ ■「幸福度の指標」求める背景は■ ~2011年12月11日 日経ヴェリタスp69より~ ブータン国王夫妻の来日を機に 「豊かな暮らし、幸せな暮らしとは何か」 という議論が高まっています。 そんななか、政府は先週国民の幸福度を測る 新しい指標の試案を公表したそうです。 今回は、西岡幸一氏(専修大学教授)による記事を 取り上げてみました。...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親から相続した自宅に10年以上住んでいる場合の所得税は?
【所得税確定申告編 親から相続した自宅に10年以上住んでいる場合の所得税は?】 <事例> Aさんは、親から相続した住宅に10年以上住んでいます。 この度老朽化が目立つため売却して、近所の新築一戸建て住宅に買換えようと 考えています。 しかし、親から相続した住宅は取得価格が不明なため多額の所得税が 課税されるという話を友人から聞きました。 さて、Aさんには本当に多額の所得税が課税されるので...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
5%部分の5年間均等償却について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
24年度税制改正大綱(2、所得税)
所得税の改正点としては、大きくは2点。 ・給与所得控除の見直し ・退職所得課税の見直し まず、給与所得控除の見直しについて ・給与所得控除の上限設定(平成23年度改正できず) 給与所得者については、給与がどれだけ上がっても、それに応じて 給与所得控除も上がっていくという仕組みである一方、 税率は給与所得1800万円(給与額では2060万円)を超えると 一定なので、負担率が増...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
家事関連費の必要経費算入
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
富裕層マネーの運用はシンガポール
●富裕層マネーの運用はシンガポール こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。 久しぶりにシンガポールのネタです^^ 日経ヴェリタス190号でシンガポールが特集されていましたね。 世界各国の富裕層のマネーがシンガポールに集まってきている。 2013年までにスイスを抜いて1位を目指しているとのこと。 アジアでオフショア(非居住者)運用といえば、香...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
事業所得 消費税の取扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成22年分民間給与実態統計調査
平成22年分民間給与実態統計調査 平成22年分の給与所得者の平均給与額は約412万円だったそうです。 国税庁「平成22年分民間給与実態統計調査結果について」 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/minkan/index.htm ここで言う「給与所得者」とは 民間企業の従業員(パート・アルバイト含む)、役員 全従事員について源泉所得...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
事業所得の家事消費について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得 借入金利子について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
OECD「拡大する所得格差」
12月5日、OECDは、「拡大する所得格差」と題する報告書を公表した。 http://www.oecd.org/dataoecd/51/33/49177721.pdf 日本の生産年齢人口の所得格差は、OECD平均よりやや大きく、 1980年代半ばから2000年にかけて所得格差が拡大し、その後縮小したが、 2003年以降また拡大してきている、という。 2008年における上位10...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
退職後の生活設計は?
ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ■退職後の生活設計は?■ ■【早期退職のご相談 】 56歳男性です。 年明けに勤続33年で早期退職する予定です。 早期退職の優遇制度を利用すると 合計で3,900万円の退職金になる見込みです。 これをすべて一時金で受け取ると 所得税と住民税の合計で320万円の税金になる との試算ですが、退職金のうち1,200万円分を 年金で受け取ることも...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
社会保障と税の一体改革、年内取りまとめへ作業チーム発足
昨日12月5日の税調において、社会保障と税の一体改革に向けた 今後のスケジュールが明らかになりました。 五十嵐財務副大臣を主査、黄川田総務副大臣を主査代行とする 作業チームが民主税調と連携をして検討していくようですが、 明日7日の税調を勉強会と位置づけ、平成24年度税制改正大綱が 取りまとめられる9日の税調において、各省からのヒアリングを行い、 12日からの週に1度、19日からの...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不動産所得の事業的規模の判断(5棟10室基準)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正または更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。これから...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
納税地について(12月以降引越ししている場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早め...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
1/22歯科医院経営セミナー開催のお知らせ
~いつまでお金と時間に束縛される経営を続けますか?~ 『高収益・ブランド価値を高める方法』 ~ 利益を増やす為の手順を身に付けるセミナー開催~ 日本は先進国が加盟するOECD33ヶ国中、 労働生産性が22位と働く時間の割には所得が少ない… という残念な結果になっています その上、消費税や社会保障費、 所得税、法人税の増税に加え、各種補助金の削減などが目白押しです。 ...(続きを読む)
- 背戸土井 崇
- (経営コンサルタント)
復興財源関連法案成立!
復興財源確保法をはじめとする第3次補正予算関連の財源を確保する 税制改革関連法案が本日30日午後、ようやく成立した。 第3次補正関連法案は、相続税改正を含む平成23年度税制改正大綱が 盛り込まれた形で当初は提案されたものの、 民主・自民・公明の3党合意により、ほぼ骨抜きとなり、 復興財源のための上乗せ税率ばかりが目立つものになりました。 復興財源としての所得税の上乗せとして...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金の「もらい過ぎ」?!
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 小宮山洋子厚生労働相は23日、国民年金や厚生年金の支給額を2012年度から段階的に引き下げる方針を示した。」との報道がありました。 「物価下落時に支給額を下げなかっ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
老後 生活設計 高齢者の公的年金の収入割合
23年7月17日、内閣府主催・高齢社会NGO連携協議会共催の「高齢社会フォーラム・イン東京プログラム」に参加いたしました。 高齢者のライフプラン(生活設計)に携わる者として、参考に為りました情報を掲載します。 昨日、高齢者(65歳以上の世帯の所得と支出について、全世帯平均と変わらないことを報告致しました。では、その収入はどのような収入先なのでしょう。 厚生労働省「国民生活基礎調査」平成21年に...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
年金減額の改善点と大きな問題点!
2012年度から 支給額を段階的に引き下げるとのこと 物価下落時に支給額を下げなかったとのことで。 問題点の是正としては、いいと思うが 改善点としては 今回 本来的 正当なフローは、どうであったのか そして、なぜできなかったのか? 今後は、どういう手続きにして 支給額を決めていくのかを きちっと整え改善しなければならない。 ...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
老後 生活設計 高齢者の所得は現役世代と変わらない
先日(23年7月17日)、内閣府主催・高齢社会NGO連携協議会共催の「高齢社会フォーラム・イン東京プログラム」に参加いたしました。 高齢者のライフプラン(生活設計)に携わる者として、参考に為りました情報を掲載します。 通常高齢者は「弱者」として認識・報道されることが多いのですが、様々な点で弱者とは異なる側面を持っています。 まず、高齢者(65歳以上)世帯の一人当たり年間所得(192.9万円)は現...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
老後 生活設計 年金受給者の一時的資金不足は年金担保貸付で
年金生活者の一時的な資金不足が発生した際には、独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保貸付をご検討下さい。 当該貸付は法律で唯一認められた「厚生年金保険」「国民年金保険」または「労災年金」を担保とした融資制度です。 お勧めする理由は、上限が決まっていることと、連帯保証人が必要など、借りるための手続きが面倒な点にあります。 年金生活でも貯蓄があって家計に余裕がある場合は、宜しいのですが、住宅資金や...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
3,928件中 2151~2200 件目
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