納税地について(12月以降引越ししている場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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納税地について(12月以降引越ししている場合)

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平成23年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。

還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。 

これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

事業所を納税地とする場合

所得税の確定申告の納税地(申告書の提出先)は、原則として申告書提出の時の住所地を所轄する税務署になります。


たとえば、12月末までは別のところに住んでいて、次の年の2月1日に引っ越しをした場合のようなときは、12月の住所地を所轄する税務署ではなく、2月1日以降の新しい住所地を所轄する税務署へ提出することになります。


納税地でよく誤りやすいポイントは、事業所得がある人が住所地ではなく事業所を納税地とする場合です。


原則は住所地が納税地となるため、事業所を納税地とするためにはあらかじめ届出書を提出する必要があります。


具体的には、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」というものを、住所地と事業所の所在地を管轄する税務署にそれぞれ提出します。


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