「所得税」を含むコラム・事例
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公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。 来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。 対象となる債券 ●公社債等 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など●公募公社債投資信託等(公社債投信...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
節税のため(海外)非居住者になるメリットは小さい。
国外に財産を持ち出せば、節税になるとの都会伝説がありますが、著者は企業の事業活動として、海外に本社や地域統括会社を移転することは、事業目標達成からあり得ると考えますが、従前から、個人が節税のために移住することは殆どメリットが無く、デメリットの方が大きいと発言してきましたが、本年もまた資産の補足と課税強化の施策が入っています。 ■国外財産調書制度 既に2013年の税制改定により、「国外財産...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
医療費の国際比較と国民負担について
回は医療費の動向と高齢者の負担について考えました。巷間言われている生活者の医療費と負担について国際比較資料を探し、日本の負担はどのレベルにあるのかを探りました。資料は、「厚生労働省医療保障制度に関する国際関係資料」から得ています。下図は、OECD加盟国の2012年医療費の状況です。■OECD加盟国の医療費の状況・総医療費の対GDP比が一番高いのはアメリカ合衆国で16.9%です。次いでオランダの11...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
簡単に知る、日本の年金
老後資金は見えにくい先の話で多くの方が不安を持つものです。ある程度の心構えとそれに対する対策を講じる為には生活のベースとなる「日本の年金」を簡単に状況把握しておくと良いでしょう。 日本の人口推移 上図は日本の人口推移ですが、65歳以上の人の割合である「高齢化率」と15歳~64歳の現役世代である「生産年齢人口」の割合が重要です。 2015年は高齢化率26.8%、生産年齢人口割合60.7%ですが2...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
保険加入のタイミングはいつ?
保険加入で一番大切なことは、何のために生命保険に加入するかということです。生命保険というと、死亡したときにもらうお金というイメージが強いですが、死亡保障の他に、生きるための保障として医療保障、介護保障、老後保障も重要です。この“4つの保障”をバランスよく保険でまかなうことが理想です。すべての人に必要なのは、医療保障と老後保障です。 生命保険は、経済的リスクをカバーする金融商品ですので、保...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
健康保険の扶養の要件2015
新年度も2月過ぎました。6月はジューン・ブライドで、ご結婚により配偶者の扶養に入るか、または、お子様の入学から2ヶ月経ち、お母様の再就職などで、保険に関する扶養の条件のご質問が増えています。 将来を眺めると、男女平等の観点と少子高齢化からの労働力不足による女性の再就労への期待の高まり等々、「女性が働くことを妨げている」と社会的に認知されて来た「扶養の要件」について説明いたします。2014年...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続セミナーを6月13日に開催します
『相続セミナー開催のお知らせ』 このたび、ミニミニ中央管理部にて相続セミナーを開催することになりましたのでお知らせいたします。 ●日時:2015年6月13日(土)13:30~16:50 ●会場:株式会社ミニミニ中央 東京駅前店 研修室 東京都中央区八重洲1-9-13 八重洲駅前合同ビル8階 ●定員:15名(先着順) ●講座内容 第1部 13:30~14:30 ...(続きを読む)
- 立木 康夫
- (宅地建物取引士)
配偶者控除 2017年に新制度(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
日本経済新聞によると、 政府は、専業主婦らがいる世帯の 所得税を軽くする配偶者控除を 2017年にも見直す検討に入ったと 報じています。 目的は、 配偶者控除を意識して 女性が就労時間を抑えるケースが目立つため、 働きやすい制度に改めて共働きの子育て世代を 後押しするためです。 安倍政権が推し進める 「女性活躍」の目玉政策として 成長戦略に織り込む考えのようです。 配偶者控除は、 専業主婦やパ...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者控除がいよいよ変わる
本格的にGWがはじまりますね。前半は天気も良くロ行楽日和ですが、皆さんはどのように過ごしますか? さて、政府は専業主婦らがいる世帯の所得税を軽くする「配偶者控除」を2017年にも見直す検討に入ったようです。 どのように変わるかはこれからです、現在は妻の年収が103万円未満なら夫の課税所得が38万円の控除が受けられ、約1400万人に適用されているようです。 この「103万円の壁」が女性の働く意欲...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金(9)住宅ローン減税を利用しよう(山下FP企画・西宮)
住宅ローンを組むと、 税金が優遇される制度があります。 いわゆる「住宅ローン減税」 または「住宅ローン控除」 と呼ばれる制度です。 この制度は、 消費税増税による住宅市場への 影響を考慮して、 2014年4月から拡充されました。 2017年12月までに 一定の要件を満たす住宅を購入し 入居が完了した場合、 10年間にわたって 所得税・住民税より 年末のローン残高に応じて、 1%税額控除が受...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
インフレは来ない、元本割れは嫌」とお考えの方には国民年金基金がお勧め
前回は確定拠出年金をお勧めしました。でも、投資信託等リスクがある商品での運用は嫌だとお考えの方もいらっしゃいます。また、インフレ・インフレと騒いでいるが、インフレは来ないと確信する方、インフレになっても1%程度であれば、リスクを取らない方が良い、またデフレの時代が来るとお考えのかに、お勧めしたいのが国民年金基金です。現在の年金制度体系を再掲します。国民年金基金は確定給付年金のため、予め決められた額...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
確定拠出年金の基本操作編
確定拠出年金の普及が進んでいます。メリットは自身で運用商品を選択できる所や、社会保険料や所得税の削減につながる所にあります。 ですが、ある日突然会社が制度を導入し急に将来の退職金について、自分で運用して行かなければならないという事も多く今後の為に確定拠出年金は自分でどのような事をしなくてはならないか?を知っておくと良いでしょう。 また個人型の確定拠出年金を活用してみたいがどのような操作が必要を知っ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
賦課課税方式の恐ろしさ
所得税等は自ら計算などをして申告をします。これを申告納税方式と言います。 一方、固定資産税、自動車税、不動産取得税などは賦課課税方式と言います。国地方団体等が納めるべき金額を計算し、納税者に通知する方式です。「賦課決定通知書」が交付され、これに基づいて納税します。 これが怖いのですが、適正な評価がされないままに課税されているケースも少なからずあります。例えば土地の評価を過大に評価されたりして税...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
賃貸経営の確定申告、お疲れ様でした。 そして、今やるべきこと!
個人事業主にとって、悩ましいものが確定申告です。 特に納税については、良い話をあまり聞きません。 納税したお金が健全に使われていることが、見えないことが残念です。 歴史を見ても、年貢について、たくさんの騒動が起きています。 このような経緯から、納税不審からはじまり、私自身、確定申告に良いイメージがありません。 しかしながら、税制を変えることは大きすぎる話です。 そこで、しっかりと納税すべきものは...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
第4回「身近な税と相続の基礎知識編」勉強会開催!
第4回「身近な税と相続の基礎知識編」勉強会開催します! ―わたしたちのもっとも身近な税!所得税のお話!― 日時 平成27年3月24日(火曜日) 18時30~20時30分場所 グランフロント大阪 詳細は→かやはし陽子FP事務所まで (続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
*みんな誰かのお役に立っている*
Happyは自分で創る笑顔になれる女子力アップカウセリングカウンセラー&笑顔調律師の田中よしこです。 新しい記事が更新されました http://latte.la/column/28292073今回はhappyに繋がる睡眠についてです ****************** *Collet*ホームページhttp://smilelabo-collet.com/ *******************...(続きを読む)
- 田中 よしこ
- (心理カウンセラー)
保育所に寄付すると税金が安くなる
政府は、保育所や幼稚園に個人が寄付すると、寄付額の一部を所得税額から差し引く優遇の仕組みを拡大します。2015年度分の所得税から適用します。 個人の寄付金を活用して保育所等子育ての施設の整備を後押しするのが狙いのようです。 例えば1万円を寄付すると所得税の負担が3,200円減ります。 最近は「ふるさと納税」がブームでありますが、このような保育所に対しての寄付が税控除になるのは、少子高齢化に良い...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)
前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。 これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。 「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 ① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)
国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。 昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
【27年の法人税改正はこうなる!】
確定申告シーズンが始まりましたが、そろそろ順調に 準備は進んでいるでしょうか 今回は、平成27年度の法人税改正(予定)の概略を ご案内します <ただし、中小企業に関連のある部分だけです> 1.法人税の税率は27年と28年と2段階で引下げられます 2.平成29年以降発生の欠損金から繰越期間が現行の9年から10年に 延長されます 3.受取配当金に課税しない制度の見直しがあります 4.特...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
扶養、103万・130万円の壁
昨年は皆様に沢山の情報提供をさせて頂きましたが、もっとも人気のあった記事が「扶養」についてだったと思います。 これは面談の相談でも聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養について 103万円、130万円
昨年は皆様に沢山の情報提供をさせて頂きましたが、もっとも人気のあった記事が「扶養」についてだったと思います。 これは面談の相談でも聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
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