平成27年7月1日以降に非居住者に贈与した場合、有価証券の含み益に対して所得税が課税されます。
概要をまとめてみました。
1.対象者
次の(1)と(2)の要件をいずれも満たす者
(1) 贈与時の有価証券等の時価が1億円以上
(2) 贈与10年前のうち、5年超国内に住所等があった者
2.対象資産
(1)有価証券(株式、投資信託等)
(2)国債、地方債(平成28年から課税対象。1億円以上かどうかの金額判定に含める)
(3)匿名組合の出資持分
(4)未決済の信用取引、デリバティブ取引(FX、先物やオプションなど)
3.申告手続き
贈与者は、贈与した年の翌年の確定申告期限までに、所得税の確定申告及び納税をすることになります。
4.納税猶予制度
贈与した年の翌年の確定申告期限までに、納税猶予分の所得税及び利子税の額に相当する担保を提供することにより、納税が贈与の日から5年間猶予されます。
また、贈与の日から5年を経過する日までに、納税猶予期間の延長の届出をすることで、更に5年間納税猶予期間を延長(合計10年)することができます。
なお、贈与者は納税猶予期間中、引き続き納税猶予の特例の適用を受けたい旨を記載した届出書(継続適用届出書)を同日の属する年の翌年3月15日までに、毎年所轄税務署へ提出する必要があります
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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