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非居住者への翻訳料は源泉必要?

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最近は海外居住者に直接翻訳を依頼するケースが増えてきています。


その翻訳料を支払う時、注意が必要です。


翻訳を依頼し、対価を支払う時は、源泉徴収が必要となります。


国内法においては、原著作物を翻訳した場合に、その翻訳文は「二次的著作物」となり、翻訳に係る対価は、翻訳が買取契約になっていることから、その著作物の権利の譲渡の対価であり、所得税法第161条第7号ロの使用料に該当します。


従いまして、当該対価の支払に当たっては、所得税の源泉徴収を要します。




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